南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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罪刑法定主義(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 23:30 投稿番号: [8773 / 41162]
  さて、このように、貴方は当初、戦争犯罪者として処刑した記録の確認が第一であり、処刑行為が合法か違法かはその次の問題だと言っていますね。
  そしてNo.8683前半で、犯罪行為が行われたかどうかが問題であると言っています。
  私はNo.8623において「その行為自体が違法でなくても、違法であると判断される」という説を批判しているのですから、「その行為自体が違法でなければ、違法でないと判断される」というのが私の主張であることは容易に理解されることと思います。
(この程度の類推もできないようであれば、付き合いきれません。)
  貴方は犯罪行為が行われたかどうかを問題にし、私は行為それ自体が犯罪に該当するかどうかを問題にしている、この点では一致しています。
  相違点は、公権力の行為については、合法であると規定されていなければ違法となるかどうかです。
  論点を絞り込んで表現すれば、公権力による殺人はそれが合法であると定められていない限り違法であるというのが貴方の説で、公権力による殺人であろうとそれが違法であると定められていない限り違法とはならないというのが私の説です。

  実の所、この問題は「罪刑法定主義」の一言で決着する類のものです。
  何が罪になりどんな罰を与えられるかについては、予め法に規定しなければならないというのが罪刑法定主義であり、これは法主体が私人であろうと公人であろうと関係の無い、法治主義の根本原則です。
  この原則に従う限り、当該行為が犯罪であると規定されていない行為については、全て合法です。
  合法と定められていなければ違法である、というのは、その行為が違法であると定められていて、例外的に合法となるケースが定められている場合の話なのです。
  殺人について考えて見ましょう。
  刑法第199条により、人を殺すことは犯罪である旨が定められています。
  ここには、どんな殺人が罪になるかの限定がありません。
  刑法において、つまり国内法において殺人は一般的に犯罪なのです。(平時国際法においても同じ)
  しかし、国家は合法的に人を殺します。
  例えばそれは死刑の執行であり、別の例としては他の人命を損なう可能性のある犯罪行為中の者の射殺です。
  これについて、刑法は第35条に「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と定めています。
  一般的に犯罪である殺人行為について、犯罪とはならない特殊事例であると主張するためには「法令又は正当な業務による行為」であることを証明しなければなりません。
  貴方が言っている、公権力による殺人行為はその正当性の証明を必要とするというのはこの場合に該当します。
  しかしこれは、元々違法でない行為については当てはまりません。
  正当性の証明は、元来違法な行為を合法に行うために必要なものであって、違法でない行為を行う場合に適用されるものではありません。

  国家の賠償責任を定めたものとして、国家賠償法を見てみましょう。

国家賠償法   第1条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

  この通り、「違法に」他人に損害を加えたことが賠償責任発生の要件として規定されています。

第2条   道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

  第2条は違法行為がなくても賠償責任が発生するケースについて定めていますが、この条文は「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたため」という限定列挙の形になっています。
  つまり違法行為に該当せずに賠償責任が発生するケースが法によって定められているのです。
  これもまた、罪刑法定主義の一形態であり、行為主体が国家であっても罪刑法定主義の例外とはならない明瞭な事例です。
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