“平和ボケ”のお部屋

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死刑制度存続賛成。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/01 20:03 投稿番号: [15325 / 17759]
  他人の生存権の尊重を否定し現実に侵害した者には、
  他者の権利を侵害した者の採用する論理を侵害者本人に適用した結果、
  侵害者に不利益が生じる事に何の問題があるのだろうか?

  「正当防衛」は、
  「侵害行為」に対し、相当性の認めるられる「侵害行為」により対抗ても「違法性」は阻却されるのであるから、
  先行する侵害行為者の「侵害行為時」は、
  行為者には「侵害されない権利」は保証されていないと考えられる。

 


  「えん罪」の問題は「容疑者」に対する「責任を負わせる事は適切か?」の検証作業の問題にすぎず、
  責任を負わせる事に疑問の余地がない場合、
  脱走を行い再犯を犯す可能性を物理的に完全排除する為の死刑制度は
  選択肢の一つとして残しておくべきであると考えます。

>優れた物なら取り入れるのが

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/01 19:11 投稿番号: [15324 / 17759]
  君主が優れた提案をし実行するならば君主制でも良い政治な訳で、「民主」に拘る必要はない。

  問題は、愚かな提案をし実行する事が愚かな政治であり、
  「君主」が愚かであれば、他の優れた者の提案を採用できるシステムを構築していれば良いのであり、
  「国会」が愚かである場合も、他の優れた者の提案を採用できるシステムを構築すべきである。


  現行の政治システムに於いて愚かな提案をし実行し続けているにもかかわらず、
  他の優れた提案を採用できるシステムに変更する事を阻害する政治システムこそ最悪であろう。

Re: >★伊藤真さん

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/01 00:36 投稿番号: [15323 / 17759]
>すでに最高裁は、現在の日本の死刑制度は合憲と判断しております。

http://cgi.members.interq.or.jp/kanto/just/gouken.html

いずれにせよ、現段階で憲法違反とはされていないということは揺るぎない法的事実です



しかし上記【補充意見】では↓

★しかし憲法は、その制定当時における国民感情
を反映して右のような規定を設けたにとどまり、

【死刑を永久に是認したものとは考えられない。】


★しかし憲法は絶対に死刑を許さぬ趣旨ではないと云う丈けで

【固より死刑の存置を命じて居るものでないことは勿論】だから、

若し死刑を必要としない、若しくは国民全体の感情が死刑を忍び得ないと云う様な時が来れば国会は進んで死刑の条文を廃止するであろうし、

又条文は殘って居ても事実上裁判官が死刑を選択しないであろう。

【今でも誰れも好んで死刑を言渡すものはないのが実情だから。】



>この方はあなたと同様「軽重はない」という言い方をされているのでしょうか?

軽重という言葉は無いが↓

★(憲法13条前段には、「すべて国民は、個人として尊重される」と書いてあります)。

つまり、「人は皆、かけがえのない命を持っていて、それぞれ生きる価値がある。どんなに豊かな人も貧しい人も、健康な人も、ハンディキャップを負っている人も、男性も女性も、宗教もいっさい関係なしに、およそ人間として存在する限り、かけがえのない命を持っている。

その点では【だれもが皆同じである】」、という価値観です。・・


人権というのは、あらゆる人の権利を認めるということです。よい人の権利だけを認めて、それを人権というのは間違いです。

【どのような凶悪犯罪を犯した人間でも、人間である、ただそのことだけで人としての権利がある】のです。

人であるならば人として生きる権利をきちんと認める。そこが人権の出発点です。そしてこの個人の尊重が憲法のもっとも重要な価値の根底にあると、私は考えています。


http://homepage2.nifty.com/shihai/message/message_itou.html



●>>死刑に犯罪の抑止、予防という目的があるとしても、同じ目的を達成できる、もっと人権侵害の度合いの少ない方法がないだろうかと必死に考えて模索することが、憲法の人権論からいえば当然に必要となります。


>あなたのおっしゃるように、「人権に軽重は無い」としたら、これすら許されないのではありませんか?

罪を償う期間は人権も制限されます、これは仕方ない。
しかし【日本では、囚人が熱中症で死亡したり、医療も受けられず死亡したり・・】余りにも劣悪な人権状況です。

元囚人の証言↓

http://www.jinkennews.com/Q&A.html



●>>ときに、真理は少数意見にあるということです。

>自然科学や芸術、あるいは宗教(信仰)の世界でしたら、そういうケースもあり得るであろうことは私も認めます。
しかし、民主主義的政治観にあっては、これをファシズムと呼びます。



少数意見でも優れた物なら取り入れるのが民主主義。

その為の議論。

Re: 恩赦は内閣の専管事項かつ

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/01 00:18 投稿番号: [15322 / 17759]
●>>実際に過去の【刑法改正時の恩赦法の利用】がある↓

★また、【少年法の改定】によって18歳未満の者への死刑執行が禁止された時にも恩赦は行われている。
【つまり法律の改正、判例の変更の際には恩赦が非常に有効な手段である】といえるのである。

http://www.geocities.jp/aphros67/060200.htm


>恩赦はあくまでも行政府つまり内閣が、恩赦法という「既存法」に基づいて、その裁量の範囲内で実施するわけですから、感情的にはともかく、法理論上は何の問題もありません。
このような事例など何百件引用されても「議連」案の“事後遡及”ロジックを正当化する根拠にはなりませんよ。


議連案は【執行停止】案。
まだ【廃止案】は出ていなかったね。



>日比両国における歴史的・政治的背景や、民主主義の成熟度の差異には目を向けず、「不当」の一言で括ってしまっては論理的な考察など出来ない

【不当に処刑】される事は同じ。


●>>そうなんですか。じゃ、日本でも【恩赦法】で減刑すれば良い。

>何度も申しあげますが、恩赦は行政府(つまり現在で言えば自公連立内閣)の匙加減にほぼすべてが委ねられ、かつその認証は天皇陛下の国事行為として位置づけられるのですよ。
人道的見地から死刑廃止をお考えになっているはずのあなたが、ほんとうにそれでよいとお考えなのですか?


一刻も早く死刑廃止できれば【恩赦】でも可。
助命が第一、天皇など自滅するでしょうけど、その内。


>>【執行されず死亡でも違法】にはならないので【法治国家】とは無関係【大臣の裁量】と言っている。

>これではぜんぜん説明になっていないと、ご自分でもお思いになりませんか?
議論を継続するご意思がおありならば、その理由を述べている箇所を引用してください。


再掲↓

★ 新版【法とは何か・・渡辺洋三著】P14

政府は、死刑制度が現にある以上、それを執行するのが法治国家の筋と言う。

しかし、このような考えは間違っている。

執行するかどうかは、【政府(具体的には法務大臣)】の裁量行為であって、

理論的に法治国家と関係ない。

現に死刑囚が死刑を執行されないで死亡した事件もあるが、それは違法ではない。

***

執行は【大臣の心のまま】ですから、【執行しなくても違法ではない】

恩赦と同じ【さじ加減】。

易しい日本語がステさんには通じないのね、認めたくないのかね。



●>>>犯罪者の人権が被害者のそれに比して、より尊重されるべきという奇論の根拠にはなりませんよ。

>>人権に軽重は無い。

>これも反論になっていませんね。

私は【より尊重されるべき】と言った事はありませんが?
私はステさんの言い方から【犯罪者に人権など無い】と主張しているのかと思ったものですから。

長々とは出来ません、ステさん!

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/31 23:48 投稿番号: [15321 / 17759]
今時間も無いし、他投稿もしたいし。


●>>?あなたの重労働には、前に異を唱えました。私は廃止できれば良いのですから、【議連案】で廃止できればそれで可の立場。


>私の「絶対的終身重労働刑」案は、ここではあくまでもそのひとつとして例示したに過ぎません。


そうですか。

あなたに議連案提示したかったので   ↓

★③の「重無期刑」とは仮釈放の無い無期懲役刑を新たに設けるものです。
【ただし、15年経過後に恩赦の上申権を認める恩赦法の一部改正がセットで考えられています。

つまり、重無期刑の判決を受けた場合、15年後に恩赦が認められたとすると、現行の無期懲役刑に減刑され、現行の無期懲役刑では10年服役しないと仮釈放は認められませんから、最低でも25年は服役することになるわけです。】

http://homepage2.nifty.com/sobanokai/soba0305.html

>あなたがこれによって今回の「議連」案が三権分立の侵害につながるということをお認めになられたと解釈したのですけれども、違うのでしょうか


いいえ、議連案は執行停止法案。

【死刑執行】は、今は大臣の裁量ですから、
議連案は【4年間執行停止】立法し、死刑確定者にも25年後には【恩赦上申】権を与える。

重無期刑創設して、世論を死刑廃止への計画。

1. 刑事訴訟法を改正し、平成16年4月1日から平成20年3月31日までの間、死刑執行をしない。



>恩赦法の改正は、刑法の改正によって新たに創設される「重無期刑」受刑者にも仮釈放への道を開くため、言わば従属的に添えられているだけのお話です。


【確定者】も上申できる↓

★恩赦法を改正し、現行では規則により恩赦の出願しかできなかったものを、
【死刑確定者】、重無期受刑者、無期懲役受刑者に限り、恩赦の上申をすることができるとする。但し、無期は10年、重無期刑は15年経過しないと上申できな

http://search.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/shikeimondai/02.html



★2) 重無期刑創設に関連する恩赦法の一部改正

仮出獄を認められない重無期刑者にも一定の期間経過後は無期刑への軽減を可能とするために、現在は監獄の長が持つ恩赦上申権を重無期刑者にも認めることとし、

そのバランス上、【死刑囚および無期刑者にも恩赦上申権を認める】こととする。

>★伊藤真さん

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/30 00:14 投稿番号: [15320 / 17759]
第三者のサイトや著作物をまるごと貼り付けるのは議論ではないというのが私の考えであることはすでに申しあげましたし、しかも今回は貼られたリンクをクリックしてもオリジナルのサイトにアクセスすることすら出来ないというありさまだったので、いっさいの関与を差し控えようかと思ったのですが、せっかくご紹介いただきましたので、重要と思われる点だけいくつかコメントさせていただきます。
(なお、リンクが開けなかったことは単に技術上の問題で、あなたに他意があったとは思っておりませんので、念のため。)



●>そもそも憲法は、国家権力を制限して、国民の人権を守るための道具です。そして、日本国憲法でいちばん大切な価値は、憲法13条前段の「個人の尊重」とか「個人の尊厳」とか言われるものです(憲法13条前段には、「すべて国民は、個人として尊重される」と書いてあります)。

すでに最高裁は、現在の日本の死刑制度は合憲と判断しております。
http://cgi.members.interq.or.jp/kanto/just/gouken.html

ご不満であれば、これを覆す最高裁の判決を勝ち取るか、さもなくば憲法に明確に死刑廃止を謳うよう改正するかのどちらかでしょう。
いずれにせよ、現段階で憲法違反とはされていないということは揺るぎない法的事実です。



●>【つまり、「人は皆、かけがえのない命を持っていて、それぞれ生きる価値がある。どんなに豊かな人も貧しい人も、健康な人も、ハンディキャップを負っている人も、男性も女性も、宗教もいっさい関係なしに、およそ人間として存在する限り、かけがえのない命を持っている。その点ではだれもが皆同じである」、という価値観です。】

誰かこれに反対していますか?



