≫死刑制度存続賛成。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/03 02:18 投稿番号: [15331 / 17759]
A、B、の二人がいると仮定して、
AはBの身体に危害を加えない事を約す。
BはAの身体に危害を加えない事を約す。
これが生存権の尊重義務が生じる原理であろうと…。
ここに、Cが新たに加わって、
CはA、Bの身体に危害を加えない事を約しません。
と意思表示した場合、
A、BはCの身体に危害を加えない事を約すべきか否かが問題となります。
1.約した上で、どのような事態になっても危害を加えない。
CはAを殺害し、、
Bはどのような事態になってもCに危害を加えなかった結果、
CはBをも殺害した。
結局、生存権を尊重しないCだけが残り、
生存権を尊重した者にだけ不利益を負わせた事になります。
生存権を尊重する全ての者たちは、
たった1人の尊重する意思のない者によって全滅します。
2.例外規定(正当防衛)を設けた上で約す。
CはAを殺害しようとしたが、Aは抵抗しCが死亡した。
例外規定付き生存権を尊重するAとBが生き残り、
生存権を尊重しないものはいなくなった。
生存権を尊重しない者に不利益を負わせた事になる。
3.処刑規定を設けた上で約す。
CはAを殺害し、、
BはCがAを殺害した事を根拠にCを処刑した。
処刑規定付き生存権を尊重するAが犠牲となり、
生存権を尊重しないものはいなくなり、
処刑規定付き生存権を尊重するBが生き残った。
>殺したんだから、殺されて当然という事ですか?
生存権を尊重しない者を排除しなければ、
生存権を尊重する者に生じる不利益も排除し得ないという意味です。
≫「正当防衛」は、
≫「侵害行為」に対し、相当性の認めるられる「侵害行為」により対抗しても「違法性」は阻却されるのであるから、
≫先行する侵害行為者の「侵害行為時」は、
≫行為者には「侵害されない権利」は保証されていないと考えられる。
1.のように、
生存権を尊重することを優先するあまり抵抗することさえ認めないと、
生存権を尊重しない者だけが生き残る結果となる。
結果、2.のように、抵抗する事を容認すると、
危害を加えようとしてくる相手に対しては、反撃の為に危害を加える事を容認する事となり、
危害を加えようとしてくる相手に対して、生存権を尊重しない状態が生じる。
しかし、その状態が生じる原因は危害を加えようとする者にある。
よって、自ら望んで生存権の尊重されない状態となった不利益は侵害行為を行った者が負う。
AはBの身体に危害を加えない事を約す。
BはAの身体に危害を加えない事を約す。
これが生存権の尊重義務が生じる原理であろうと…。
ここに、Cが新たに加わって、
CはA、Bの身体に危害を加えない事を約しません。
と意思表示した場合、
A、BはCの身体に危害を加えない事を約すべきか否かが問題となります。
1.約した上で、どのような事態になっても危害を加えない。
CはAを殺害し、、
Bはどのような事態になってもCに危害を加えなかった結果、
CはBをも殺害した。
結局、生存権を尊重しないCだけが残り、
生存権を尊重した者にだけ不利益を負わせた事になります。
生存権を尊重する全ての者たちは、
たった1人の尊重する意思のない者によって全滅します。
2.例外規定(正当防衛)を設けた上で約す。
CはAを殺害しようとしたが、Aは抵抗しCが死亡した。
例外規定付き生存権を尊重するAとBが生き残り、
生存権を尊重しないものはいなくなった。
生存権を尊重しない者に不利益を負わせた事になる。
3.処刑規定を設けた上で約す。
CはAを殺害し、、
BはCがAを殺害した事を根拠にCを処刑した。
処刑規定付き生存権を尊重するAが犠牲となり、
生存権を尊重しないものはいなくなり、
処刑規定付き生存権を尊重するBが生き残った。
>殺したんだから、殺されて当然という事ですか?
生存権を尊重しない者を排除しなければ、
生存権を尊重する者に生じる不利益も排除し得ないという意味です。
≫「正当防衛」は、
≫「侵害行為」に対し、相当性の認めるられる「侵害行為」により対抗しても「違法性」は阻却されるのであるから、
≫先行する侵害行為者の「侵害行為時」は、
≫行為者には「侵害されない権利」は保証されていないと考えられる。
1.のように、
生存権を尊重することを優先するあまり抵抗することさえ認めないと、
生存権を尊重しない者だけが生き残る結果となる。
結果、2.のように、抵抗する事を容認すると、
危害を加えようとしてくる相手に対しては、反撃の為に危害を加える事を容認する事となり、
危害を加えようとしてくる相手に対して、生存権を尊重しない状態が生じる。
しかし、その状態が生じる原因は危害を加えようとする者にある。
よって、自ら望んで生存権の尊重されない状態となった不利益は侵害行為を行った者が負う。
これは メッセージ 15330 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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