捕虜となる資格について(4)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 23:05 投稿番号: [8770 / 41162]
> あなたの論はここがごちゃごちゃなのです。
ごちゃごちゃなのは貴方の頭の中です。
> 何度も言うように、城内の敗残兵は「兵士」と認定されて殺害されたのみであって、
> 「犯罪」を認定された記録は全く残っていません。
一旦交戦行為を経た者が便衣兵となって潜伏すること自体が、交戦資格を有しない者による敵対行為なのであって、便衣兵と認定された瞬間に、処刑対象となるのですよ。
元々捕虜としての保護を受ける権利を持たない敵対者を処刑するのに、便衣兵=捕虜としての保護を受ける権利を持たない敵対者であるという認定以上の何物も必要とはなりません。
貴方には「捕虜としての権利を持つ」捕虜と「捕虜としての権利を持たない」捕虜の違いが理解できていないのです。
shingan_maganさんに対するNo.8752の回答でも、貴方は同じ混同をしていますね。
実際に敵対行動を起こしていないと執拗に主張すること自体が笑止ですが、犯罪行為があった場合、軍律に基づいて処罰すべきなのは「捕虜としての権利を持つ」捕虜に対する場合の話であって、「捕虜としての権利を持たない」捕虜である便衣兵に対し、軍律に基づく処罰である必要はありません。
ゲリラと同じく、即時処刑で構わないのです。
これは メッセージ 8769 (nmwgip さん)への返信です.
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