“平和ボケ”のお部屋

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長々とは出来ません、ステさん!

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/31 23:48 投稿番号: [15321 / 17759]
今時間も無いし、他投稿もしたいし。


●>>?あなたの重労働には、前に異を唱えました。私は廃止できれば良いのですから、【議連案】で廃止できればそれで可の立場。


>私の「絶対的終身重労働刑」案は、ここではあくまでもそのひとつとして例示したに過ぎません。


そうですか。

あなたに議連案提示したかったので   ↓

★③の「重無期刑」とは仮釈放の無い無期懲役刑を新たに設けるものです。
【ただし、15年経過後に恩赦の上申権を認める恩赦法の一部改正がセットで考えられています。

つまり、重無期刑の判決を受けた場合、15年後に恩赦が認められたとすると、現行の無期懲役刑に減刑され、現行の無期懲役刑では10年服役しないと仮釈放は認められませんから、最低でも25年は服役することになるわけです。】

http://homepage2.nifty.com/sobanokai/soba0305.html

>あなたがこれによって今回の「議連」案が三権分立の侵害につながるということをお認めになられたと解釈したのですけれども、違うのでしょうか


いいえ、議連案は執行停止法案。

【死刑執行】は、今は大臣の裁量ですから、
議連案は【4年間執行停止】立法し、死刑確定者にも25年後には【恩赦上申】権を与える。

重無期刑創設して、世論を死刑廃止への計画。

1. 刑事訴訟法を改正し、平成16年4月1日から平成20年3月31日までの間、死刑執行をしない。



>恩赦法の改正は、刑法の改正によって新たに創設される「重無期刑」受刑者にも仮釈放への道を開くため、言わば従属的に添えられているだけのお話です。


【確定者】も上申できる↓

★恩赦法を改正し、現行では規則により恩赦の出願しかできなかったものを、
【死刑確定者】、重無期受刑者、無期懲役受刑者に限り、恩赦の上申をすることができるとする。但し、無期は10年、重無期刑は15年経過しないと上申できな

http://search.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/shikeimondai/02.html



★2) 重無期刑創設に関連する恩赦法の一部改正

仮出獄を認められない重無期刑者にも一定の期間経過後は無期刑への軽減を可能とするために、現在は監獄の長が持つ恩赦上申権を重無期刑者にも認めることとし、

そのバランス上、【死刑囚および無期刑者にも恩赦上申権を認める】こととする。
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