南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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捕虜となる資格について(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 22:56 投稿番号: [8767 / 41162]
  兵籍にある限り交戦者資格が認められるという貴方の説の虚妄が明らかにされたところで、次は敵対行動の定義です。

  貴方の説では、潜伏・逃亡は敵対行動に当たらないということになっていますが、これでは、敵意を失って敗走する部隊は交戦行為中ではないということになり、これを追撃、殲滅する追撃掃討戦は交戦の意思の無い敵に対する不当な先制攻撃であるというバカげた理屈になってしまいます
  交戦者の外形基準を備えて逃亡する兵士を掃討する行為は正当な軍事行動で、交戦者の外形基準を隠して逃亡する兵士を掃討する行為は戦争犯罪である、そんな理屈が成り立つなら、どの国の兵士も負けが決まった瞬間、大急ぎで軍服を脱ぎ捨て、銃を隠すでしょう。
  そうすれば追撃戦からも、捕獲からも逃れられるのですから。
  貴方の主張が如何に現実離れした代物であるか、少しはお分かりになりましたか?

  それからもう一つ、これはあまり本質的な問題ではありませんが、便衣兵の摘発は、便衣兵が戦闘準備中であると疑う十分な理由があったから行われたのです。
  上海戦における便衣隊の騙まし討ちが無ければ、日本軍は南京においてあれほど執拗に便衣兵を狩り立てなかったでしょう。
  奥宮氏は戦意が無かったように見えたなどと無責任な発言をしていますが、本当に戦意が無いかどうか、そんな保証は何処にもありませんでした。
  現に郭岐は「南京陥落後の悲劇」において
「わが便衣隊(ママ)が彼ら(日本人)に手榴弾をおみまいしたら、一度に10人か20人死んだ。」
  とか
「井戸に沈めておいたピストルはしばしば水を汲み上げるときに上がってきた。」
  とか
「夜の間は獣兵(注:日本兵のこと)は難民区の内外を問わず活動する勇気が無く−中略−このときが活動の機会となった。」
  とか、便衣兵の敵対行為、少なくとも敵対行為の意思を自白しています。
(ttp://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/9729/uso3.htmから引用)

  このように、逃亡中の兵士が交戦者資格を備えていなければならないというのは、別に「立作太郎博士の『戦時国際法論』の解釈によるところ」ではありません。
  それに貴方が引用している部分は、戦争犯罪行為の主たるものを例示しているのであって、敵対行為を例示している訳じゃありません。
  白々しく(さらに適切な箇所があればご教示を)なんて書いていますが、適切な箇所の例示ならNo.7661に引用していると何度も述べています。
  もし交戦後逃亡する行為が敵対行為に該当しないと主張するなら、貴方のほうこそ適切な箇所を示すべきです。
  交戦後、逃亡・潜伏する兵士が敵対行為中でないとする論拠は今のところ皆無です。
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