南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 南京事件の国際的認識

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/28 07:08 投稿番号: [8692 / 41162]
>日本の刑法には第38条第1項に
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
  と犯意が犯罪の成立に大きく影響することが明確に規定されているにも

これはですね、誤って人を殺したのは殺人罪にはならない、ということです。
人を殺すことが罪になることを知らなかったからというのは、殺人罪になります。

刑法第38条第3項
「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」


>> あなたが、国際法を持ち出しているようでいて、実はハーグ陸戦規約の
>> 中身に絶対に触れようとしないことに、勘のいい人はそろそろ気づいて
>> いることと思います。

>と言いながら自分は決して条約の条文にもその解釈にも触れようとしない無責任な発言は後回しにするとして、

別に後回しにしなくて結構です。
私はこの件についてはすでにこのトピでも正答を示しております。
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=6863
他トピではさらに詳細な投稿をしています。
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h 3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30824
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h 3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30825
あなたが条文に触れようとしないというのが事実でないのなら
事実でないことを示して下されば済むだけなんです。


>「南京安全地帯の記録」第35号文書、これはアメリカ大使館アリソン宛の文書ですが、この文書の日付は1938年1月10日です。
  内容は南京に着任したアリソンへ「現状」を説明するもの。
  この時点で、アメリカ大使館員は南京へ戻っています。
  冨澤氏の著作によれば、1月6日アメリカ外交団3名が戻ってきたとウィルソンが書き残し、1月8日にドイツ外交官3名とイギリス大使館員2名が明日南京に戻って来るとラーベが書き残しているということです。

1月6日以降に各国大使館員が南京に帰任したことは、私としては繰り返し
指摘しています。
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=6072
私が言ってるのは、ダーディン記事、スティール記事以上に詳しい報告が
外部に発信され、知られているかどうかであり、それがせいぜい顧維鈞演説と
同じ時期でしかないと言う意味ですので、お間違えなく。

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