Re: 交戦者資格
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/31 01:43 投稿番号: [8776 / 41162]
「よし、よく言った
(^^」
> いや、それをすると日本軍の軍律と軍罰令に違反します。
便衣兵の処刑は公開状態で行われており、この事実を司令部が知らなかったという可能性はゼロですが、処刑当事者は便衣兵処刑を理由として軍律違反で処分を受けていますか?
処刑当事者が処分を受けていないなら、一体何を以て軍律または軍罰令に違反するというのですか?
陸軍刑法には
第二十二条
多衆共同ノ暴行ヲ鎮圧スル為又ハ敵前ニ在ル部隊ノ急迫ニ臨ミ軍紀ヲ保持スル為已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セス
2
必要ノ程度ヲ超エタル行為ハ情状ニ因リ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得
と定められています。
また同じく陸軍刑法には俘虜について、
第九十条
俘虜ヲ看守又ハ護送スル者其ノ俘虜ヲ逃走セシメタルトキハ三年以上ノ有期懲役ニ処ス
第九十一条
俘虜ヲ逃走セシメタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス
2
俘虜ヲ逃走セシムル目的ヲ以テ器具ヲ給与シ其ノ他逃走ヲ容易ナラシムヘキ行為ヲ為シタル者ハ七年以下ノ懲役ニ処ス
3
前項ノ目的ヲ以テ暴行又ハ脅迫ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス
第九十二条
俘虜ヲ奪取シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
第九十三条
逃走シタル俘虜ヲ蔵匿シ又ハ隠避セシメタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス
第九十四条
第九十条乃至第九十二条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
以上を違法行為と定めています。
これを踏まえた上で、回答してください。
> 南京の場合「便衣隊容疑」を問うた形跡さえなく、とにかく軍服を着ていようといまいと、
> 大量の捕虜の処理に窮して大半を殺してしまっただけなのです。
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・・・便衣服に着換えて市中に潜伏するもの2万5千名と推定されているので我が軍は清掃に努力し一方敗残兵の嫌疑あるものを見つけ次第一カ所に抑留して取り調べ老幼婦女は保護を加えている。
(朝日新聞大阪版
昭和12年12月16日)
(
ttp://blog.goo.ne.jp/misky730/e/74aebcc7027c8a57cb33c458c1e08797より引用)
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「便衣隊容疑」を問うた形跡さえなく、とは、何を根拠にしているのですか?
当時の報道に反して、取り調べをしなかったという根拠があるなら示して下さい。
これは メッセージ 8757 (ja2047 さん)への返信です.
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