南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>Re: 捕虜となる資格について 3)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/01 06:43 投稿番号: [8804 / 41162]
これも繰り返しになりますが、この制服着用の慣行は、正規軍兵士のあらゆる
兵種にわたり、あらゆる場面で要求されているわけではないのは、常識として
理解いただけると思います。
もし、戦時国際法に於いて、どの場面でこの識別が要求されるのか明記がない
としたら、これはいくらでも恣意的な解釈が可能になりますので、ハーグ法では
これを第23条に「背信行為による殺傷の禁止」として明確に示しているのです。

あなたは、これに対して第2款「戦闘」第3章「軍使」の第34条「背信行為」をもって、
これは軍使によるだまし討ちのみを示しているように書いていますが、これは第1章
「害敵手段、攻囲及び砲撃」23条「禁止事項」の「背信行為」が軍使においても禁止
されるということを示しているだけのことです。
「攻囲及び砲撃」におけるだまし討ちには身分を偽って攻撃を仕掛けることは当然に
含まれます。
したがって、軍服着用など、交戦者と見分けが付く状態を欠いて「殺傷」を行うことは、
当然ハーグ規約上の「禁止事項」であり、戦時犯罪となります。
これ自体は異論ありませんね?

では、直接攻撃を行う場面以外での識別の欠如は違法になるのか?
これは、「偽装」ですから、弾薬の集積を隠蔽したり、異動する軍用車両にシートを
掛けたりするのと同様の扱いであり、戦時国際法上は禁止事項ではありません。
第24条「奇計」において、「奇計並敵情及地形探知の為必要なる手段の行使は、
適法と認む。」と示されるとおり、この場合の偽装は戦時国際法上適法なのです。

ただし、これはあくまで「交戦の場面」においてのことであり、占領地域内に
偽装した敵兵が混入していたのでは占領軍にとっては一大事ですから、
占領軍は占領軍の公布した「軍律」によって、これを取り締まる正当な権限を
有します。

これは立作太郎博士の『戦時国際法論』P46−の
「戦時犯罪中最も顕著なるものが五種ある。(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、(丁)間諜、(戊)戦時叛逆等是である。……」
「   変装を為せる軍人又は私人が、敵軍の作戦地帯又は其他敵国の権力を行ふ地帯に侵入し、鉄道、電信、橋梁、兵器製造処等を破壊せんとするは、情報蒐集を目的とせざるを以て間諜に属せず、又敵国又は敵占領地の在住民の如く敵に対して一時的の命令服従関係を有せざるを以て、戦時叛逆の名を以て呼ぶに適せぬのである。日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、犯罪の名を冠するに忍びざるも、敵より見れば有害行為なるを以て、敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるるのである。……」
に示されるとおりです。
敵地での偽装活動は「戦時反逆」すなわち占領国の軍律への違反行為であって、
戦時国際法への違反ではないと解釈されているのは明かです。


そう言えば、
>> 立作太郎博士は同著の中で、無害の潜伏を戦時犯罪として上げていません。
  >貴方が引用した箇所で立博士は、無害な潜伏なんて全く述べていませんが。

このやりとりを読んで、あなたの対話能力に疑問を感じたのは私だけでしょうか   (´・ω・`)
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