論点のすり替えではありませんか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/29 23:38 投稿番号: [15318 / 17759]
●>?あなたの重労働には、前に異を唱えました。私は廃止できれば良いのですから、【議連案】で廃止できればそれで可の立場。
いきなりきついことを申しあげるようで恐縮ですが、これは論点のすり替えではありませんか?
前回までの流れをもう一度ご確認ください。
まず私は15306で、「議連」が引用した世論調査の設問では終身刑の具体像が明確にされていないことを指摘しました。
それに対してあなたは15307で、「終身刑にどのような具体例があるのか?」とお尋ねになりました。
そこで私は、仮釈放の可能性の有無によって相対的・絶対的という大分類がまずあり、その中で科される刑の種類として懲罰的なものから教育刑的なものまで、複数のモデルケースが考えられるとお答え致しました(15309)。
私の「絶対的終身重労働刑」案は、ここではあくまでもそのひとつとして例示したに過ぎません。
にも拘らず、あなたはこれに対するレスとして、コンテクストとは無関係のサイトを何のご注釈もなく、丸ごと貼り付けてこられました(15311)。
これでは私の発言のどこに異論があって何を主張されようとしているのか、判然としないのは当然ではありませんか?
もう一度繰り返しますが、他人の著作やサイトの丸写しだけでは議論になりません。
あなたの論点が何なのか、ご自身の言葉で明確にお述べくださるようお願い致します。
●>>ですから、すでに死刑判決が確定している事案をも、事後立法によって減刑することは「三権分立の精神に照らして妥当では」ないということではないのですか?
>戦前から【恩赦法】がありました。私が【死刑を減刑できる恩赦】を持ち出したときに、あなたは【恩赦は、恩赦法】というれっきとした【法】です・・と言いました。
もちろんそうですよ。
私は恩赦によって死刑囚を含む受刑者が減刑されることが法理論上不当であるなどとは一度だって申しあげておりません。
逆にあなたは15307で昭和31年の国会議事録をお引きになり、仮に死刑制度が廃止された場合であっても、すでに判決が確定している死刑囚にまで遡及して適用されるのは三権分立の観点から問題があるという議論が立法府でなされていた事実を自ら明らかにされました。
私は、あなたがこれによって今回の「議連」案が三権分立の侵害につながるということをお認めになられたと解釈したのですけれども、違うのでしょうか?
違うなら違うで結構ですから、その理由を明確な根拠とともに改めてお述べくださいますようお願い申しあげます。
当然のことながら、あなたがご引用された上の国会議事録の内容との整合性もきちんとご説明されることもお忘れなく。
●>【超党派の死刑廃止議連】は、【恩赦法改正】して・・・死刑廃止の流れにする方針です。
違いますよ。
あなたは「議連」案をご自分のお考えと同じとおっしゃっておきながら、そのもっとも重要なポイントすらご理解されていないのですか?
あなたがご引用されたサイトをお読みになればおわかりのように、彼らの改正案の根幹をなすのはあくまでも刑事訴訟法と刑法の改正です。
http://homepage2.nifty.com/shihai/report/030524nichibenren/report.html
そして内閣法制局や私が問題視している、三権分立に抵触すると思われる箇所は、刑訴法改正案の部分に含まれるものです。
恩赦法の改正は、刑法の改正によって新たに創設される「重無期刑」受刑者にも仮釈放への道を開くため、言わば従属的に添えられているだけのお話です。
行政府の裁量にほぼ百パーセント委ねられている恩赦制度の改正だけでは、死刑廃止にならないことなど、小学校高学年にでもわかる理屈ではありませんか?
(つづく)
いきなりきついことを申しあげるようで恐縮ですが、これは論点のすり替えではありませんか?
前回までの流れをもう一度ご確認ください。
まず私は15306で、「議連」が引用した世論調査の設問では終身刑の具体像が明確にされていないことを指摘しました。
それに対してあなたは15307で、「終身刑にどのような具体例があるのか?」とお尋ねになりました。
そこで私は、仮釈放の可能性の有無によって相対的・絶対的という大分類がまずあり、その中で科される刑の種類として懲罰的なものから教育刑的なものまで、複数のモデルケースが考えられるとお答え致しました(15309)。
私の「絶対的終身重労働刑」案は、ここではあくまでもそのひとつとして例示したに過ぎません。
にも拘らず、あなたはこれに対するレスとして、コンテクストとは無関係のサイトを何のご注釈もなく、丸ごと貼り付けてこられました(15311)。
これでは私の発言のどこに異論があって何を主張されようとしているのか、判然としないのは当然ではありませんか?
もう一度繰り返しますが、他人の著作やサイトの丸写しだけでは議論になりません。
あなたの論点が何なのか、ご自身の言葉で明確にお述べくださるようお願い致します。
●>>ですから、すでに死刑判決が確定している事案をも、事後立法によって減刑することは「三権分立の精神に照らして妥当では」ないということではないのですか?
>戦前から【恩赦法】がありました。私が【死刑を減刑できる恩赦】を持ち出したときに、あなたは【恩赦は、恩赦法】というれっきとした【法】です・・と言いました。
もちろんそうですよ。
私は恩赦によって死刑囚を含む受刑者が減刑されることが法理論上不当であるなどとは一度だって申しあげておりません。
逆にあなたは15307で昭和31年の国会議事録をお引きになり、仮に死刑制度が廃止された場合であっても、すでに判決が確定している死刑囚にまで遡及して適用されるのは三権分立の観点から問題があるという議論が立法府でなされていた事実を自ら明らかにされました。
私は、あなたがこれによって今回の「議連」案が三権分立の侵害につながるということをお認めになられたと解釈したのですけれども、違うのでしょうか?
違うなら違うで結構ですから、その理由を明確な根拠とともに改めてお述べくださいますようお願い申しあげます。
当然のことながら、あなたがご引用された上の国会議事録の内容との整合性もきちんとご説明されることもお忘れなく。
●>【超党派の死刑廃止議連】は、【恩赦法改正】して・・・死刑廃止の流れにする方針です。
違いますよ。
あなたは「議連」案をご自分のお考えと同じとおっしゃっておきながら、そのもっとも重要なポイントすらご理解されていないのですか?
あなたがご引用されたサイトをお読みになればおわかりのように、彼らの改正案の根幹をなすのはあくまでも刑事訴訟法と刑法の改正です。
http://homepage2.nifty.com/shihai/report/030524nichibenren/report.html
そして内閣法制局や私が問題視している、三権分立に抵触すると思われる箇所は、刑訴法改正案の部分に含まれるものです。
恩赦法の改正は、刑法の改正によって新たに創設される「重無期刑」受刑者にも仮釈放への道を開くため、言わば従属的に添えられているだけのお話です。
行政府の裁量にほぼ百パーセント委ねられている恩赦制度の改正だけでは、死刑廃止にならないことなど、小学校高学年にでもわかる理屈ではありませんか?
(つづく)
これは メッセージ 15315 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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