南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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捕虜となる資格について(3)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 23:03 投稿番号: [8769 / 41162]
> したがって、あなたの所論は、ハーグ規約の条文からも、博士の著述からも
> 導き得ないということになります。

  何が「したがって」なのかよく分かりませんが、ハーグ陸戦規則の条文のみからは、捕獲された兵士の属する国が兵籍を根拠にその兵士が正規兵であると主張し、捕獲した国はその主張に基づいて捕獲された兵士に捕虜としての権利を与えなければならないという結論は導き得ないということが、そろそろお分かり頂いてもいい頃だと思います。
  そして現実問題として、敵対者を捕獲した軍が、その敵対者の交戦者資格を判断するに当たっては、外形基準以外に判別基準となるものが無いということも理解すべきです。
  現実の手続を無視した論述こそ、貴方の好きな言葉でいうところの「机上の空論」です。

  さて、ここからは個別の指摘を少々。

> 立作太郎博士は同著の中で、無害の潜伏を戦時犯罪として上げていません。

  無害の潜伏って何ですか?
  貴方が引用した箇所で立博士は、無害な潜伏なんて全く述べていませんが。
  ここでの要点は「敵より見れば有害行為なるを以て、敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるるのである」です。
  厳密に解釈すれば戦争犯罪に該当しない行為でも、「敵より見れば有害行為」であれば「戦時犯罪として処罰するを認めらるる」と言っているのです。
  自分が引用した箇所くらい、正しく理解しなさい。

> ハーグ規約一条からは直接に導き得ない「正規軍兵士の軍服着用義務」ですが
> 第23条ろの「敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト」によっ
> て禁止事項として明示されているわけです。

  本気でそんな解釈をしているんだったら、もう一度陸戦規則を読み直してみるべきです。

第三十四条[背信行為]
軍使カ背信ノ行為ヲ教唆シ、又ハ自ラ之ヲ行フ為其ノ特権アル地位ヲ利用シタルノ証迩明確ナルトキハ、其ノ不可侵権ヲ失フ。

  背信行為というのは、要するに騙まし討ちです。
  その一例を規定したのが第三十四条です。
  軍服を脱いで攻撃を仕掛けてはいけません、という解釈は、ハーグ陸戦規則の条文を南京の事例に無理やり押し込めてしまおうとするものです。
  第二十三条二は軍服着用義務を定めたものなどではありません。
  shingan_maganさんに向かって「条文をよく読んで下さいね   d(^^」等と偉そうに述べていますが、貴方のほうこそ条文をよく読みなさい。

> 交戦者資格が失われたとしたら、敵に攻撃されるべき存在でもなくなることになるわ
> けであり、犯罪事実があれば犯罪者として処罰されるというだけのことですよ。

  「交戦者資格が失われたとしたら、敵に攻撃されるべき存在でもなくなる」ということは、交戦者資格が無い者は敵に攻撃されるべき存在ではないということです。
  では、最初から交戦者資格の無い匪賊から攻撃を受けた場合、これに応戦してはならないとでも言うつもりですか。
  それとも、交戦者資格の無い者による敵対行為は戦争犯罪なので、これに応戦し殺害する行為は処罰に該当するとでも主張しますか?
  それならば敵対行為を行った交戦者資格の無い者を殺害処分する行為は裁判を必要としないということになり、問題は逃亡・潜伏が敵対行為に該当するかしないかに単純化されますが。
  交戦者資格はあくまでも権利であって、その義務は交戦法規に従うことであり、敵の攻撃を受ける義務なんてありません。
  交戦法規は攻撃してはならない対象を定めるだけであり、交戦者資格を持たない敵対者は攻撃してはならない対象にはなっていません。
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