南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 交戦者資格

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/30 19:20 投稿番号: [8757 / 41162]
>>ここは、日本軍の占領地における軍律に違反した門で拘束し、日本軍の軍律
を適用して処罰すれば、法的には何の問題もないのです。

>では、即殺処分でも問題は無いのではないですか。

いや、それをすると日本軍の軍律と軍罰令に違反します。
実際のところ、日本軍としては南京以外では便衣隊容疑者は軍律裁判に掛けていたのです。
南京の場合「便衣隊容疑」を問うた形跡さえなく、とにかく軍服を着ていようといまいと、
大量の捕虜の処理に窮して大半を殺してしまっただけなのです。


>>単に軍人が軍服を脱ぐことについてはハーグ規約には禁止する条文が
ないと言うことです。

>しかし、この軍服を着ているか着ていないかで交戦資格及び捕虜資格の有無が変わるのではないですか。

正規軍兵士の場合、正規軍兵士となる要件は国際法では定められていません。
各国が条件については責任を持つのです。
軍服を着用せずに敵を攻撃すれば国際法違反ですが、軍服を着用していない状態で
捕獲されたからと言って、直ちに国際法違反にはなりません。
軍籍がある限りは、原則として捕虜の扱いを受けるし、戦争犯罪の事実が有れば、
戦争犯罪者として扱われるというだけなのです。


>交戦資格と捕虜資格は対になっていますので、捕虜資格を云々言うのも誤りではないですか。

たびたび述べているように、正規軍兵士の交戦者資格は正規軍に登録されることによって
発生しますので、軍籍がある限り原則捕虜資格があります。

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