南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 捕虜となる資格について(1)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/31 06:35 投稿番号: [8778 / 41162]
>いやはや・・・
貴方はそれで反論したつもりですか?

とりあえずこういう言葉から入るのも、最近のあなたの投稿の特徴です。
まず、中身以前に相手の主張を否定してみせるというのは、中身を読ま
ない人にとっては有効なプロパガンダであるのかもしれません。


>> あなたも、ハーグ規約の条文自体からはご自分の主張の裏付けを得ることが
>> できないということはお認めになった。
  >何処で?

条文自体から正規軍兵士の交戦資格が軍服着用に由来するとは
裏付けられないので、法学者の解釈を援用したということです。
間違いないですね?

>1977年追加議定書で初めてその定義が示されたということです。

なるほど、その法の中での定義として「部分的には」示されているのです。
この第43条の定義においても、「軍服の着用」という項目は入っていませんね。
これに言及しているのは44条戦闘員及び捕虜の7に
「7.この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員について、その物が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを変更することを意図するものではない。」
とある部分です。
「慣行であって一般に受け入れられている」とは、法的強制力は持たないが
好ましいことと考えられて行われている、という意味です。
さて、ようやく制服着用の義務がどういう扱いを受けてきたかと言うことが
明確になりましたね。
一般に行われていたが、法的強制力を持ったことはないということが判ります。
法的強制力のないことに対して、違反を問うことはできないの理解できますね?

1907年のハーグ規約には正規軍兵士に制服着用の義務を課する条項はない。
1977年の追加議定書は、それを再確認する内容になっている。
以上が、あらためて明らかになりました。

もちろん、何度も申し上げているように、これは制服を着用しないまま敵を攻撃
してよい、という意味ではありません、「背信の行為による殺傷」は禁止事項です。

>貴方が私の論証を破る為には、まず貴方のほうから第一条に定める基準以外の正規軍兵士の定義を示さなければならないのですよ。

法に明文的に要求されていない事項を欠いたからと言って、違法には
ならないと言うことです。
もちろん、これはその法が定める効力が及ぶ範囲ということを明瞭に
わきまえた上で論じられるべきことです。
たとえば、「戦時国際法には「捕虜の裁判を受ける権利」は明示されているが
捕虜でないものに裁判を受けさせる権利は示されていないから、無裁判で
殺害してよろしい」   ということにはなりません。
でないと、本来捕虜になり得ない民間人や、捕虜として扱われない戦争犯罪者は
殺し放題と言うことになる。
この場合は「人は法によらずして命を奪われてはならない」という大原則が優先
されるべきなのですから。

以下、続きます。

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