罪刑法定主義(1)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 23:26 投稿番号: [8772 / 41162]
ハーグ陸戦規則をめぐる理屈になってもいない理屈に付き合った為に後回しとなってしまいましたが、予告した犯罪の成立条件についてです。
まず、これまでの経緯を振り返ってみましょう。
> あなたの論考は肝心の、
> 「日本軍が安全区の敗残兵を戦争犯罪者と見なして処刑した」
> という裏付けを欠く以上、何の証明にもなりません。
> これをクリヤして初めて、「では実際に戦争犯罪者に該当したのか」
> 「戦争犯罪者に該当した場合無裁判で殺害することは適当か」
> とう論証に進むことができるのです。
(No.8250)
これが発端ですね。
ここで貴方は論証順位を次の通り示し、
(1)戦争犯罪者として処刑した記録を確認する
(2)戦争犯罪に該当したかどうかを検証する
犯罪者として処刑をしたという記録を、事実が犯罪に該当したかどうかより優先させる立場を明らかにしました。
> 何を馬鹿なことを言っているのでしょうか、この人は。
> 有罪であると判断する為にはその犯意を立証すべきである、というのが通常のセオリーであって、無罪であることを立証する為にはその犯意の無かったことを立証すべきである、等という話は滅多に聞きません。
> まして彼の言っていることは、合法的な行動であると認識しながら為したことでなければ、その行為自体が違法でなくても、違法であると判断されるという意味です。
(No.8623)
それに対する私の発言がこれです。
それから途中でmht2040at氏による茶々が入りましたが、書き捨てで終わっています。
> 普通はですね、
> 「有罪であるためには犯罪事実が必要である。
> 触法意識があったかどうかは、犯罪事実の有無には関係ない」
> と言うことになるわけです。
(No.8683)
これが次の発言。
他にも何の論証にもならない戦闘詳報が大きく引用されていますが、これについては「処断」を「処刑」と解釈する根拠は無いことだけを指摘しておきます。
さて、ここで貴方は自説のすり替えを行っていますね。
No.8250では記録が事実に優先すると言っているのに、No.8683では犯罪事実が優先すると言っています。
> ここにあなたの大きな勘違いがあるのです。
> (勘違いということにしておきますよ d(^^ )
> 公権力の行使として行われる殺人と、個人の日常生活を一緒くたにしては
> いけません。
> 軍隊とは、予算を以て運用される国家の機関であり、軍人は公務員の一分類
> であり、そこで行われることは公権力の行使なのです。
この発言は犯罪と行政手続違反を「一緒くた」にしているものですが、これについては後ほど論証します。
>「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
> と犯意が犯罪の成立に大きく影響することが明確に規定されているにも拘わらず
(No.8687)
これが次の私の主張です。
「有罪であると判断する為にはその犯意を立証すべきである、というのが通常のセオリーであって」というNo.8623を補完するものであり、主張は一貫しています。
> これはですね、誤って人を殺したのは殺人罪にはならない、ということです。
> 人を殺すことが罪になることを知らなかったからというのは、殺人罪になります。
>
> 刑法第38条第3項
> 「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
(No.8692)
貴方のこの発言については惑わされている人もいるかもしれませんので少し解説を加えておきましょう。
誤って人を殺した場合、適用される犯罪は「(業務上)過失致死」です。
人を殺したら罪になるということを知っているか知っていないかに関係なく、殺意があって人を殺せば殺人罪であり、殺意無く人を殺せば(業務上)過失致死となるのが通例です。
通例、と言ったのは、他にも犯罪が不成立となるケースが刑法第1編総則第7章には定められており、そこにはしばしば悪用される心神喪失及び心神耗弱者に対する規定が含まれているからです。
刑法第199条に言う「人を殺した」というのは刑法第210条に言う「過失により人を死亡させた」を含まない概念であり、その分かれ道は故意か過失か、つまり人を殺すという犯意があったかどうかがポイントになります。
