南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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罪刑法定主義(3)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 23:32 投稿番号: [8774 / 41162]
  便衣兵処刑の事例においても、必要とされるのはそれが合法的な行為として行われたかどうかではありません。その行為が違法な行為として定められているかどうかの問題です。
  そして戦争において殺人は一般的に合法であり、例外的に殺人が違法となるケースが戦時国際法に定められているだけです。
  便衣兵処刑が違法でないことの論拠は既に示したとおりです。
  戦時国際法で例外的に禁止する捕虜処刑は交戦資格者に対するものであり、1937年時点において、便衣兵処刑は違法と定められていませんでした。
  これを合法として認識した記録が無いから違法と言うのは、罪刑法定主義から逸脱するものであり、事後立法による処刑である東京裁判と同根のものです。

  なお、戦闘記録をつけているかどうかは、予算執行の公機関としての軍隊が、予算消化の記録をつける義務を負うという行政手続上の問題です。
  戦闘記録を怠ったからといって、それが相手国に対する違法行為を意味する訳ではありません。
  行政手続の懈怠はその軍が所属する国家に対する違法行為であり、責任関係は軍と政府で完結するもので、相手国あるいは第三国には及びません。
  戦闘記録が無いから戦闘行為が違法となるとすれば、激戦の中で戦闘を記録する機会なく壊滅した部隊に属していた生存者は、違法な戦闘を行った者として敵に処刑されるという馬鹿げた理屈になってしまいます。
  貴方の理屈はとかくこの手の代物が多いのですが、戦争というのは極限状況が例外で無いということをもう少し意識して論述を展開すべきですね。

  今日はここまでです。
  予告した国際連盟決議の不存在理由については次回のこととしますのでお楽しみに。
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