Re: 交戦者資格
投稿者: shingan_magan 投稿日時: 2006/01/31 01:39 投稿番号: [8775 / 41162]
>たびたび述べているように、正規軍兵士の交戦者資格は正規軍に登録されることによって
発生しますので、軍籍がある限り原則捕虜資格があります。
登録状態をどう確認するの?
軍服の着用或いは特殊標章の提示がないと現場じゃ確認の仕様が無いんだけど。
それとも、正規軍に登録されれば何の証明も無しで保護されるの。
>南京の場合「便衣隊容疑」を問うた形跡さえなく、とにかく軍服を着ていようといまいと、
大量の捕虜の処理に窮して大半を殺してしまっただけなのです。
痕跡もなく捕虜という理由は何?
捕まった兵士全てを捕虜にするのは変です。「日本軍の占領地における軍律に違反した門で拘束し、日本軍の軍律を適用して処罰」で捕まった兵は捕虜ではないでしょう。投降しない歩兵は原則戦闘力を保持しています、よほどのことがない限り歩兵が戦闘捕虜になることはないでしょう。捕虜資格の保持と適用範囲を混ぜないように。
これは メッセージ 8757 (ja2047 さん)への返信です.
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