殺人罪を立証する場合、検察側に殺意の立証が求められるのが通例で、これが立証できなかった場合は過失致死として処理されます。
まず、これまでの経緯を振り返ってみましょう。
> あなたの論考は肝心の、
> 「日本軍が安全区の敗残兵を戦争犯罪者と見なして処刑した」
> という裏付けを欠く以上、何の証明にもなりません。
> これをクリヤして初めて、「では実際に戦争犯罪者に該当したのか」
> 「戦争犯罪者に該当した場合無裁判で殺害することは適当か」
> とう論証に進むことができるのです。
(No.8250)
これが発端ですね。
ここで貴方は論証順位を次の通り示し、
(1)戦争犯罪者として処刑した記録を確認する
(2)戦争犯罪に該当したかどうかを検証する
犯罪者として処刑をしたという記録を、事実が犯罪に該当したかどうかより優先させる立場を明らかにしました。
> 何を馬鹿なことを言っているのでしょうか、この人は。
> 有罪であると判断する為にはその犯意を立証すべきである、というのが通常のセオリーであって、無罪であることを立証する為にはその犯意の無かったことを立証すべきである、等という話は滅多に聞きません。
> まして彼の言っていることは、合法的な行動であると認識しながら為したことでなければ、その行為自体が違法でなくても、違法であると判断されるという意味です。
(No.8623)
それに対する私の発言がこれです。
それから途中でmht2040at氏による茶々が入りましたが、書き捨てで終わっています。
> 普通はですね、
> 「有罪であるためには犯罪事実が必要である。
> 触法意識があったかどうかは、犯罪事実の有無には関係ない」
> と言うことになるわけです。
(No.8683)
これが次の発言。
他にも何の論証にもならない戦闘詳報が大きく引用されていますが、これについては「処断」を「処刑」と解釈する根拠は無いことだけを指摘しておきます。
さて、ここで貴方は自説のすり替えを行っていますね。
No.8250では記録が事実に優先すると言っているのに、No.8683では犯罪事実が優先すると言っています。
> ここにあなたの大きな勘違いがあるのです。
> (勘違いということにしておきますよ d(^^ )
> 公権力の行使として行われる殺人と、個人の日常生活を一緒くたにしては
> いけません。
> 軍隊とは、予算を以て運用される国家の機関であり、軍人は公務員の一分類
> であり、そこで行われることは公権力の行使なのです。
この発言は犯罪と行政手続違反を「一緒くた」にしているものですが、これについては後ほど論証します。
>「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
> と犯意が犯罪の成立に大きく影響することが明確に規定されているにも拘わらず
(No.8687)
これが次の私の主張です。
「有罪であると判断する為にはその犯意を立証すべきである、というのが通常のセオリーであって」というNo.8623を補完するものであり、主張は一貫しています。
> これはですね、誤って人を殺したのは殺人罪にはならない、ということです。
> 人を殺すことが罪になることを知らなかったからというのは、殺人罪になります。
>
> 刑法第38条第3項
> 「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
(No.8692)
貴方のこの発言については惑わされている人もいるかもしれませんので少し解説を加えておきましょう。
誤って人を殺した場合、適用される犯罪は「(業務上)過失致死」です。
人を殺したら罪になるということを知っているか知っていないかに関係なく、殺意があって人を殺せば殺人罪であり、殺意無く人を殺せば(業務上)過失致死となるのが通例です。
通例、と言ったのは、他にも犯罪が不成立となるケースが刑法第1編総則第7章には定められており、そこにはしばしば悪用される心神喪失及び心神耗弱者に対する規定が含まれているからです。
刑法第199条に言う「人を殺した」というのは刑法第210条に言う「過失により人を死亡させた」を含まない概念であり、その分かれ道は故意か過失か、つまり人を殺すという犯意があったかどうかがポイントになります。
殺人罪を立証する場合、検察側に殺意の立証が求められるのが通例で、これが立証できなかった場合は過失致死として処理されます。
これは メッセージ 8692 (ja2047 さん)への返信です.