●>・・10人の凶悪犯人が捕まってきました。9人までは殺人や強盗、強姦を繰り返しています。今の日本の制度のもとでは死刑は確実です。でも、1人だけ無実の人がまぎれこんでしまいました。だれがその1人かわかりません。さて、この10人を目の前にして、あなたが裁判官ならどういう判決を下しますか?   という事例です。

現行制度下において、ある刑事被告人が冤罪とされる危険性がまったくゼロとは私も申しません。
しかし、上のようなケースが(ゲームならともかく)現実の司法の場で実際に起きるとは私にはどうしても考えられません。
こういうありもしないイメージを作り上げてエモーショナルな論陣を張るから、私を含めた死刑廃止論者が必要以上に世論の反発を買うのですよ。



●>また、このことを「無罪の推定」「疑わしきは罰せず」といいます。

これも誰ひとり反対していませんよ。
唯一の例外はマスメディアです。
逮捕された時点で犯人扱いですから。



●>「死刑囚に人権があるか?」――先ほど申し上げたとおり、人間として存在する限りはかけがえのない命という価値を持っており、もちろん人権はあります。

良識ある国民の多くは「死刑囚には人権はゼロでいい」とまでは考えていないと思います。
ただ、この方はあなたと同様「軽重はない」という言い方をされているのでしょうか?



●>死刑に犯罪の抑止、予防という目的があるとしても、同じ目的を達成できる、もっと人権侵害の度合いの少ない方法がないだろうかと必死に考えて模索することが、憲法の人権論からいえば当然に必要となります。
>本当に他の手段では、その目的が達成できないのだろうかと必死になって考えているのでしょうか。

あなたのおっしゃるように、「人権に軽重は無い」としたら、これすら許されないのではありませんか?



●>ときに、真理は少数意見にあるということです。

自然科学や芸術、あるいは宗教(信仰)の世界でしたら、そういうケースもあり得るであろうことは私も認めます。
しかし、民主主義的政治観にあっては、これをファシズムと呼びます。
だいたい「真理」かどうかを、誰が、いつ、どのような基準に基づいて決めるというのですか?
かつて、党の決定こそ「真理」とされていた左翼全体主義国家が幾多の血を流しながら次々と崩壊していった時代からまだ20年にもならないというのに、このようなことを、それも「人権派」と自称する人が平然とうそぶく感覚にこそ、私は空恐ろしいものを感じます。



●>イギリス、フランスが死刑を廃止したときにも、国民世論の大多数は死刑存置に賛成だったそうです。

以前にも申しあげましたが、イギリスやフランスの法制度はその国の国民が決め、日本の法制度は日本人が決める―――。
ただそれだけのことです。



your Steffi

恩赦は内閣の専管事項かつ天皇の国事行為

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/29 23:57 投稿番号: [15319 / 17759]
●>実際に過去の【刑法改正時の恩赦法の利用】がある↓

国民感情として納得のいかないケースがあったとしても、恩赦はあくまでも行政府つまり内閣が、恩赦法という「既存法」に基づいて、その裁量の範囲内で実施するわけですから、感情的にはともかく、法理論上は何の問題もありません。
このような事例など何百件引用されても「議連」案の“事後遡及”ロジックを正当化する根拠にはなりませんよ。



●>>>日本も【代用監獄】他、【冤罪が露呈し、死刑囚が4人も立て続けに釈放される事態】で、現在も【冤罪多数】の可能性

>>全体主義政権下における政治犯等、権力者の罪刑専断主義による不当な死刑囚の存在と、わが国の冤罪の問題とはぜんぜん次元が違う

>どちらも【不当】

どちらも不当であることなど当たり前のお話です。
ここで問題にしているのはそういうことではないでしょう?
日比両国における歴史的・政治的背景や、民主主義の成熟度の差異には目を向けず、「不当」の一言で括ってしまっては論理的な考察など出来ないと思いますよ。



●>そうなんですか。じゃ、日本でも【恩赦法】で減刑すれば良い。

何度も申しあげますが、恩赦は行政府(つまり現在で言えば自公連立内閣)の匙加減にほぼすべてが委ねられ、かつその認証は天皇陛下の国事行為として位置づけられるのですよ。
人道的見地から死刑廃止をお考えになっているはずのあなたが、ほんとうにそれでよいとお考えなのですか?



●>>ご自分の論拠として自らこの書物を引用されておきながら、肝心なところは私に「買って読め」ということですか?

>【引用以前は、コピーしても無意味】。


ご自分のご意見の根拠として持ち出されて来られたにも拘らず、ずいぶん投げやりな言い方をなさるのですね。



●>>間違っている」とおっしゃるのであれば、何がどう間違っているのか、

>【執行されず死亡でも違法】にはならないので【法治国家】とは無関係【大臣の裁量】と言っている。

これではぜんぜん説明になっていないと、ご自分でもお思いになりませんか?
議論を継続するご意思がおありならば、その理由を述べている箇所を引用してください。
それをなさらないのであれば、前回申しあげましたとおり、私はあなたがこの件についての論戦を放棄されたものと受け取らせていただきます。



●>>犯罪者の人権が被害者のそれに比して、より尊重されるべきという奇論の根拠にはなりませんよ。

>人権に軽重は無い。

これも反論になっていませんね。
「法」という社会科学を論ずる以上、文学的な美辞麗句やイデオロギー的言葉遊びなど、失笑を買うだけです。
人権はいついかなる場合でも、いっさいの例外なくまったく平等に保障されなくてはならないというのがあなたのお考えだとしたら、人権を一部制限する懲役や禁固といった自由刑すら許されないということになりますし、ましてやあなたが全面的に賛同されている「議連」提案の「重無期刑」など論外のはずですよね?
「人権に軽重は無い」と自己陶酔をなさるのはけっこうですが、その一方であなたはこれらのことをどう論理的にご説明なさるおつもりですか?



(つづく)

論点のすり替えではありませんか?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/29 23:38 投稿番号: [15318 / 17759]
●>?あなたの重労働には、前に異を唱えました。私は廃止できれば良いのですから、【議連案】で廃止できればそれで可の立場。

いきなりきついことを申しあげるようで恐縮ですが、これは論点のすり替えではありませんか?
前回までの流れをもう一度ご確認ください。

まず私は15306で、「議連」が引用した世論調査の設問では終身刑の具体像が明確にされていないことを指摘しました。
それに対してあなたは15307で、「終身刑にどのような具体例があるのか?」とお尋ねになりました。
そこで私は、仮釈放の可能性の有無によって相対的・絶対的という大分類がまずあり、その中で科される刑の種類として懲罰的なものから教育刑的なものまで、複数のモデルケースが考えられるとお答え致しました(15309)。
私の「絶対的終身重労働刑」案は、ここではあくまでもそのひとつとして例示したに過ぎません。

にも拘らず、あなたはこれに対するレスとして、コンテクストとは無関係のサイトを何のご注釈もなく、丸ごと貼り付けてこられました(15311)。
これでは私の発言のどこに異論があって何を主張されようとしているのか、判然としないのは当然ではありませんか?

もう一度繰り返しますが、他人の著作やサイトの丸写しだけでは議論になりません。
あなたの論点が何なのか、ご自身の言葉で明確にお述べくださるようお願い致します。



●>>ですから、すでに死刑判決が確定している事案をも、事後立法によって減刑することは「三権分立の精神に照らして妥当では」ないということではないのですか?

>戦前から【恩赦法】がありました。私が【死刑を減刑できる恩赦】を持ち出したときに、あなたは【恩赦は、恩赦法】というれっきとした【法】です・・と言いました。

もちろんそうですよ。
私は恩赦によって死刑囚を含む受刑者が減刑されることが法理論上不当であるなどとは一度だって申しあげておりません。

逆にあなたは15307で昭和31年の国会議事録をお引きになり、仮に死刑制度が廃止された場合であっても、すでに判決が確定している死刑囚にまで遡及して適用されるのは三権分立の観点から問題があるという議論が立法府でなされていた事実を自ら明らかにされました。

私は、あなたがこれによって今回の「議連」案が三権分立の侵害につながるということをお認めになられたと解釈したのですけれども、違うのでしょうか?
違うなら違うで結構ですから、その理由を明確な根拠とともに改めてお述べくださいますようお願い申しあげます。
当然のことながら、あなたがご引用された上の国会議事録の内容との整合性もきちんとご説明されることもお忘れなく。



●>【超党派の死刑廃止議連】は、【恩赦法改正】して・・・死刑廃止の流れにする方針です。

違いますよ。
あなたは「議連」案をご自分のお考えと同じとおっしゃっておきながら、そのもっとも重要なポイントすらご理解されていないのですか?
あなたがご引用されたサイトをお読みになればおわかりのように、彼らの改正案の根幹をなすのはあくまでも刑事訴訟法と刑法の改正です。

http://homepage2.nifty.com/shihai/report/030524nichibenren/report.html

そして内閣法制局や私が問題視している、三権分立に抵触すると思われる箇所は、刑訴法改正案の部分に含まれるものです。
恩赦法の改正は、刑法の改正によって新たに創設される「重無期刑」受刑者にも仮釈放への道を開くため、言わば従属的に添えられているだけのお話です。
行政府の裁量にほぼ百パーセント委ねられている恩赦制度の改正だけでは、死刑廃止にならないことなど、小学校高学年にでもわかる理屈ではありませんか?



(つづく)

死刑廃止の理由

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/29 22:14 投稿番号: [15317 / 17759]
亀井議員の場合

★亀井は警察庁の高級官僚出身だが、警察庁勤務時代から死刑廃止論者であった。


政治家に転身後、要職を歴任した。運輸大臣時代の94年12月1日、2人の処刑があった。


そのとき、「個人としては死刑は反対だ。国家権力が無抵抗の者を絞め殺すのは性に合わない。縛り首が国家の対応なのか。ほんとうに反省している人間もいる」と、所管外にもかかわらず、死刑廃止を公言したエピソードもある。



  亀井の廃止論は主に次のような理由による。


「被疑者が勾留・取り調べを受けると、異常心理に陥ることが現実に非常に多いのです。


いわゆる拘禁性ノイローゼにかかって、取調官との関係が王様と奴隷のような心理状態になってしまうのです。


【取調官のまったくのいいなりになる被疑者がかなり多くいます。】


そして、そういう警察での供述をもとに、今度は検察が調書をとっていきます。


公判廷でいくら被告人が『あれは嘘だった。勘違いだ。誘導されたんだ』といったところで、検面調書には証拠能力がありますから、それが優先されていきます。


そういう実態がいまの刑事司法の中にあり、そんな中では冤罪の可能性がある」



  警察時代の経験に基づく冤罪不可避論だ。刑罰は教育刑であるべきこともその理由の一つである。


「天使の心、仏の心とあわせて、悪魔の心がすんでいるのが人間です。国家として悪魔を退治することは大事な仕事ですが、国家は同時に凶悪犯人の中に潜んでいる天使の心、仏の心を引き出す努力をしなければならない」


  亀井は、このような思いから会長を引き受け、決意を語った。


「残念ながら、日本の場合、死刑は廃止すべきではないという世論が非常に強いのが現実です。報復感情を含めた、ある意味では素朴な感情に支配されているこの現状をどう変えていくか。そういうことをやりながら、最終的には立法措置がとれるよう、国会内で死刑廃止に賛成する議員をどんどんふやしていきたい」

