Re: 捕虜となる資格について(1a)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/31 20:38 投稿番号: [8787 / 41162]
> >いやはや・・・
> 貴方はそれで反論したつもりですか?
>
> とりあえずこういう言葉から入るのも、最近のあなたの投稿の特徴です。
極めて率直な感想なんですがね。
> まず、中身以前に相手の主張を否定してみせるというのは、中身を読ま
> ない人にとっては有効なプロパガンダであるのかもしれません。
中身を読まない人のことなど知りませんな。
中身を読まずにレスする人には、内容をよく読めとは言いますが。
> 条文自体から正規軍兵士の交戦資格が軍服着用に由来するとは
> 裏付けられないので、法学者の解釈を援用したということです。
> 間違いないですね?
貴方、本当に私の投稿を読んでいますか?
> また、正規兵の要件は各国が任意に定めることができるという原則を無条件に適用すれば、白人以外は正規兵とは認めない、という暴論だって成立します。定義が無いということは、自由に定義して良いということではありません。改めて定義するまでも無く、常識だったということです。
(No.8766)
私は「改めて定義するまでも無く、常識だった」と明言しています。
条文自体から読み取れることは、正規兵の定義は常識に委ねられていたということです。慣習と言い換えてもいいでしょう。
直前の投稿ですよ。
それとも、自分に都合の悪い部分は無かったことにするのが貴方のやり方ですか?
> なるほど、その法の中での定義として「部分的には」示されているのです。
もう一度追加議定書の条文をよく読み直しなさい。
第43条1は、軍隊の一般定義を定めたものです。
一般定義を部分的と言うんですか、貴方は。
ただ、「正規兵の要件は・・・国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない・・・これは今日においても同様」が誤りであることだけはなんとか理解できたようですね。
素直に誤りを認めないところは、お隣の国の国民のメンタリティを感じますけど。
> 「慣行であって一般に受け入れられている」とは、法的強制力は持たないが
> 好ましいことと考えられて行われている、という意味です。
違います。
一般的慣行は法の解釈を縛ります。
それは国際法であっても同じです。
国際法の法源は条約と慣習法だということは既に説明しました。
この条文は、国際的な慣習として、正規兵であれば、軍服を着用しているのが当然であるという了解があったということです。
その上で、第43条1、第44条3は軍服の着用を正規兵の要件としていないが、軍服の着用を正規兵の識別基準にすることを否定しないという但し書きの条文です。
繰り返して言いますが、兵民分離の原則を部分的に放棄した1977年追加議定書においてすら、第44条3に見るように、外形基準を放棄していません。
兵民分離を原則とするそれ以前の条約が、外形基準を不要のものとしているという根拠は何処にもありません。
> 法的強制力のないことに対して、違反を問うことはできないの理解できますね?
一般的慣行が法の解釈に与える影響の理解が間違っているのですから、後の結論が全て間違ってくるのは当然かもしれません。
> 貴方はそれで反論したつもりですか?
>
> とりあえずこういう言葉から入るのも、最近のあなたの投稿の特徴です。
極めて率直な感想なんですがね。
> まず、中身以前に相手の主張を否定してみせるというのは、中身を読ま
> ない人にとっては有効なプロパガンダであるのかもしれません。
中身を読まない人のことなど知りませんな。
中身を読まずにレスする人には、内容をよく読めとは言いますが。
> 条文自体から正規軍兵士の交戦資格が軍服着用に由来するとは
> 裏付けられないので、法学者の解釈を援用したということです。
> 間違いないですね?
貴方、本当に私の投稿を読んでいますか?
> また、正規兵の要件は各国が任意に定めることができるという原則を無条件に適用すれば、白人以外は正規兵とは認めない、という暴論だって成立します。定義が無いということは、自由に定義して良いということではありません。改めて定義するまでも無く、常識だったということです。
(No.8766)
私は「改めて定義するまでも無く、常識だった」と明言しています。
条文自体から読み取れることは、正規兵の定義は常識に委ねられていたということです。慣習と言い換えてもいいでしょう。
直前の投稿ですよ。
それとも、自分に都合の悪い部分は無かったことにするのが貴方のやり方ですか?
> なるほど、その法の中での定義として「部分的には」示されているのです。
もう一度追加議定書の条文をよく読み直しなさい。
第43条1は、軍隊の一般定義を定めたものです。
一般定義を部分的と言うんですか、貴方は。
ただ、「正規兵の要件は・・・国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない・・・これは今日においても同様」が誤りであることだけはなんとか理解できたようですね。
素直に誤りを認めないところは、お隣の国の国民のメンタリティを感じますけど。
> 「慣行であって一般に受け入れられている」とは、法的強制力は持たないが
> 好ましいことと考えられて行われている、という意味です。
違います。
一般的慣行は法の解釈を縛ります。
それは国際法であっても同じです。
国際法の法源は条約と慣習法だということは既に説明しました。
この条文は、国際的な慣習として、正規兵であれば、軍服を着用しているのが当然であるという了解があったということです。
その上で、第43条1、第44条3は軍服の着用を正規兵の要件としていないが、軍服の着用を正規兵の識別基準にすることを否定しないという但し書きの条文です。
繰り返して言いますが、兵民分離の原則を部分的に放棄した1977年追加議定書においてすら、第44条3に見るように、外形基準を放棄していません。
兵民分離を原則とするそれ以前の条約が、外形基準を不要のものとしているという根拠は何処にもありません。
> 法的強制力のないことに対して、違反を問うことはできないの理解できますね?
一般的慣行が法の解釈に与える影響の理解が間違っているのですから、後の結論が全て間違ってくるのは当然かもしれません。
これは メッセージ 8778 (ja2047 さん)への返信です.