Re: 捕虜となる資格について(1b)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/31 20:39 投稿番号: [8788 / 41162]
> 1907年のハーグ規約には正規軍兵士に制服着用の義務を課する条項はない。
> 1977年の追加議定書は、それを再確認する内容になっている。
> 以上が、あらためて明らかになりました。
正しくは、ハーグ陸戦規則は正規兵の解釈を常識=一般的慣行に委ねていた、その一般的慣行が何であったかが、部分的に追加議定書で示されている、です。
自分から追加議定書第44条7を引用するとは、墓穴を掘りましたね。
> 法に明文的に要求されていない事項を欠いたからと言って、違法には
> ならないと言うことです。
その通りです。
だから、交戦資格者の外形基準を備えていない者を交戦資格者として処遇しなくても違法とはなりませんし、それを処刑する際に記録を残していなくても違法とはなりません。
兵籍にあった者を正規軍兵士と認めよ、とは、明文的に要求されていません。
ハーグ陸戦規則には第一条、第二条に合致する者を交戦資格者と認め、捕虜としての権利を与えることを要求していますが、第一条、第二条に合致しない者を交戦資格者と認めることまで要求していません。正規軍兵士の定義が無いのですから、第一条の4条件に合致せず、兵役についていただけの者の正規軍兵士の資格を否定するのは捕獲した側の自由です。
慣習の拘束力を否定する貴方の説によればね。
墓穴を掘るのが趣味なんですか?
> でないと、本来捕虜になり得ない民間人や、捕虜として扱われない戦争犯罪者は
> 殺し放題と言うことになる。
馬鹿も休み休み言いなさい。
民間人の保護は戦時国際法の大原則です。
民間人の殺戮は国際法により明確に禁止されている事項です。
ハーグ陸戦規則にも第46条に明文規定されています。
貴方は根本的に国際法を理解していないようですね。
これは メッセージ 8787 (nmwgip さん)への返信です.
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