   ・・・

フランスの死刑といえば、独特な処刑装置ギロチンが思い浮かぶ。死刑廃止に伴い、ギロチンが博物館入りをしたのは、81年のことであった。

そのとき、ミッテラン大統領のもと、法務大臣として廃止を推進したのが、バダンテール弁護士だ。92年3月、フォーラム90の招きで来日したバダンテールは、各所で講演を行い、死刑廃止の経験や廃止の必要性などを述べた。


「死刑というものは、民主主義とは相いれません。

なぜなら、その中には社会的な不平等というものが刻み込まれているからです。


【執行者のリストを見ますと、そこにあるのは良家の子女などではなく、精神的に非常に不安定な人々、精神障害者、排除された人々などが、犯罪のサイクルを経て、結局、死刑台までたどり着くわけです。】


  また、人間によるジャスティス(正義・裁判)には、ときには誤りが紛れ込むものであって、極めて限界があるものです」

「裁判の歴史は残念なことに、冤罪がちりばめられており、これからも存在し続けるでしょう」


「死刑を廃止したほとんどすべての民主主義国で、死刑廃止の時点で、世論は死刑の廃止に好意的ではありませんでした(フランスは62%が廃止反対)」・・



(2004年6月2日掲載、著作権者・サクマ   テツ)
http://homepage3.nifty.com/tetuh/120.html

人権に軽重は無し・・・

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/24 00:55 投稿番号: [15316 / 17759]
>私たちが本心から冤罪を憎むのであれば、それはいかなるケースにおいても、いかなる犯罪者に対してもいっさいの例外なく、等しく主張されなければならないと私は考えますが、あなたも同じお考えと理解させていただいてよろしいですか?


当然です。





★伊藤真さん

   (株)法学館   館長   ・   伊藤塾   塾長
   法学館憲法研究所所長



●憲法の根本的な価値は何か?

  私は死刑に反対の立場です。

・・

  そもそも憲法は、国家権力を制限して、国民の人権を守るための道具です。そして、日本国憲法でいちばん大切な価値は、憲法13条前段の「個人の尊重」とか「個人の尊厳」とか言われるものです(憲法13条前段には、「すべて国民は、個人として尊重される」と書いてあります)。


【つまり、「人は皆、かけがえのない命を持っていて、それぞれ生きる価値がある。どんなに豊かな人も貧しい人も、健康な人も、ハンディキャップを負っている人も、男性も女性も、宗教もいっさい関係なしに、およそ人間として存在する限り、かけがえのない命を持っている。その点ではだれもが皆同じである」、という価値観です。】


  ・・

  人権というのは、あらゆる人の権利を認めるということです。


よい人の権利だけを認めて、それを人権というのは間違いです。


【どのような凶悪犯罪を犯した人間でも、人間である、ただそのことだけで人としての権利があるのです。】


・・


●疑わしきは罰しない

・・10人の凶悪犯人が捕まってきました。9人までは殺人や強盗、強姦を繰り返しています。今の日本の制度のもとでは死刑は確実です。でも、1人だけ無実の人がまぎれこんでしまいました。だれがその1人かわかりません。さて、この10人を目の前にして、あなたが裁判官ならどういう判決を下しますか?   という事例です。


  全員死刑にするか、全員無罪釈放にするか、究極の選択だと迫られたときどうするか?   全員死刑にすれば9人の凶悪犯人が社会からいなくなります。


【でも、1人の無実の人が犠牲になります。社会のために1人の個人が犠牲になることは許さない。それが、憲法にある個人の尊重の価値観ですから、この場合、全員を無罪釈放にしなければなりません。】



  言い換えれば、9人の凶悪犯人が社会に戻ってきてしまうかもしれないが、そのリスクを社会全体で負担し合って、1人の命を守ろうとするのが憲法のいう「個人の尊重」です。


また、このことを「無罪の推定」「疑わしきは罰せず」といいます。


  ・・



  裁判は人間が行うので、誤判の危険が最後までつきまといます。


冤罪は戦後の有名な4つの事件だけではありません。


最近も冤罪ではないかといわれている事件がいくつもあります。


【人間の判断に過ちの危険性がある限り、制度として死刑を認めることは、個人の尊重、個人の尊厳という憲法の根本の価値に反すると私は考えています。】





●死刑囚の人権

  「死刑囚に人権があるか?」――先ほど申し上げたとおり、人間として存在する限りはかけがえのない命という価値を持っており、もちろん人権はあります。


・・


ですから、死刑に犯罪の抑止、予防という目的があるとしても、同じ目的を達成できる、もっと人権侵害の度合いの少ない方法がないだろうかと必死に考えて模索することが、憲法の人権論からいえば当然に必要となります。


  本当に他の手段では、その目的が達成できないのだろうかと必死になって考えているのでしょうか。


・・


●死刑を執行する側の人権

・・

  ●9条改憲との関連で

  ・・


●国民が憲法を知り、理解することが重要
――被害者の人権保障の問題、代替刑への理解、裁判員制度を前にして



  ・・


●憲法の下での政治家の仕事

  ・・

  民主主義とは国民の多数意見に従って仕事をしていくことです。でも、そのときどきの多数意見が間違ってしまう危険性があります。

ですから、あらかじめ頭が冷静なときに多数意見に従って誤った判断をしないよう歯止めをかけていく道具が憲法に他なりません。

  ・・

  ときに、真理は少数意見にあるということです。


イギリス、フランスが死刑を廃止したときにも、国民世論の大多数は死刑存置に賛成だったそうです。・・


http://homepage2.nifty.com/shihai/message/message_itou.htm

Re: 人権に軽重かい

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/24 00:27 投稿番号: [15315 / 17759]
>>超党派の【死刑廃止議連案】↓

>失礼ながら私の発言のどこに異を唱え、何を主張されようとしているのか


あなたの重労働には、前に異を唱えました。
私は廃止できれば良いのですから、【議連案】で廃止できればそれで可の立場。


>ですから、すでに死刑判決が確定している事案をも、事後立法によって減刑することは「三権分立の精神に照らして妥当では」ないということではないのですか?


戦前から【恩赦法】がありました。

私が【死刑を減刑できる恩赦】を持ち出したときに、あなたは【恩赦は、恩赦法】というれっきとした【法】です・・と言いました。

【超党派の死刑廃止議連】は、【恩赦法改正】して・・・死刑廃止の流れにする方針です。


実際に過去の【刑法改正時の恩赦法の利用】がある↓

★恩赦の存在については上記のような問題が指摘されている。しかしながらその存在が合理的な部分もある。例えば裁判終了後の事情変化などである。

例えば尊属殺人罪の条項が最高裁判所にて違憲とされ、廃止されたが、

その時点で尊属殺人罪にて服役または死刑判決を受け収監中の服役囚、死刑囚がいた場合、非常に不合理なことなる。


【すなわち同じ罪で全く違った刑罰を科せられてしまうわけである。】


これを解消するために恩赦を使用するのは合理的であるといえる。

【昭和48年〜昭和50年には109件尊属殺人罪服役囚・死刑囚の恩赦請願が行われており、減刑21名、刑の執行の免除22名を数えている。】



また、少年法の改定によって18歳未満の者への死刑執行が禁止された時にも恩赦は行われている。

【つまり法律の改正、判例の変更の際には恩赦が非常に有効な手段である】といえるのである。


http://www.geocities.jp/aphros67/060200.htm



>>日本も【代用監獄】他、【冤罪が露呈し、死刑囚が4人も立て続けに釈放される事態】で、現在も【冤罪多数】の可能性


>全体主義政権下における政治犯等、権力者の罪刑専断主義による不当な死刑囚の存在と、わが国の冤罪の問題とはぜんぜん次元が違う



どちらも【不当】




●>>イリノイ州では2001年、【州知事が死刑執行を停止し、2003年1月には、司法制度に問題があるとして死刑囚167人を一括減刑】しました。・・


>私の質問は「米国において死刑確定囚が【事後法によって】減刑されたという事例が存在すること」でしたよね?
しかし、これはあくまでも【既存法によって】規定されている州知事の恩赦権の発動によるもので


そうなんですか。
じゃ、日本でも【恩赦法】で減刑すれば良い。



>>●【新版   法とは何か】ご覧下さい。

ご自分の論拠として自らこの書物を引用されておきながら、肝心なところは私に「買って読め」ということですか?


【引用以前は、コピーしても無意味】。



>間違っている」とおっしゃるのであれば、何がどう間違っているのか、



【執行されず死亡でも違法】にはならないので【法治国家】とは無関係【大臣の裁量】と言っている。





>犯罪者の人権が被害者のそれに比して、より尊重されるべきという奇論の根拠にはなりませんよ。


人権に軽重は無い。

Re: 隠されている日本の死刑

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/21 08:18 投稿番号: [15314 / 17759]
>●あなたも私も死刑囚?他人事ではない。大変興味深い記事です。

前回までに順次述べさせていただいた内容からおわかりいただけるとおり、私の見解はこのサイトの論調とはまったく異なりますが、冤罪はあってはならないという点については同じです。
ただ、司法制度がいかに完璧であったとしても、神ならぬ人間が作り、運用するものである以上、万にひとつの間違いが絶対に起こりえないとは言えないでしょう。
私は人間の行為にそこまで完全無欠さを求める論調は(理念としては理解できるものの)、一種のイデオロギーに過ぎないと思っています。
しかし、だからといって冤罪を容認するわけにはいきません。
これが私が死刑に代わって「絶対的終身重労働刑」の導入を主張する副次的理由のひとつです。



ところで、私たちが本心から冤罪を憎むのであれば、それはいかなるケースにおいても、いかなる犯罪者に対してもいっさいの例外なく、等しく主張されなければならないと私は考えますが、あなたも同じお考えと理解させていただいてよろしいですか?



your Steffi

Re: 人権に軽重かい

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/21 08:15 投稿番号: [15313 / 17759]
●>>私の意見は、「重労働を伴う絶対的終身刑」

>超党派の【死刑廃止議連案】↓

失礼ながら私の発言のどこに異を唱え、何を主張されようとしているのか、まったく不明です。
他人の著作やサイトの丸写しだけでは議論になりません。
あなたご自身の論点が何なのか、わかりやすくお述べくださいますようお願い申しあげます。



●>【法律をもって判決の言い渡しの効力を左右いたしますことが三権分立の精神に照しまして妥当ではありません】ので、
↑つまり【創出する死刑廃止法をもっても妥当ではない・・羽仁議員は既にある【恩赦法】も認知しない立場。

ですから、すでに死刑判決が確定している事案をも、事後立法によって減刑することは「三権分立の精神に照らして妥当では」ないということではないのですか?
あなたがご引用してくださった国会議事録では間違いなくそういう議論がなされていますよ。



●>>フィリピンは独裁者マルコスの失脚により民主化するまでの間、司法が必ずしも先進民主主義国のように健全かつ公正に機能していたとは言えず、日本との単純な比較は出来ない

>日本も【代用監獄】他、様々な問題があり(後に投稿)、【冤罪が露呈し、死刑囚が4人も立て続けに釈放される事態】で、現在も【冤罪多数】の可能性有り。

全体主義政権下における政治犯等、権力者の罪刑専断主義による不当な死刑囚の存在と、わが国の冤罪の問題とはぜんぜん次元が違うのではありませんか?
あなたは今の日本に「政治犯」が存在するとでもおっしゃるのですか?



