捕虜となる資格について(1)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 22:54 投稿番号: [8766 / 41162]
いやはや・・・
貴方はそれで反論したつもりですか?
> さて、ここなのですね。
> あなたも、ハーグ規約の条文自体からはご自分の主張の裏付けを得ることが
> できないということはお認めになった。
何処で?
私の論述の基本は、ハーグ陸戦規則には正規軍兵士の定義が示されていないということですよ。そしてそれ以後の1929年ジュネーブ捕虜条約、1949年ジュネーブ捕虜条約にもその定義が無く、1977年追加議定書で初めてその定義が示されたということです。
定義が無いと言っている人間に向かって、定義が示されていないから裏付けが取れなかったと勝ち誇っても無意味であり、自分の読解力の不足を自白するだけのものです。
貴方が私の論証を破る為には、まず貴方のほうから第一条に定める基準以外の正規軍兵士の定義を示さなければならないのですよ。
第一条の四条件を満たさなくても、正規軍兵士なら無条件で捕虜の権利を享受する資格を持つといっているのは貴方なのですから。
交戦者の資格について、第一条、第二条以外に何か示されている部分がありますか?
当時の文献において、第一条に示された条件を不要とする正規軍兵士の資格がありますか?
貴方自身が他所で引用した人道派学者の藤田教授の論述にも、ハーグ陸戦規則には正規兵の定義が与えられていないとありますが。
第一条は、その民兵が交戦者資格を持つかどうかを、捕獲した側が判断する基準です。
交戦者資格の判断について、捕獲された側の主張に従わなければならないという原則が定められたのは何度も言うように1977年追加議定書においてです。
> 正規兵の要件はそれを組織する各国の主権に属することであり、
> この時点では国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない
> ということです、 これは今日においても同様です。
> 正規兵の交戦者資格は軍にその身分が登録されて兵籍を得たこ
> とにより発生し、これをどう組織し、どのような装備をさせるかは
> 軍を組織する国の主権に委ねられていると言うことです。
> この軍人としての身分は、兵籍を離脱するまで有効であり、その
> 行動によって喪失することはありません。
これは、その兵士が所属する国との関係においてのみ有効な、内国規定に属する話です。
正規兵の交戦者資格は、その国にとっては兵籍に登録した瞬間に発生するかもしれませんが、その兵士を捕獲した相手国にとっては外形基準で判断する以外にありません。
また、正規兵の要件は各国が任意に定めることができるという原則を無条件に適用すれば、白人以外は正規兵とは認めない、という暴論だって成立します。定義が無いということは、自由に定義して良いということではありません。改めて定義するまでも無く、常識だったということです。
そしてその外形基準の最低線が、この条件をクリアすれば正規兵でなくても正規兵と同じ権利を認めると規定した第一条の条件なのです。
第一条は、正規兵は交戦者資格を認められるが、正規兵の定義は設けられていない。しかし、ここに定める外形基準を満たせば、正規兵であるか民兵であるかに関らず交戦者資格が認められるということを意味しています。
交戦者資格を外形基準で判断するという原則は、兵民分離の原則を部分的に放棄した1977年追加議定書においてすらなお、「武器を公然と携行する」という形で残されています。
外形基準に関りなく、その兵士の所属する国の主観のみで、敵対国にも交戦者資格を認めさせることができるというのは現代の基準においてすら暴論です。
なお、No.8715に示したとおり、追加議定書には軍隊の定義が存在しますから、「正規兵の要件は・・・国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない・・・これは今日においても同様」というのは誤りです。
関連条約全てに目を通すことは不可能ですが、せめて論争している相手の投稿くらい読んだらどうですか。
貴方はそれで反論したつもりですか?
> さて、ここなのですね。
> あなたも、ハーグ規約の条文自体からはご自分の主張の裏付けを得ることが
> できないということはお認めになった。
何処で?
私の論述の基本は、ハーグ陸戦規則には正規軍兵士の定義が示されていないということですよ。そしてそれ以後の1929年ジュネーブ捕虜条約、1949年ジュネーブ捕虜条約にもその定義が無く、1977年追加議定書で初めてその定義が示されたということです。
定義が無いと言っている人間に向かって、定義が示されていないから裏付けが取れなかったと勝ち誇っても無意味であり、自分の読解力の不足を自白するだけのものです。
貴方が私の論証を破る為には、まず貴方のほうから第一条に定める基準以外の正規軍兵士の定義を示さなければならないのですよ。
第一条の四条件を満たさなくても、正規軍兵士なら無条件で捕虜の権利を享受する資格を持つといっているのは貴方なのですから。
交戦者の資格について、第一条、第二条以外に何か示されている部分がありますか?
当時の文献において、第一条に示された条件を不要とする正規軍兵士の資格がありますか?
貴方自身が他所で引用した人道派学者の藤田教授の論述にも、ハーグ陸戦規則には正規兵の定義が与えられていないとありますが。
第一条は、その民兵が交戦者資格を持つかどうかを、捕獲した側が判断する基準です。
交戦者資格の判断について、捕獲された側の主張に従わなければならないという原則が定められたのは何度も言うように1977年追加議定書においてです。
> 正規兵の要件はそれを組織する各国の主権に属することであり、
> この時点では国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない
> ということです、 これは今日においても同様です。
> 正規兵の交戦者資格は軍にその身分が登録されて兵籍を得たこ
> とにより発生し、これをどう組織し、どのような装備をさせるかは
> 軍を組織する国の主権に委ねられていると言うことです。
> この軍人としての身分は、兵籍を離脱するまで有効であり、その
> 行動によって喪失することはありません。
これは、その兵士が所属する国との関係においてのみ有効な、内国規定に属する話です。
正規兵の交戦者資格は、その国にとっては兵籍に登録した瞬間に発生するかもしれませんが、その兵士を捕獲した相手国にとっては外形基準で判断する以外にありません。
また、正規兵の要件は各国が任意に定めることができるという原則を無条件に適用すれば、白人以外は正規兵とは認めない、という暴論だって成立します。定義が無いということは、自由に定義して良いということではありません。改めて定義するまでも無く、常識だったということです。
そしてその外形基準の最低線が、この条件をクリアすれば正規兵でなくても正規兵と同じ権利を認めると規定した第一条の条件なのです。
第一条は、正規兵は交戦者資格を認められるが、正規兵の定義は設けられていない。しかし、ここに定める外形基準を満たせば、正規兵であるか民兵であるかに関らず交戦者資格が認められるということを意味しています。
交戦者資格を外形基準で判断するという原則は、兵民分離の原則を部分的に放棄した1977年追加議定書においてすらなお、「武器を公然と携行する」という形で残されています。
外形基準に関りなく、その兵士の所属する国の主観のみで、敵対国にも交戦者資格を認めさせることができるというのは現代の基準においてすら暴論です。
なお、No.8715に示したとおり、追加議定書には軍隊の定義が存在しますから、「正規兵の要件は・・・国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない・・・これは今日においても同様」というのは誤りです。
関連条約全てに目を通すことは不可能ですが、せめて論争している相手の投稿くらい読んだらどうですか。
これは メッセージ 8746 (ja2047 さん)への返信です.