南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>Re: 捕虜となる資格について 2)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/01 06:39 投稿番号: [8803 / 41162]
>> 条文自体から正規軍兵士の交戦資格が軍服着用に由来するとは
>> 裏付けられないので、法学者の解釈を援用したということです。
>> 間違いないですね?
  >貴方、本当に私の投稿を読んでいますか?

はい、ハーグ規約本文からは「正規軍の交戦資格が」軍服着用を条件に成立する
という文言を見つけられなかったのは事実ですし、この裏付けとして立作太郎博士の
著述を引用したのは事実ですね?

> また、正規兵の要件は各国が任意に定めることができるという原則を無条件に適用すれば、白人以外は正規兵とは認めない、という暴論だって成立します。

別に暴論ではないでしょう。
軍を組織する国がそのように決めたたのなら、それがその国の軍制だというだけです。
現に日本は1938年まで朝鮮半島出身者は旧朝鮮王宮の警備兵以外採用してません。
これが暴論になるのは、あなたが「交戦相手国の軍の定義は各国に委ねられている」などと
奇妙な解釈を持ち出すからなのです。
国家の主権で決めることが出来るのはその国の制度なんです。
外部から見て奇妙な制度であっても、それはその国の主権に属します。


>条文自体から読み取れることは、正規兵の定義は常識に委ねられていたということです。慣習と言い換えてもいいでしょう。
>直前の投稿ですよ。

その慣習が他の条文との関連に於いて法的強制力の根拠となるのなら
その旨記述しておくことは難しいことではありません。


>第43条1は、軍隊の一般定義を定めたものです。
  一般定義を部分的と言うんですか、貴方は。

その一般的定義として「軍服の着用」は入っていないということを私は指摘して
いるのです。
1907年においても、1977年時点においても、正規軍兵士の交戦者資格
発生の要件として「軍服の着用」は含まれていない。
あくまで、慣行である。
間違いないですね?

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