●>イリノイ州では2001年、【州知事が死刑執行を停止し、2003年1月には、司法制度に問題があるとして死刑囚167人を一括減刑】しました。・・

いろいろとお調べくださったご努力には敬意を表しますが、ディベートをなさる以上、お尋ねした主旨を正確に汲み取ってお答えいただかなくては困ります。
私の質問は「米国において死刑確定囚が【事後法によって】減刑されたという事例が存在すること」でしたよね?
あなたがお挙げになったイリノイ州の事例はたいへん有名なトピックスですので、当然私も承知しております。
しかし、これはあくまでも【既存法によって】規定されている州知事の恩赦権の発動によるものであって、事後法云々とはまったく別のお話です。
単にご存知なかっただけならばまあ仕方がありませんが、おわかりになっていながらわざとこの事例をお引きになったのであれば、非常にアンフェアだと思いますよ。



●>別に免除する裁量とは言っていない。

では、何だとおっしゃっているのですか?
あなたが引用されたソースである以上、そこを明確にするのはあなたの義務です。



●>執行決定しなければ、数十年も生存し、病死するものもいるが、法相が【違法】に問われてもいない。

私もそのようなことは申しあげておりません。



>●【新版   法とは何か】ご覧下さい。

ご自分の論拠として自らこの書物を引用されておきながら、肝心なところは私に「買って読め」ということですか?
失礼ながら、人と議論をなさる態度としてはきわめて無礼ではありませんか?
あくまで当該箇所の引用に応じてくださらないのであれば、私はあなたがこの点についてのご主張を放棄なさったものと判断させていただきます。



●>>執行される前に死刑囚の寿命が尽きたということと、執行が免除されたということとはまったく別の次元のお話です。

>ええそうですよ。しかし違法ではない。

地裁判決が存在する以上、誰も違法と(まで)は申しあげておりませんよ。
この論者の方がこの箇所を、あたかも「(死刑執行が法治国家の筋と言う)考えは間違っている」という主張の論拠と言わんばかりの書き方をされていたので、その欺瞞を指摘させていただいたまでのことです。
上の項目の繰り返しになりますが、「間違っている」とおっしゃるのであれば、何がどう間違っているのか、その根拠が明示されている箇所をぜひ引用してください。




>●被害者が善良かどうか、何処で判断?

何をおっしゃりたいのか非常に困惑するのですけれども・・・。
「あらゆる犯罪は被害者側にも何らかの落ち度はある」ということでしたら、それはケース・バイ・ケースで判断されるべき問題と思いますし、仮に被害者側にも有責が認定されれば、情状酌量という形で犯人の罪状に反映されるお話です。
いずれにしても、犯罪者の人権が被害者のそれに比して、より尊重されるべきという奇論の根拠にはなりませんよ。



(つづく)

隠されている日本の死刑

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/20 00:46 投稿番号: [15312 / 17759]
あなたも私も死刑囚?

他人事ではない。



大変興味深い記事です。

【代用監獄で自白強要され】、後に法廷で【否定しても】殆ど認められない【自白王国日本】。

4件の免罪事件発覚後、殆ど【再審請求】は認定されていないとか。

真実の追究より、警察・裁判所の【メンツ】か〜。



★1.1   逮捕から裁判まで

  捜査側は被疑者を逮捕してから、23日以内に起訴・不起訴を決めます。日本には起訴前の国選弁護人制度がありません。

それまでは私選で弁護士を選任するしか、法的援助(アドバイス)を受けることは出来ません。

  現在、全国の弁護士会がボランティアで当番弁護士制度を採用し、本人、家族、友人等からの要請があれば24時間以内に弁護士が接見に駆けつけ、

【1度だけ無料で法的アドバイスをするようになっています。】

しかし2度目からは私選として選任しなければなりませんし、この制度も知らないまま起訴される人が多いのです。


  日本の裁判では被疑者の「自白」が大きな意味を持ち、客観的証拠より重く評価される傾向にあります。


  一度自白し供述調書に署名すると、後の裁判で否認してもめったに認められません。


それゆえに【捜査側は23日以内に「自白」させることに全力を傾けます。】


弁護士の接見を妨害したり、接見時間を15分程度しか与えないなどして、被疑者を孤立化させます。また弁護士との手紙も、すべて検閲されています。


  日本の監獄法では被疑者は拘置所に勾留されることになっています。

ただ、警察の留置場を代用してもよいという規定があるため、通常は留置場に勾留し取り調べが行われています。


【この代用監獄[daiyo-kangoku]は、毎日10時間以上の取り調べを可能にし、被疑者を疲弊させ不利な自白を引き出す大きな武器になっています。】


  日本のマスメディアにも問題があります。・・


  逮捕された人は、十分な法的援助もなく、長時間の取り調べとたった1人で立ち向かわねばなりません。


「黙秘権」は告知されますが、黙秘する者は警察官・検察官によって厳しく非難され、保釈が許可されないなどの様々な不利益を受けます。


日本の「黙秘権」は形骸化しています。


多くの被疑者は苦しさから逃れようと、警察の言いなりの供述調書作成に応じていきます。


殺すつもりはなかった(傷害致死)のに、殺意があった(殺人)ことにされたり、突発的に殺してしまったのに以前から計画していたことにされるなど、不利な自白が作られていくのです。

  そのため【日本では起訴されると99.8%に有罪判決が下され】ています。


・・

4.死刑囚の防御権

4.1   再審請求

  日本では再審が認められるのは困難です。


例外的なケースとして、80年代に4人の死刑囚が相次いで再審で無罪になりました。


4人は、拷問による取り調べで自白させられていました。


無罪獲得まで28年〜34年の歳月を要しました。

最初に無罪となった免田栄は、「70人くらいの死刑囚を見送ったが、無実を訴える死刑囚5人ほどいた」と語っています。


  2000年12月末段階で、死刑囚は53人います。うち25人が無実あるいは一部の事件についての無実を訴え、再審請求をしています。他に8人の死刑囚が裁判で無実を訴えていました。

  【しかし4人の死刑囚が再審で無罪になった後、死刑囚の再審は認められていません。】


多くのジャーナリストが「冤罪」と断定する事件でも、再審の門は開かれません。


逮捕から40年、死刑が確定してから30年が経過した死刑囚もいます。



  1999年12月に2人が執行されました。

1人は無実を訴え第8次の再審請求中、もう1人は人身保護請求中の死刑囚でした。


数少ない防御手段を講じていた死刑囚を処刑したのです。


国の言い分は、「再審請求、人身保護請求は執行停止事由にならない。同一主旨の再審請求は執行を逃れるためで、法の正義を守るために執行もあり得る」というものです。

無実を訴える死刑囚が、「自分は殺していない」と同じことを主張するのは当然です。20年前生還した4人もそう主張していたのです。・・


http://www.jca.apc.org/stop-shikei/epamph/dpinjapan.html

人権に軽重かい

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/20 00:30 投稿番号: [15311 / 17759]
>私の意見は、「重労働を伴う絶対的終身刑」


超党派の【死刑廃止議連案】↓

★先日、「死刑廃止を推進する議員連盟」(会長・亀井静香)は、
・・

  ①の死刑臨調は国会議員を構成員とし、3年間を設置期間とするものです。
  ②は、死刑臨調の設置から4年間、死刑の執行を停止するとするものです。
  ③の「重無期刑」とは仮釈放の無い無期懲役刑を新たに設けるものです。
【ただし、15年経過後に恩赦の上申権を認める恩赦法の一部改正がセットで考えられています。

つまり、重無期刑の判決を受けた場合、15年後に恩赦が認められたとすると、現行の無期懲役刑に減刑され、現行の無期懲役刑では10年服役しないと仮釈放は認められませんから、最低でも25年は服役することになるわけです。】

http://homepage2.nifty.com/sobanokai/soba0305.html




>おかげさまで昭和31年当時、「死刑判決確定者にまで遡及して計の執行を免除するのは三権分立を侵害するもの」という判断が国会でなされていた事実が明らかになりました。


いいえ↓

★このように死刑を廃止しましたにもかかわらず、この法律施行前に死刑の言い渡しを受けて確定した者について死刑が従前通り執行されますのは、

【法律をもって判決の言い渡しの効力を左右いたしますことが三権分立の精神に照しまして妥当ではありません】ので、

↑つまり【創出する死刑廃止法をもっても妥当ではない・・羽仁議員は既にある【恩赦法】も認知しない立場。



>>アロヨ大統領はすべての死刑判決を終身刑に減刑した。

>フィリピンは独裁者マルコスの失脚により民主化するまでの間、司法が必ずしも先進民主主義国のように健全かつ公正に機能していたとは言えず、日本との単純な比較は出来ない


日本も【代用監獄】他、様々な問題があり(後に投稿)、【冤罪が露呈し、死刑囚が4人も立て続けに釈放される事態】で、現在も【冤罪多数】の可能性有り。


>【米国において死刑確定囚が事後法によって減刑されたという事例が存在すること】を明確な資料のご提示とともにお教えいただければ



★2.アメリカ
一般に、アメリカ合衆国は死刑存置国と呼ばれますが、実際には、12州とコロンビア特別区(ワシントンDC)では死刑が廃止され、連邦と38の州が死刑を存置しています。

アメリカ法曹協会(ABA)が1997年に死刑執行停止決議を採択して以来、死刑存置州の弁護士会や地方政府でも死刑執行停止決議が相次いでいます。

イリノイ州では2001年、【州知事が死刑執行を停止し、2003年1月には、司法制度に問題があるとして死刑囚167人を一括減刑】しました。・・


http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/shikeimondai.html



>>「執行するかどうかは、【政府(具体的には法務大臣)】の裁量行為であって、理論的に法治国家と関係ない。」

>法相にあたかも「死刑執行を【免除する】裁量が与えられている」と言わんばかりの論調はまったく事実に反し、三権分立を蔑ろにする暴論でしかありません。

別に免除する裁量とは言っていない。
執行決定しなければ、数十年も生存し、病死するものもいるが、法相が【違法】に問われてもいない。


>この論者の方はいったい何を根拠にそう決めつけておられるのでしょうか?
それが述べられている箇所を併せて引用してくださいますよう・・



この文は、【死刑賛否論者のそれぞれの主張】の後に、小文字で記述。

【新版   法とは何か】ご覧下さい。



>>現に死刑囚が死刑を執行されないで死亡した事件もあるが、それは違法ではない。

>常識で考えれば誰にもすぐわかることですが、執行される前に死刑囚の寿命が尽きたということと、執行が免除されたということとはまったく別の次元のお話です。

ええそうですよ。
しかし違法ではない。


>私は死刑囚がいかなる家庭や社会環境の中で育ってきたにせよ、能力者として自己責任において行なった行為が民主的法治国家における正当な司法手続きの結果有罪とされた以上、その人権が被害者やその遺族を含む善良な一般市民のそれに優越する、もしくは同等であるとの見解には絶対に与しません。


被害者が善良かどうか、何処で判断?


