Re: 死刑制度存続賛成。・・・分かりやすく
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/03 00:10 投稿番号: [15330 / 17759]
説明してください。
素人には難しいです。太田黒さん。
>他人の生存権の尊重を否定し現実に侵害した者には、
他者の権利を侵害した者の採用する論理を侵害者本人に適用した結果、
侵害者に不利益が生じる事に何の問題があるのだろう
殺したんだから、殺されて当然という事ですか?
>「正当防衛」は、
「侵害行為」に対し、相当性の認めるられる「侵害行為」により対抗ても「違法性」は阻却されるのであるから、
先行する侵害行為者の「侵害行為時」は、
行為者には「侵害されない権利」は保証されていないと考えられる。
分かりにくいです。
>「えん罪」の問題は「容疑者」に対する「責任を負わせる事は適切か?」の検証作業の問題にすぎず、
責任を負わせる事に疑問の余地がない場合、
脱走を行い再犯を犯す可能性を物理的に完全排除する為の死刑制度は
選択肢の一つとして残しておくべきであると考えます。
再販を犯す事が確実とはいえないでしょう?
私は【殺人者の不幸】を考えます。【もちろん被害者はもっと・・】ですが。
死刑判決を受けるような人生は、やはりその者だけの責任ではなく、
親や社会も又、責任の一端があると思います。
死刑囚も又酷い被害を受けてきたのではないか・・と推察されますので
こういった面からも【死刑】は反対です。
冤罪はを無くすことは難しいでしょう。
どんな手段で無くせるのか、又警察・検察などグルになったら・・
政治的に都合の悪いものを抹殺する手段に使われる可能性もある。
★捜査資料、地検「死んでも出さない」 鹿児島12人無罪
2007年4月7日(土)09:23
12人全員の無罪が確定した03年の鹿児島県議選をめぐる公職選挙法違反事件で、県警と鹿児島地検が04年に公判対策を協議した際、
自白したとされる元被告らの供述の矛盾が明らかにわかる捜査資料を公判に提出しないで済むように口裏合わせをしていた疑いが強いことが6日、分かった。
捜査資料について検察側が「(資料は)死んでも出さない」と表明すると、
県警側が「(裁判に)出たら、(事件が)飛ぶ」と応じていた。
捜査関係者は「県警はもちろん、地検もこの時点で『でっちあげ事件』と認識していたはずだ」と言っている。
口裏合わせのやりとりは、朝日新聞が入手した県警の内部文書「鹿児島地検との協議結果について」に明記されている。
文書は、一連の捜査を指揮していた県警捜査2課の警部から上司の捜査2課長にあてたもの。
それによると、協議は04年11月9日に鹿児島地検4階の小会議室で行われた。
警部が公判に証人として出廷する直前で、その際の想定問答などについて打ち合わせるため検事2人と警部や刑事部参事官らが出席した。
特に問題になったのは、警察が容疑者や参考人の取り調べ時に供述内容の要旨などを書き残しておく「取調小票(こひょう)」の扱いだった。
裁判で証拠とされる調書は、小票をもとに供述などを記したものであるケースがほとんどだという。
起訴事実は、元被告6人の「自白調書」をもとに買収会合は4回だとされていたが、捜査関係者によると、問題の小票には買収会合は「4回」「7回」「10回」のほか、さらに多数回開かれたなどと記録されている。
これが公になると、すでに公判に提出していた調書や他の捜査員の証言と矛盾が生じることを当時の県警と地検は恐れていたという。
検事は小票について「死んでも(法廷に)出さないつもり」
「心配なのは、小票が弁護団に漏れていないかどうかだ」
「事実関係は調書の方が絶対であると(警部に)証言してもらう」などと発言。
これに対し、警部は「小票が出たら、(事件が)飛ぶ」と述べ、県警幹部も「絶対に提出しないという方向性の堅持を」などと検事に依頼した。
結局、検察側が恐れていた弁護側からの証拠開示請求がなく、小票は公判に提出されなかった。
文書について県警は「一般的に県警と地検が打ち合わせをすることはあるが、今回の件は分からない」とコメント。地検は「個別の案件には答えない」としている。
http://megalodon.jp/?url=http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007040600094.html&date=20070407221355
素人には難しいです。太田黒さん。
>他人の生存権の尊重を否定し現実に侵害した者には、
他者の権利を侵害した者の採用する論理を侵害者本人に適用した結果、
侵害者に不利益が生じる事に何の問題があるのだろう
殺したんだから、殺されて当然という事ですか?
