でりちゃん 資料は確認しようね 3)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2005/08/15 06:35 投稿番号: [7020 / 41162]
>>占領地において、兵士が多数住民に混入している疑いがあれば、摘発して拘束するのは当然の行為。
>>拘束した人間をゲリラ容疑とするのも占領軍の当然の権限。
>そのとおり。
>成長したじゃん。
なに、でりちゃんが成長しないだけだ。
>記録って何?
この場合、日本軍が兵士を拘束する正当な理由は、ハーグ規約違反ではなく、
占領軍としての権限による、すなわち、
中支那方面軍軍律 昭和12年12月1日布告
第1条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
第2条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
1、帝国軍に対する反逆行為
2、間諜行為
3、前2号の外帝国軍の安寧を害し又はその軍事行動を妨害する行為
第3条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状
により罰を軽減又は免除することを得
第4条 前2条の行為を為し未だ発覚せさる前自首したる者は其の罰を軽減又は免除
す
に対する違反を問うことが出来るわけだ。
この場合、法的に正当な手続きは
中支那方面軍軍律審判規則
第1条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
[中略]
第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て長官之を命す
第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を
受くへし
第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
第八条 軍律会議に於いて死を宣告せんとするときは長官の認可を受くへし
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮により憲兵をして之を為さしむ
[以下略]
上記のように、処罰のためには軍律会議を開かなくてはならず、死刑の場合は
司令官松井大将の認可が必要だ。
さらに、死刑の執行は憲兵による必要があり、
中支那方面軍軍罰令
第1条 本令は中支那方面軍軍律をおかしたる者に之を適用す
第2条 軍罰の種類左記の如し
1,死
2,監禁
3,追放
4,過料
5,没取
軍罰の軽重は前項記載の順序による
第3条 死は銃殺す
[以下略]
死刑の方法は銃殺に依らなければならない。
つまり、怪しいやつを右から左に処刑したら、実行者は方面軍軍律審判規則違反
であり、刀の試し斬りになど使ったら、方面軍軍罰令にも違反するわけだから、
本来なら処罰の対象となる。
南京占領の日本軍は、その中から、大量の軍法違反者を出しているわけだよ。
ところが、これに対する処罰が行われなかった。
そりゃ無理だわなあ、なにしろ師団長閣下が、捕虜を自分の刀の試し斬りに使って、
それを堂々と日記に書いてるような状態だったんだもの (−−;
>>拘束した人間をゲリラ容疑とするのも占領軍の当然の権限。
>そのとおり。
>成長したじゃん。
なに、でりちゃんが成長しないだけだ。
>記録って何?
この場合、日本軍が兵士を拘束する正当な理由は、ハーグ規約違反ではなく、
占領軍としての権限による、すなわち、
中支那方面軍軍律 昭和12年12月1日布告
第1条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
第2条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
1、帝国軍に対する反逆行為
2、間諜行為
3、前2号の外帝国軍の安寧を害し又はその軍事行動を妨害する行為
第3条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状
により罰を軽減又は免除することを得
第4条 前2条の行為を為し未だ発覚せさる前自首したる者は其の罰を軽減又は免除
す
に対する違反を問うことが出来るわけだ。
この場合、法的に正当な手続きは
中支那方面軍軍律審判規則
第1条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
[中略]
第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て長官之を命す
第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を
受くへし
第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
第八条 軍律会議に於いて死を宣告せんとするときは長官の認可を受くへし
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮により憲兵をして之を為さしむ
[以下略]
上記のように、処罰のためには軍律会議を開かなくてはならず、死刑の場合は
司令官松井大将の認可が必要だ。
さらに、死刑の執行は憲兵による必要があり、
中支那方面軍軍罰令
第1条 本令は中支那方面軍軍律をおかしたる者に之を適用す
第2条 軍罰の種類左記の如し
1,死
2,監禁
3,追放
4,過料
5,没取
軍罰の軽重は前項記載の順序による
第3条 死は銃殺す
[以下略]
死刑の方法は銃殺に依らなければならない。
つまり、怪しいやつを右から左に処刑したら、実行者は方面軍軍律審判規則違反
であり、刀の試し斬りになど使ったら、方面軍軍罰令にも違反するわけだから、
本来なら処罰の対象となる。
南京占領の日本軍は、その中から、大量の軍法違反者を出しているわけだよ。
ところが、これに対する処罰が行われなかった。
そりゃ無理だわなあ、なにしろ師団長閣下が、捕虜を自分の刀の試し斬りに使って、
それを堂々と日記に書いてるような状態だったんだもの (−−;
これは メッセージ 7000 (deliciousicecoffee さん)への返信です.