>私が死刑に代わって「絶対的終身重労働刑」の導入を主張する理由は、安っぽいヒューマニズムやイデオロギー的人権思想などではなく、あくまでも被害者\xB0

執行を免除する「裁量」などあり得ません。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/13 15:54 投稿番号: [15310 / 17759]
●>「執行するかどうかは、【政府(具体的には法務大臣)】の裁量行為であって、理論的に法治国家と関係ない。」

引用された部分のみで判断する限り、大間違いですね。
「【いつ】執行するかは法相の裁量」というのならば、まだお話はわかります。
(もっとも、刑訴法は「判決確定の日から6か月以内に執行命令を出せ」と規定していますので、その期間を超えればこれですら「裁量の範囲内」とは言い難い面もありますが。)

しかし、法相にあたかも「死刑執行を【免除する】裁量が与えられている」と言わんばかりの論調はまったく事実に反し、三権分立を蔑ろにする暴論でしかありません。
この論者の方はいったい何を根拠にそう決めつけておられるのでしょうか?
それが述べられている箇所を併せて引用してくださいますようお願い申しあげます。
そうでないと議論になりません。



●>現に死刑囚が死刑を執行されないで死亡した事件もあるが、それは違法ではない。

この種の論陣を張る人に特有の論題のすり替えですね。
常識で考えれば誰にもすぐわかることですが、執行される前に死刑囚の寿命が尽きたということと、執行が免除されたということとはまったく別の次元のお話です。
また、正当な理由がないにも拘らず、執行が無期限にモラトリアムされること自体は、(それを容認する地裁の判断が示されている以上)ただちに違法とまでは言い切れないことは私も再三述べているとおりですが、だからといってそれが法の精神に反し、民主主義の理念から言ってきわめて好ましくないことであることには何ら変わりありません。




最後に。
私は死刑囚がいかなる家庭や社会環境の中で育ってきたにせよ、能力者として自己責任において行なった行為が民主的法治国家における正当な司法手続きの結果有罪とされた以上、その人権が被害者やその遺族を含む善良な一般市民のそれに優越する、もしくは同等であるとの見解には絶対に与しません。
何度も申しあげてきたとおり、私は死刑廃止論者です。
しかし、私が死刑に代わって「絶対的終身重労働刑」の導入を主張する理由は、安っぽいヒューマニズムやイデオロギー的人権思想などではなく、あくまでも被害者遺族の現実的な利益(経済的・精神的)、つまり被害者側の人権を圧倒的な比重で重んじるがゆえです。



your Steffi

「相対的終身刑」と「絶対的終身刑」

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/13 15:52 投稿番号: [15309 / 17759]
dorawasabi5001さん、こんにちは。
たまたま前回レスをいただいた当日から入れ違いに出張に出かけてしまいましたので、お返事が遅くなり、申しわけございませんでした。



●>【終身刑】にどのような具体例があるのですか?

失礼ながら、「終身刑」という言葉の意味について、根本的なお考え違いをなさっていらっしゃるのではありませんか?
一口に終身刑といっても、仮釈放の可能性の有無によって「相対的終身刑」と「絶対的終身刑」に大別されること、そして現行の日本の無期懲役は前者に相当するということは、死刑存廃問題を論ずるにあたって、ぜひとも押さえておかなくてはならない基本中の基本知識です。
そして「相対的終身刑」「絶対的終身刑」とも、その刑の具体的内容として、懲罰的色彩の強いもの、教育刑的要素を残すもの等、いくつかのパターンが想定可能であるということは前回申しあげたとおりです。
ちなみに私の意見は、「重労働を伴う絶対的終身刑」です(15287)。



●>過去の死刑廃止法案でも【確定囚も執行されない】は間違いでした。

ご自分の誤謬を率直にお認めになり、それを裏付ける資料まできちんとお示しになったあなたの高潔な態度に心から敬意を表します。
おかげさまで昭和31年当時、「死刑判決確定者にまで遡及して計の執行を免除するのは三権分立を侵害するもの」という判断が国会でなされていた事実が明らかになりました。
今回の「議連」案はこれと真っ向から対立する内容となっていますので、彼らがあくまでも「三権分立に抵触しないし、憲法違反でもない」ということを主張されるのであれば、その立証義務は内閣法制局ではなく、彼らにあるということになります。
なお、2003年5月の「議連」シンポジウムにおいて、山内敏広教授が引き合いに出されている恩赦はこの立証の論拠にはまったくならないことは、すでに申しあげました(15295)。



●>★4月15日、アロヨ大統領はすべての死刑判決を終身刑に減刑した。

資料の提供ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
ただ忘れてならないのは、フィリピンは独裁者マルコスの失脚により民主化するまでの間、司法が必ずしも先進民主主義国のように健全かつ公正に機能していたとは言えず、日本との単純な比較は出来ないという点です。
今の中国や北朝鮮と同じく、民主主義の視点からすれば、罪状自体がきわめて理不尽で不当であった死刑囚もたくさんいたはずでしょうから。



●>米なども執行停止から死刑廃止の流れのようです。

たいへん興味がありますので、「ようです」でなくて、【米国において死刑確定囚が事後法によって減刑されたという事例が存在すること】を明確な資料のご提示とともにお教えいただければうれしく思います。



●>>>普通【死刑廃止】と言う場合、【確定者も死刑廃止】という事。

>>前回疎明資料を引用して申しあげましたとおり、日本の刑法はそういう立場に立っておりません。

>どんな立場ですか?

あなたがご引用してくださった昭和31年の国会議事録で明らかにされているとおりです。


(つづく)

Re: 執行は大臣裁量

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/07/31 00:36 投稿番号: [15307 / 17759]
>>一割では、殆ど違いはないという事。

>それは、「③終身刑導入を条件とした廃止派」という選択肢では、肝心の「終身刑」の内容について回答者がいったいどのような具体像を描いて回答したのかまったく読み取れないということです。


【一生、刑務所暮らし】と言う図を描く位しか、思い当たらないでしょう。
超党派の【死刑廃止議連】でも、この点は余り具体的に提示してないようです。

【終身刑】にどのような具体例があるのですか?

死刑といった場合、【銃殺か、絞首刑か、電気か】などと具体的に問わないのと同じでしょう。

そこまで国民に知識が高まっているわけでもないので、このアンケートでも別に問題なしと思います。



>>【冤罪可能性】を大きな問題としてもいるのですから、【現在の確定者】も当然【含まれます】。

>過去2回ボツになったという法案を国会議事録のサイトから検索してお示しになれば簡単に立証が可能なお話ではありませんか?



一回分しか現在検索していませんが、【この時は死刑確定囚は、執行される】事になっています。

そして【三権分立の精神に妥当ではない(違法とは言っていないし、恩赦についても触れていない)】ので新法以前の【確定囚は執行】と。

ですから過去の死刑廃止法案でも【確定囚も執行されない】は間違いでした。


第024回国会   法務委員会   第22号
昭和三十一年五月二十二日(火曜日)

・・

  【このように死刑を廃止しましたにもかかわらず、この法律施行前に死刑の言い渡しを受けて確定した者について死刑が従前通り執行されますのは、

法律をもって判決の言い渡しの効力を左右いたしますことが三権分立の精神に照しまして妥当ではありませんので、

かような点の考慮からこれらの者に対する法律上の取扱いは、なお従前の例によるとしたものであります。】


http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/024/0488/02405220488022a.html




>>【各国】でも死刑廃止を立法した際には【確定者】を終身刑などに減刑しているんじゃないですか?

>反論の論拠としてお示しになる以上、そうした事実が存在することを客観的な文献やサイトでお示しにならないと議論として成立しません。



一例↓

★4月15日、アロヨ大統領はすべての死刑判決を終身刑に減刑した。これは現代では最大規模の減刑であったと考えられている。その4日後、大統領は死刑廃止法案は急を要するものであると述べた。

http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=136

米なども執行停止から死刑廃止の流れのようです。




>>普通【死刑廃止】と言う場合、【確定者も死刑廃止】という事。

>前回疎明資料を引用して申しあげましたとおり、日本の刑法はそういう立場に立っておりません。

どんな立場ですか?



>>つまり【執行は法務大臣の裁量】に任されている。


>執行するもしないも法相の自由裁量ということでしたら事実無根です。
しかるべき根拠をご提示願います。


★新版【法とは何か・・渡辺洋三著】P14

私は基本的には、将来、死刑廃止の方向を目指すべきだと考えるが、少なくとも国民の考えが分かれている現段階では、

【取りあえず死刑執行を見合わせるのが望ましい】と思う。

政府は、死刑制度が現にある以上、それを執行するのが法治国家の筋と言う。

しかし、このような考えは間違っている。

執行するかどうかは、【政府(具体的には法務大臣)】の裁量行為であって、

理論的に法治国家と関係ない。

現に死刑囚が死刑を執行されないで死亡した事件もあるが、それは違法ではない。



>>【要望書】が圧力ではないと。


>もしかして、郵政民営化が米国の圧力によるものとでもおっしゃりたいのでしょうか?
だとしたらそのような不毛な議論におつきあいさせていただくことは固くご辞退申しあげます(理由は当然おわかりですよね?)。

あ、そうですか。

Re: 執行は大臣裁量

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/07/29 06:46 投稿番号: [15306 / 17759]
>私は別に死刑廃止議連の方達と違いません。

わかりました。
確かに私の質問の仕方にも不明瞭なところがあったようですので、あなたがあくまでもそうお考えということであれば、それでけっこうです。
今後はそれを前提に議論を進めさせていただくことと致します。
たいへん失礼致しました。



>あなたに、名案でもあるの?

名案かどうかはわかりませんが、私案は最初に提示させていただいております。



>一割では、殆ど違いはないという事。

これ以上繰り返しても水かけ論にしかなりませんので、(あなたのご同意があれば)この件はそろそろ打ち切りにしたいと思いますが、その前にこの分析結果についてぜひ留意しなければならない重要な点を指摘させていただきます。
それは、「③終身刑導入を条件とした廃止派」という選択肢では、肝心の「終身刑」の内容について回答者がいったいどのような具体像を描いて回答したのかまったく読み取れないということです。
一口に終身刑といっても、その内容はきわめて懲罰的なものから、ある程度教育刑的要素を残すものまで、さまざまなケースが考えられるわけですから、アンケートの実施にあたっては、最低でも3ないし4程度のモデルケースを付与した設問を用意しなければ、実態に則した世論動向を確認するという目的は果たせません。
つまり、このような曖昧な設問では、選択肢③の回答のすべてを「条件付き廃止派」に含めることはそもそも分析手法として非常に無理があるということ(もちろん逆に「条件付き存置派」に含めるのも同様)、にも拘らずそれを以ってしてもなお、廃止派が13%ものビハインドを負っているということは、論理的に考える限り、どのような詭弁を弄しても「劣勢ではない」という結論にはなり得ないというのが私の意見です。
まあ意地の悪い見方をすれば、議連はそれを忌避するために意図的にファジーな設問スタイルを採ったということでしょうか。
であればいっそ、どっちつかずの曖昧な③は排除して、「①存置派45.7%」と「②即廃止派2.1%」とで比較しますか?
冗談ではなく、分析に当たっては、そういう切り口からの検証も当然必要だと思いますよ。



>【冤罪可能性】を大きな問題としてもいるのですから、【現在の確定者】も当然【含まれます】。

ご引用なさった佐伯弁護士の発言のどこにそういう趣旨のことが述べられていますか?
断定なさるのであれば、このような無意味なリンクを貼られるのではなく、過去2回ボツになったという法案を国会議事録のサイトから検索してお示しになれば簡単に立証が可能なお話ではありませんか?