>「正当防衛」は、
「侵害行為」に対し、相当性の認めるられる「侵害行為」により対抗ても「違法性」は阻却されるのであるから、
先行する侵害行為者の「侵害行為時」は、
行為者には「侵害されない権利」は保証されていないと考えられる。
分かりにくいです。
>「えん罪」の問題は「容疑者」に対する「責任を負わせる事は適切か?」の検証作業の問題にすぎず、
責任を負わせる事に疑問の余地がない場合、
脱走を行い再犯を犯す可能性を物理的に完全排除する為の死刑制度は
選択肢の一つとして残しておくべきであると考えます。
再販を犯す事が確実とはいえないでしょう?
私は【殺人者の不幸】を考えます。【もちろん被害者はもっと・・】ですが。
死刑判決を受けるような人生は、やはりその者だけの責任ではなく、
親や社会も又、責任の一端があると思います。
死刑囚も又酷い被害を受けてきたのではないか・・と推察されますので
こういった面からも【死刑】は反対です。
冤罪はを無くすことは難しいでしょう。
どんな手段で無くせるのか、又警察・検察などグルになったら・・
政治的に都合の悪いものを抹殺する手段に使われる可能性もある。
★捜査資料、地検「死んでも出さない」 鹿児島12人無罪
2007年4月7日(土)09:23
12人全員の無罪が確定した03年の鹿児島県議選をめぐる公職選挙法違反事件で、県警と鹿児島地検が04年に公判対策を協議した際、
自白したとされる元被告らの供述の矛盾が明らかにわかる捜査資料を公判に提出しないで済むように口裏合わせをしていた疑いが強いことが6日、分かった。
捜査資料について検察側が「(資料は)死んでも出さない」と表明すると、
県警側が「(裁判に)出たら、(事件が)飛ぶ」と応じていた。
捜査関係者は「県警はもちろん、地検もこの時点で『でっちあげ事件』と認識していたはずだ」と言っている。
口裏合わせのやりとりは、朝日新聞が入手した県警の内部文書「鹿児島地検との協議結果について」に明記されている。
文書は、一連の捜査を指揮していた県警捜査2課の警部から上司の捜査2課長にあてたもの。
それによると、協議は04年11月9日に鹿児島地検4階の小会議室で行われた。
警部が公判に証人として出廷する直前で、その際の想定問答などについて打ち合わせるため検事2人と警部や刑事部参事官らが出席した。
特に問題になったのは、警察が容疑者や参考人の取り調べ時に供述内容の要旨などを書き残しておく「取調小票(こひょう)」の扱いだった。
裁判で証拠とされる調書は、小票をもとに供述などを記したものであるケースがほとんどだという。
起訴事実は、元被告6人の「自白調書」をもとに買収会合は4回だとされていたが、捜査関係者によると、問題の小票には買収会合は「4回」「7回」「10回」のほか、さらに多数回開かれたなどと記録されている。
これが公になると、すでに公判に提出していた調書や他の捜査員の証言と矛盾が生じることを当時の県警と地検は恐れていたという。
検事は小票について「死んでも(法廷に)出さないつもり」
「心配なのは、小票が弁護団に漏れていないかどうかだ」
「事実関係は調書の方が絶対であると(警部に)証言してもらう」などと発言。
これに対し、警部は「小票が出たら、(事件が)飛ぶ」と述べ、県警幹部も「絶対に提出しないという方向性の堅持を」などと検事に依頼した。
結局、検察側が恐れていた弁護側からの証拠開示請求がなく、小票は公判に提出されなかった。
文書について県警は「一般的に県警と地検が打ち合わせをすることはあるが、今回の件は分からない」とコメント。地検は「個別の案件には答えない」としている。
http://megalodon.jp/?url=http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007040600094.html&date=20070407221355
これは メッセージ 15325 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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