南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>Re: 捕虜となる資格について

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/01 06:37 投稿番号: [8802 / 41162]
>自分から追加議定書第44条7を引用するとは、墓穴を掘りましたね。

これはまた、あなたの議論に対する姿勢というものが透けて見える表現ですね。
私は事実として何があったか、国際法との関連はどうであったかを順を追って
明らかにしながら全体としての理解に至ろうというスタンスを取っていることは、
何度も表明したとおりですよ。
結論を導くための論理の綱渡りをすることはこれまでも批判してきたところです。
だから、条文なり事実なりに、どのようなものがあっても、それはトータルな理解の
重要な一部なのであって、それを出したから崩れるような理解なら、最初から
成り立っていないのですよ   d(^^

ここまでは、1937年の話をしているのですから、当時日本にとって有効で
あったハーグ規約に基づいて議論をしています。
あなたが、1977年の追加議定書まで幅を広げてくれたので少しやり安く
なりました。

ハーグ規約の前文(こちらが主文と考えると言う主張も目にしたことがありますが)
とにかくその前文にマルテンス条項と呼ばれる一文があるのはご存じの通りです。
「但し、実際に起る一切の場合に普く適用すべき規定は、この際之を協定し置くこと能わざりしと雖、明文なきの故を以て、規定せられざる全ての場合を軍隊指揮者の専断に委するは、亦締約国の意志に非ざりしなり。
  一層完備したる戦争法規に関する法典の制定されるに至る迄は、締約国は、其の採用したる条規に含まれざる場合に於ても、人民及交戦者が依然文明国の間に存立する慣習、人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及支配の下に立つことを確認するを以て適当と認む。」

要約すれば   「この法規はまだ不完全であるから、一層完備した法規が出来るまでは、
軍人が勝手に解釈して運用するのではなく、人道をもって運用されるべきである」
ということですね。
ここにおいて、「一層完備したる戦争法規に関する法典」と呼ばれる現代の戦争法規を、
ハーグ規約が詳述していない細かい定義の解説書として利用することは、ハーグ法規
解釈の一助になるかと思います。
いずれ、援用することもあるでしょう。


>> でないと、本来捕虜になり得ない民間人や、捕虜として扱われない戦争犯罪者は
>> 殺し放題と言うことになる。

  >馬鹿も休み休み言いなさい。
  >民間人の保護は戦時国際法の大原則です。
  >民間人の殺戮は国際法により明確に禁止されている事項です。
  >ハーグ陸戦規則にも第46条に明文規定されています。

あれれ、民間人も含んで殺しても正当であると主張していたのは
あなたやでりちゃんの方だと思ってたのですけどね。
でりちゃんだけだったのかな   (^^;

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