>さあ素人ですから・・しかし【各国】でも死刑廃止を立法した際には【確定者】を終身刑などに減刑しているんじゃないですか?

反論の論拠としてお示しになる以上、そうした事実が存在することを客観的な文献やサイトでお示しにならないと議論として成立しません。
それから素人であるのは私も同じです。
素人は素人なりに、必要な手順を踏んだり、しかるべき準備を行なえば、素人同士で中身のある議論をすることは十分に可能なはずです。
立証を求められると「素人」であることを冒用して忌避されようというのはフェアな態度ではないと思いますよ。



>普通【死刑廃止】と言う場合、【確定者も死刑廃止】という事。

前回疎明資料を引用して申しあげましたとおり、日本の刑法はそういう立場に立っておりません。



>その原則は守られていません。

だから問題であると申しあげているのですよ。
そもそもあなたが「基準」をお尋ねになったから、法律上の原則はこうです、とお答え申しあげたのです。
それに対するレスがこれではいささか的外れではありませんか?



>つまり【執行は法務大臣の裁量】に任されている。

どういう意味でしょうか?
執行するもしないも法相の自由裁量ということでしたら事実無根です。
しかるべき根拠をご提示願います。



>【6ヶ月以内に執行】しなくても、違法とされない。

それは最初の投稿で私がすでに申しあげております。
問題となっているのは、条文で6か月以内という期限が定められているにも拘らず、正当な理由もないまま、徒らに執行を引き延ばすことの是非です。



>おお、【要望書】が圧力ではないと。

意味不明です。
もしかして、郵政民営化が米国の圧力によるものとでもおっしゃりたいのでしょうか?
だとしたらそのような不毛な議論におつきあいさせていただくことは固くご辞退申しあげます(理由は当然おわかりですよね?)。


your Steffi

ほえるいじょうしゃ

投稿者: itainou 投稿日時: 2007/07/28 07:27 投稿番号: [15305 / 17759]
まともなにんげんじゃないみたいだよ、あいてにしないように。

steffi_10121976さんの投稿(抜粋)
以下は全部ご本人が掲示板に書かれた言葉です。明らかに異常者であることがわかります。
一度食いついた獲物はさんざん嬲り倒そうということでしょう。この手の異常者にはマトモにレスしない
のが一番だと思います。kosuinouさんの対応が寧ろ正解でしょう。皆さんもご注意されたし。


あ〜ら、狼狽のあまり、私のレスを最後までお読みになる精神的余裕すら失われたのかしら?
はいはい、私にそう「白状」してほしかったら、判例なり学説なりの根拠をお示しになることですねえ〜。(♪)
お馬鹿!(♪)
あ〜ら、またまたこの上なく女々しいお言葉!(♪)
あなたってほんとうに可哀想な人なのね。でも同情なんてしませんから、そのおつもりでね。
さっさとお示しになったらいかがですかあ〜?(♪)
どうぞがんばってくださいね〜。(♪)
ところで私、今からお友達とお食事に行きますので、この続きはまた明日以降にね。Good Luck & チャオ!(♪)
あらあら、よろしいのですかあ〜?   そんなことをおっしゃってしまって。
これだから、あなたとおしゃべりするのは楽しくってやめられないわ!
いつもパソコンを開くたびに、顔がひとりでに「にんまり」しちゃう!(笑)
あなた、    ご    自    分    で    貼    り    付    け    ら    れ    た    民法第113条第2項、きちんとお読みになった?
書いてありますよお〜。(♪)
でもこれって、法学部の1年生でも知っている法学の基本中の基本知識のひとつですから、ご存じないでは、かなりまずいと思いますよお〜。(♪)
ところで、ソースはどうなさったのかしら?
それを示していただかなくてはなりませんねえ〜。(♪)
私にちょっと揺さぶりをかけられると、すぐに動揺なさって連発する苦しまぎれの言い訳レスの行き着く先は、こういう「無知と論理矛盾露呈の悪夢のスパイラル」。
何とか反論を続けているポーズをとりたいがための、その場しのぎのパフォーマンスの代償は高くつきますよ〜。
でも、私は同情なんてしませんからね。
どこまでも容赦なく追及させていただいて、とことん楽しませていただくまでです。
去年に続いて楽しい年末年始になりそうですねえ〜。(♪)
むしろ立証されるお立場としては、文書による根拠を求められるほうがキツイかもね。頑張ってね〜。(♪)
ぜ〜んぜん関係ないですね〜。(♪)
負け犬ちゃんは、どう見ても東証ではなくてあなたの方なんですけれどもね〜。(♪)
あなたのチョー奇論vol.3と同様の主張をされている法曹界なり、業界なり、学界なり、マスコミなりの公式見解をひとつでもいいからご紹介いただけますか〜?(♪)
お逃げにならずにぜひ詳しくお聞かせいただけません?(♪)
お逃げにならずにきちんと説明責任を果たしてくださいね〜。
私に指摘されて初めて気づき、苦しまぎれの言い訳をしようとして、またまた絵に描いたような自己矛盾の自爆ですか〜?
これだからあなたとおしゃべりするのは楽しくてやめられないわ。(♪)
馬鹿は理解できないから、違うものと組み合わせているねぇ〜♪
所有と占有の区別もつかない馬鹿ですか♪
それは任意代理ではないんですかあ〜?(♪)
ということは、もしかして法定代理とでも????     ̄\(−_−)/ ̄
それでしたら、確かに契約など必要ありませんよねえ〜!    ((((^Q^)/゛((((^Q^)/゛((((^Q^)/゛((((^Q^)/゛
ねえねえ、ところで風のうわさによると、あなたどこかの法学会に所属なさっていて、論文も発表されているんですって?(♪)
何よ、水臭い。
あなた今まで私にそんなことひとこともおっしゃらなかったじゃない?
でもその論文、私もぜひ拝見したいわあ。
信じておられる方の論文って、いったいどんなにユーモアたっぷりの楽しい内容なのか、想像するだけでわくわくしちゃうもん!(♪)
テーマと論旨だけでもいいですから、お教えいただけませんか〜?(♪)
さ、早くその代理関係を表象する「契約」の存在を立証してくださらない?
根拠を示して立証するという、よりへヴィな義務を負うことになりますから、気をつけてね。(♪)
「掲示板」にはあなたの浅薄なはったりが通用する人ばかりではないということをお忘れなく。
私はぜ〜んぜんかまいませんよ。
あなたが【民法上】の代理関係の存在を、別の方法で立証なさる義務を負うだけのお話ですから。(♪)
明    確    な    ソ    ー    ス   を示して理路整然とご立証あそばされればよろしいだけのことですから。
首尾よくお出来になりましたら、私、何度でも土下座させていただきますから。(♪)

Re: 内閣法制局でなく・・執行は大臣裁量

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/07/27 00:54 投稿番号: [15304 / 17759]
>>●【廃止に一歩でも近づくために、まず終身刑の導入をする。終身刑を導入するから死刑はなくてもいいのではないか、という流れをつくることです。】


>私は、「ならばどうして彼らは直接死刑廃止法案を提出しないのですか?」とあなたにお聞きしているのです。
亀井議員とあなたとでは現状認識が異なるわけですから、当然違うお答えがあってしかるべきかと思います。


え?保坂議員たちの計画を問うという事でしょ?

ですから彼らの計画を提示しました。

私は別に死刑廃止議連の方達と違いません。

法の素人ですし、

【死刑廃止】出来れば良いのです。


あなたに、名案でもあるの?




>「条件付き廃止派」まで含めてもなお1割も劣後しているのに、なぜ「劣勢でない」という判断が論理的に下せるのですか、


一割では、殆ど違いはないという事。


>>●戦後、2回ほど【死刑廃止法案】が提出されたそうですが、【司法への介入】と問題視された事は無いようです。

>その過去の法案も今回の議連案と同様「判決が確定した既決者も含まれる」という内容であったことを確認されましたか?
私が問題視しているのはあくまでもその部分です。



下記は、戦後ずっと【死刑廃止】を提唱してこられた専門家の講演ですが、

【死刑確定者の冤罪】も4件も立て続けにあった事実等からも


【冤罪可能性】を大きな問題としてもいるのですから、

【現在の確定者】も当然【含まれます】。

【司法への介入】等と問題視は無かったようです   ↓



★法   制   審   議   会   の   論   議   で   は


・・刑法改正という委員会が法務省にできまして、どういうわけか、私も反対することがわかっているのに委員になれと。

小野誠一郎という東京の名誉教授がいてその方と親しかったので、多分、毛色の変わった佐伯君みたいな者を入れておいた方がいいということだったと思いますが。

【刑法改正問題を20年くらい、月に一回東京に行って委員会に出ました。法制審議会でも死刑の問題は問題になりました】

http://www5d.biglobe.ne.jp/~tosikenn/saeki2.html




●>>刑が軽くなるのは可(刑の不遡及)


>すでに裁判所の最終判決が確定してしまっている事案にまで遡及すると解釈している判例や法曹界の公式見解はありますか?


さあ素人ですから・・しかし【各国】でも死刑廃止を立法した際には

【確定者】を終身刑などに減刑しているんじゃないですか?


普通【死刑廃止】と言う場合、【確定者も死刑廃止】という事。




>最初にご紹介致しました刑訴法の条文のとおり、各々の死刑囚に対し、原則確定後6か月以内とされております。


その原則は守られていません。


>>確定後まもなく執行もあれば、数十年たってもなしもある。

>こういう実態がそもそもおかしいという問題意識が根底にはあるのですよ。


つまり【執行は法務大臣の裁量】に任されている。

【6ヶ月以内に執行】しなくても、違法とされない。




>>あなたが日本は他国の干渉を受けないと仰ったので。

>当然です。
同様にわが国も他国に対して干渉すべきではないと思っておりますが、あなたは違うのですか?
それにすでに申しあげましたとおり、「年次改革要望書」は圧力でも干渉でもありません。


おお、【要望書】が圧力ではないと。

Re: 内閣法制局でなく、私でも立証可能です

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/07/26 07:43 投稿番号: [15303 / 17759]
●>【廃止に一歩でも近づくために、まず終身刑の導入をする。終身刑を導入するから死刑はなくてもいいのではないか、という流れをつくることです。】

別に亀井議員の見解をお尋ねしているわけではないのですよ。
彼らは自分たちの主張が世論上劣勢であることをはっきり認識しているわけですから、彼らの立場に立ってみれば(手段としては非常に姑息だとしても)ああいう戦法もありだろうとは理解できます。
一方、あなたは「劣勢ではない」とおっしゃいました。
ですから私は、「ならばどうして彼らは直接死刑廃止法案を提出しないのですか?」とあなたにお聞きしているのです。
亀井議員とあなたとでは現状認識が異なるわけですから、当然違うお答えがあってしかるべきかと思います。



●>残置派と一割の違い。

「条件付き廃止派」まで含めてもなお1割も劣後しているのに、なぜ「劣勢でない」という判断が論理的に下せるのですか、ということをお尋ねしているのですよ。



●>戦後、2回ほど【死刑廃止法案】が提出されたそうですが、【司法への介入】と問題視された事は無いようです。

その過去の法案も今回の議連案と同様「判決が確定した既決者も含まれる」という内容であったことを確認されましたか?
私が問題視しているのはあくまでもその部分です。



●>刑が軽くなるのは可

きわめて重要な点なので勘違いしていただきたくないのですが、刑法第六条でいう「刑の変更」とは、犯罪の実行行為終了後から裁判までの間になされたものを指します。
http://www.2kyo.net/dictionary/keihoudic/data/44.html

すでに裁判所の最終判決が確定してしまっている事案にまで遡及すると解釈している判例や法曹界の公式見解はありますか?



●>【恩赦】の基準は明確ですか?

政令によるもの、中央更生保護審査会によって個別に判断されるものとがありますが、それが明確な基準に則っているかどうかは当事者でない私が知るわけもありませんし、この議論とも何ら関係のないことです。



●>【死刑執行】に【誰をいつ執行するのか、基準】がある?

最初にご紹介致しました刑訴法の条文のとおり、各々の死刑囚に対し、原則確定後6か月以内とされております。



●>確定後まもなく執行もあれば、数十年たってもなしもある。

こういう実態がそもそもおかしいという問題意識が根底にはあるのですよ。
前にも申しあげましたとおり、死刑においては執行までの拘置期間は「刑罰」とは位置づけられていないため、20年、30年と執行が延期されている死刑囚は、法理論上その間何の処罰も受けずに生きていることになります。
いくら常態化しているからといって、このような論理的に説明のつかないことを議論の前提とするべきではないでしょう。



●>であれば数年【死刑執行停止】してもらっても、不都合も無いでしょう。

すでに確定している判決まで対象とするのはきわめて不都合と申しあげております。



●>あなたが日本は他国の干渉を受けないと仰ったので。

当然です。
同様にわが国も他国に対して干渉すべきではないと思っておりますが、あなたは違うのですか?
それにすでに申しあげましたとおり、「年次改革要望書」は圧力でも干渉でもありません。



●>あなたの【余計な一言二言】がイヤミですね、ご立派!

ご不快の念をお与えした箇所がありましたら、お詫び申しあげます。



●>あなたとは別に意見交換するつもりもないですが、【年次改革要望書】の投稿、是非お待ちしています。

ご意見を交換していただく意思のない方のためにわざわざ投稿するほど暇ではありませんが、今後あるいは別トピでこの件に関して自分の意見を述べさせていただく機会もあるかと思いますので、その折にはご通知申しあげます


your Steffi

Re: いじょうしゃのぎゃくぎれ(横レス)

投稿者: unhoo 投稿日時: 2007/07/25 23:42 投稿番号: [15302 / 17759]
>つまり日本が第二次大戦後、一切戦争をしてこなかったというのは真っ赤な大ウソ!
北の将軍サマのお国とは今でもしっかり戦争やってま〜す!
______________________________

つまり、理屈は事実に優越すると主張するのですな。

元刑務官の証言

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/07/25 23:23 投稿番号: [15301 / 17759]
★戸谷喜一さん

   元刑務官


大阪拘置所

私は大阪の拘置所と仙台の拘置所で死刑囚を扱ったことがあります。私がいたときは大阪では執行2日前に告知をしていました。仙台では執行当日でした。処刑というのは何ともいえないことです。結局は、職員が人を殺すことですから。

大阪の拘置所では、ピンポン大会、誕生祝い、映画大会や書道大会が開かれていました。そのためか、「職員にこんなにしてもらっているのはありがたいから、心配かけまい」という気持ちが死刑囚全体にゆき渡っているのでしょう。だからかえって逆に、彼らのほうが職員のかゆいところに手が届くように気を使ってくれるわけです。

職員もまたいずれ殺されていくのだからと、一生懸命に彼らを大事にしていました。


処刑前後の出来事

でも、いざ処刑されるという通知がくると大変なことになります。

私が印象に残っているのは九州出身のある人です。農家の長男だったので、お母さんが家業を継ぐようにと希望しましたが、本人は農業が嫌いで家を飛び出してしまいました。そしてその後、罪を犯して死刑囚になってしまったのです。

当時は大阪では2日前に告知をしましたから、処刑前日に家族との面会がありました。お母さんが九州から食べ物を持ってきてこう言いました。

「おまえが死刑囚で処刑されるけれども本当はお母さんが悪い、おまえに無理やり農家をすすめたのがいけなかった。だからお前は家を飛び出して悪いことをしてしまった。だから罪はお母さんにある。お母さんが処刑されたい」

それに対して「いいや、僕が悪いのです」と死刑囚が言うと、お母さんは彼に話しかけながらも、顔は職員に向けてこう言うのです。

「お前は小学校では成績もよく先生にもほめられ、友だちの喧嘩の仲裁もしたなあ。お前はこんなことをする人間じゃあなかったなあ」

いよいよ4時になると面会も終わりで、お母さんは最後に、「来年の8月のお盆にはお前の好きなものたくさんそろえて待っているからなあ、楽しみにしてこいよ」と言いました。

翌日、九州に戻ったお母さんは、処刑が10時ごろだというので9時から11時までご燈明をあげて仏壇の前でお祈りをしていたそうです。そうしたら、10時ちょっと過ぎに風もないのにふっとお燈明が消えた。一週間後に、大阪にお骨をもらいに来て、職員から死亡時刻を聞いたら、それはちょうどご燈明が消えた時間でした。お母さんはびっくりしてお骨を抱いて泣き崩れました。


死刑囚の思い

ある時のピンポン大会で一人の死刑囚に――本当は職員の個人的なことは言ってはいけないのですが――ポロっと自分はキリスト教信者だと言ってしまいました。そうしたら、その死刑囚もキリスト教徒でした。

それからというもの、何やかや私のとこへ相談には来るし、処刑される前日も会いたいと言ってきて、「綱汚すまじ   首拭く   棺の水」と私に書いて寄こしました。それから、「ふとん様、ぞうきん様、ありがとう」というのも寄こしたのです。

・・


死刑囚たちは一生懸命なだけに、物事の見方や考え方が私よりも深いのです。だから、とても教えられるということがたびたびありました。


刑務官としての苦悩

処刑するというのはどうにも辛抱できません。死刑囚本人は覚悟しとると言いますけれど、処刑日の退所後は自分ではどうしようもないのです。お酒飲んでもだめ、パチンコしてもだめ。

私は困ってバスに乗りました。どこ行きのバスかは知りませんでしたが、終点まで行きました。そしてまたバスに乗って戻って、住吉という所に行きました。

住吉から歩いて田んぼのほうへ行くと稲荷さんの大きな森がありました。私はその中に入りました。もう夜中の12時近くでした。森の中で、「死刑囚よ、お化けでいいから出てくれ!」ってそう言いました。

処遇をし、処刑をする立場にいる者だからこそ、死刑の実態を知っている者だからこそ、死刑をやめてくれ、と言えるのです。

裁判所で判決理由これこれ、あれだけの犯罪を起こしたのだからしょうがないと言い渡しをするわけです。しかし、それだけでは済まされない問題だと思うわけです。


【私は、死刑は残虐な刑だと思います。人間が人間を殺すということは、どんなに手当てをもらってもみんな嫌がります。】


・・


殺さずにすむために

・・


http://homepage2.nifty.com/shihai/message/message_toya.html

Re: ≫>大赤字国家

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/07/25 23:15 投稿番号: [15300 / 17759]
>トップ(政府)は破綻し、中間管理者(企業)は他集団へ移籍し、被管理者(国民)が損害を被ったととさ。


うーーん、やっぱり【国債】なんてねえ。

良く買うわね・・。

でも破綻したら・・・国民生活は????

【税金泥ボー大臣】ばかりだし、官僚も天下りで大儲け。

どこかに移住かな〜〜!

つづき

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/07/25 22:56 投稿番号: [15299 / 17759]
切れてしまいました。


あなたの【余計な一言二言】がイヤミですね、ご立派!

あなたとは別に意見交換するつもりもないですが、

【年次改革要望書】の投稿、是非お待ちしています。

Re: 内閣法制局でなく、私でも立証可能です

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/07/25 22:48 投稿番号: [15298 / 17759]
>劣勢でないなら、どうして保坂議員らはその場しのぎの「死刑執行停止法案」ではなく、・・「死刑廃止法案」を提出しないのでしょうか?


まず↓

★亀井:

私は、死刑廃止ズバリそのものを法律にした方が良いに決まっていると考えています。

しかし先程言いましたように、国民世論というものがあり私ども議員は選挙で選ばれているわけですから、多くの意見が存置であるとするならば、

【廃止に一歩でも近づくために、まず終身刑の導入をする。終身刑を導入するから死刑はなくてもいいのではないか、という流れをつくることです。】


自民党の中では終身刑を導入するなら死刑を廃止してもよいという人はけっこういる。・・

終身刑が導入されれば、凶悪犯罪で死刑判決であろうと思っても終身刑が多くなっていくのではないか。終身刑判決が多くなって、死刑にしなくてもよいという許容する感情が広まっていくということがあり、死刑そのものの廃止がやりやすくなる状況ができてくると考えます。

http://homepage2.nifty.com/shihai/report/030524nichibenren/report.html



>・・世論調査の結果では、①存置派45.7%、②即廃止派2.1%、③終身刑導入を条件とした廃止派29.9%、
仮に②と③を「広義の廃止派」として合算したとしてもその比率は32.0%に過ぎません


残置派と一割の違い。



>また③を「終身刑の導入がなければ存置派」と読み替えれば、「広義の存置派」としての①と③の合計は75.6%にも達する



今は【終身刑】が無いので、仕方なく【死刑】賛成に回答する人が少なからずという事。



>提案は、裁判所の最終判断によって【すでに確定している死刑判決】を、立法府たる国会が【事後法】を成立させることによってそれを【終身刑というまったく別の刑罰】にすり替えようというものですから、司法権の独立を侵害するものであることは疑いがなく、


【新たな立法により、死刑執行停止させ、終身刑創出により、終身刑に移行させる】と言うものです。


戦後、2回ほど【死刑廃止法案】が提出されたそうですが、

【司法への介入】と問題視された事は無いようです。




>「法の不遡及」という文明国共通の基本原理すらをも蹂躙している



刑が軽くなるのは可   ↓

★ ただしこの原則は行為者の利益のためのものであるため、

本人に有利になる事後法の適用はこの限りでは無い(例えば、行為後に法定刑が軽減された場合、軽い方の刑に処せられる)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%81%A1%E5%8F%8A


>これに対して、「イデオロギー的死刑廃止論者」からほとんど唯一の反論として出されてくるのが恩赦との関係なのですが、恩赦は「恩赦法」という【既存の法律】に基づき、行政府が独自の裁量権の範囲内で行なうものであって、裁判所も【そうした制度の存在を承知のうえで】判断を下すわけですから、司法権の侵害にはまったくあたりません。



【恩赦】の基準は明確ですか?

【死刑執行】に【誰をいつ執行するのか、基準】がある?

確定後まもなく執行もあれば、数十年たってもなしもある。

であれば数年【死刑執行停止】してもらっても、不都合も無いでしょう。

その数年内に【立法】する計画。


>こんなこと、内閣法制局でなくとも私だって、ロースクールの学生だって簡単に立証できる次元のお話ですよ。


↑こういった所が余計ですね。




>日本は米の要望を実現しているようですが、米は?

>「年次改革要望書」のお話は、外国からの圧力云々の議論の中で、あなたが事例のひとつとして持ち出されてきたものですので、本来この論題との直接の関係は何もありません。


あなたが日本は他国の干渉を受けないと仰ったので。


>もっとも私個人としては、この要望書については自分の仕事に関わってくる部分も含めて言いたいことが山ほどありますので、いずれ項を改めて集中的に意見を交換させていただきたいと思っております。


交換する気はないですが、【日米の要望比較】すると面白いでしょ。



>あなたがレスされた15292の投稿者は、・・過去数年にもわたって類似の10数個のHNを使い、無意味な嫌がらせ投稿を続けている筋金入りの「荒らし魔」です。
偏執度や異常性が一過性の「荒らし」とは比較にならな

≫>大赤字国家

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/07/24 21:01 投稿番号: [15296 / 17759]
まず、100人の集団があったと仮定します。
トップに1人、中間管理者に9人、中間管理者一人につき10人が管理下にあります。
トップは99万円の借用書を書き、中間管理者、被管理者から、それぞれ1万円借ります。
トップは中間間管理者に対し管理手当として3万円支払い、トップ自らは225000円使い込みました。
1年後、50%を配当として支払いました。(495000)
トップは、中間管理者、被管理者から、各2万円、計198万円を借りようと考えました。
中間管理者は拒否し、会社を辞めました。(−10000+30000+5000=25000)*9   (225000)
被管理者はトップに返済を求めますが、トップは借りた99万円を使い切っていますので返済できません。
結果、被管理者は(−10000+5000=−5000)*90   (−450000)
トップ(0+225000=225000)

トップ(政府)は破綻し、中間管理者(企業)は他集団へ移籍し、被管理者(国民)が損害を被ったととさ。

内閣法制局でなく、私でも立証可能です。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/07/24 07:16 投稿番号: [15295 / 17759]
>少数意見でも【優れたもの】と認定されれば、取り入れる事が重要です。

少数意見の尊重もまた民主主義の重要なファクターのひとつであることには私も賛同致しますが、しかしそれは国会で言えば、あくまでも法案審議段階でのお話です。
最終的に本会議で採決が行なわれて法律として可決・成立した以上は、それは反対したものを含む全国民によって尊重・順守されなくてはなりません。
前回私が「少数意見は(最終的には)退けられて当然」と括弧つきにした理由はこういうことです。



>【終身刑があれば、死刑廃止賛成派】も入れれば、対して劣勢でもありません。

劣勢でないなら、どうして保坂議員らはその場しのぎの「死刑執行停止法案」ではなく、正面から堂々と「死刑廃止法案」を提出しないのでしょうか?

「死刑廃止議連」が引用している世論調査の結果では、①存置派45.7%、②即廃止派2.1%、③終身刑導入を条件とした廃止派29.9%、ということになっていますね。
仮に②と③を「広義の廃止派」として合算したとしてもその比率は32.0%に過ぎませんし、また③を「終身刑の導入がなければ存置派」と読み替えれば、「広義の存置派」としての①と③の合計は75.6%にも達することは、小学生レベルの算数の学力があれば誰しも明瞭に理解できることです。
いったいどのような論理的プロセスを経たら、ここから「劣勢でない」という判断が導き出せるのか、ぜひご説明いただければと思います。



>>すでに死刑判決が確定している事案について、国会がそれを終身刑に変更させる、つまり裁判所の最終判断を国会が事後的に変更するということです。これって立法府による司法府への不当介入ではないのですか?

>論拠は?

そこに書かせていただいたとおりです。
保坂氏らの提案は、裁判所の最終判断によって【すでに確定している死刑判決】を、立法府たる国会が【事後法】を成立させることによってそれを【終身刑というまったく別の刑罰】にすり替えようというものですから、司法権の独立を侵害するものであることは疑いがなく、かつ「法の不遡及」という文明国共通の基本原理すらをも蹂躙しているということです。
これに対して、「イデオロギー的死刑廃止論者」からほとんど唯一の反論として出されてくるのが恩赦との関係なのですが、恩赦は「恩赦法」という【既存の法律】に基づき、行政府が独自の裁量権の範囲内で行なうものであって、裁判所も【そうした制度の存在を承知のうえで】判断を下すわけですから、司法権の侵害にはまったくあたりません。
こんなこと、内閣法制局でなくとも私だって、ロースクールの学生だって簡単に立証できる次元のお話ですよ。



>日本は米の要望を実現しているようですが、米はどうですか?

そもそも「年次改革要望書」のお話は、外国からの圧力云々の議論の中で、あなたが事例のひとつとして持ち出されてきたものですので、本来この論題との直接の関係は何もありません。
もっとも私個人としては、この要望書については自分の仕事に関わってくる部分も含めて言いたいことが山ほどありますので、いずれ項を改めて集中的に意見を交換させていただきたいと思っております。



>>重度の懲罰性(註:当初の「制」の字は誤字でした。お詫びして訂正させていただきます)をも併せ持たせなくては国民が納得しないと思います。

>思いますとは、資料が無いのね。

あくまでも私の腹案に過ぎませんから、客観的資料はありません。
国民の8割近くが死刑制度の維持を望んでいるという現状下、単なる無期懲役の延長としての終身刑では、国民の理解が得られないだろうと考えたまでです。



最後に、あなたがレスされた15292の投稿者は、私がメインに出入りしているクラシック音楽カテゴリーのほうで、過去数年にもわたって類似の10数個のHNを使い、無意味な嫌がらせ投稿を続けている筋金入りの「荒らし魔」です。
偏執度や異常性が一過性の「荒らし」とは比較にならないので、クラカテのほうではまともな投稿者はいっさい相手にしておりません。
このような人物でも、あなたが何がしかの利用価値を感じられて自己責任で接触されることはまったくご自由ですし、私も何ひとつ困ることはありませんが、逆にご事情をご存じないままご不快な思いをされても申し訳ないと思いますので、この場をお借り致しまして一応注意を喚起させていただきます。


your Steffi

Re: >死刑をめぐる・・死刑廃止議連

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/07/24 00:35 投稿番号: [15294 / 17759]
>>主権者とは、死刑反対者も含む。

>もちろんです。
ただ議会制民主主義を採っている以上、少数意見は(最終的には)退けられて当然でしょう。



少数意見でも【優れたもの】と認定されれば、取り入れる事が重要です。



>保坂議員はそれが現実であること、つまり死刑廃止の主張は議会の場において賛成多数を得られないということを痛いほど認識しているからこそ、「廃止ではなく執行猶予」などというおかしなロジックを持ち出してきたのではありませんか?
これを姑息と言わずして何というのでしょうか?


【終身刑があれば、死刑廃止賛成派】も入れれば、対して劣勢でもありません。

【死刑制度廃止議連】があり、保坂議員ばかりでなく、超党派の議連で、

【立法】を目指している。


>「死刑を執行猶予にし、終身刑に軽減することを2003年から提案している」とはっきり書かれていますよね?
この意図するところは、すでに死刑判決が確定している事案について、国会がそれを終身刑に変更させる、つまり裁判所の最終判断を国会が事後的に変更するということです。
これって立法府による司法府への不当介入ではないのですか?


論拠は?


★<死刑執行停止法案は憲法違反か>

・・


安田:

2月の22日23日に行った直近の世論調査ですが、

死刑を存置すべきであるというのが45.7%、

直ちに廃止すべきが2.1%、

終身刑を導入して廃止するというのが 29.9%、


【直ちに廃止と終身刑を導入して廃止というのを合わせると32%】となります。


・・


現状の無期懲役というのは10年〜15年経てば仮出獄できるようになっていますが、実態は全く違っている。


現実は20数年経ってやっとで、しかもほんの数人いるかいないということがある。


現状の建前と実態が全くかけ離れている、という認識が立法をしていく場合も必要であると思います。


【死刑執行停止法案が三権分立の精神から憲法違反になる】という論議がありますが、憲法学の立場では、山内さんいかがでしょうか。



山内:

法制局の方が言っているということですが、その論拠がまったくわかりません。


最高裁で死刑の執行が確定する。


その後に法務大臣が判を押すことを要請されている。


しかし、同時に憲法は恩赦の規定を内閣の権限として与えている。


個別な最高裁の死刑判決に対して、内閣の権限として恩赦を与えていることを憲法が保証しているわけです。


【立法機関である国会が決めた死刑執行停止法案があって、それに基づいて内閣が司法に執行を待ってくれというのは、そういう観点からも憲法違反にはならないと考えます。】


もし、法制局が三権分立に抵触するというならば、法制局が立証する責任があると思います。
・・・


http://homepage2.nifty.com/shihai/report/030524nichibenren/report.html


>>米の【年次改革要望書】は?

>これは緊密な同盟関係にある両国政府が合意の上で、しかもあくまでも経済の分野に限定してお互いに制度改善のための提案をし合うという趣旨ですので、相互主義に根ざしている以上、「圧力」という表現は当たらないと思います。


日本は米の要望を実現しているようですが、米はどうですか?








>>別に稼げれば、強制重労働でなくても良いのでは?


>前回も書かせていただいたとおり、私の提案する「終身重労働」(仮称)を死刑の代替刑罰と位置づけるならば、国が代位支払いした被害者側への賠償金の回収機能とともに、重度の懲罰制をも併せ持たせなくては国民が納得しないと思います。


思いますとは、資料が無いのね。

Re: いじょうしゃこそしけいを。

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/07/24 00:15 投稿番号: [15293 / 17759]
>以下は全部ご本人が掲示板に書かれた言葉です。明らかに異常者であることがわかります。
一度食いついた獲物はさんざん嬲り倒そうということでしょう。この手の異常者にはマトモにレスしないのが一番だと思います



うーーん、読んでみましたが(笑)、怖いですねえ。

何だか罵倒よりイヤミな感じでしょうか。

まあ、私も他の投稿もしたいので、ほどほどにします。


一応【死刑全面賛成】ではないようですけどね。

Re: >死刑をめぐる日本の現状

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/07/23 06:52 投稿番号: [15291 / 17759]
dorawasabi5001さん、おはようございます。
早々のご回答をありがとうございました。
出勤前の限られた時間ですので、主要なポイントについてのみ、簡単にレスさせていただきます。



>主権者とは、死刑反対者も含む。

もちろんです。
ただ議会制民主主義を採っている以上、少数意見は(最終的には)退けられて当然でしょう。
保坂議員はそれが現実であること、つまり死刑廃止の主張は議会の場において賛成多数を得られないということを痛いほど認識しているからこそ、「廃止ではなく執行猶予」などというおかしなロジックを持ち出してきたのではありませんか?
これを姑息と言わずして何というのでしょうか?



>議員が【死刑廃止提案】するだけで、司法府への不当介入?議員が【立法】提案できない?

ブリヤン特派員の記事をお引きになった以上、死刑制度に関する保坂議員の主張内容は十分ご承知かと思っていたのですが・・・。
もう一度記事を読み返していただければおわかりのとおり、同議員が提案しているのは、あなたのおっしゃるような「死刑廃止」ではなく、「執行猶予」です。
「死刑を執行猶予にし、終身刑に軽減することを2003年から提案している」とはっきり書かれていますよね?
この意図するところは、すでに死刑判決が確定している事案について、国会がそれを終身刑に変更させる、つまり裁判所の最終判断を国会が事後的に変更するということです。
これって立法府による司法府への不当介入ではないのですか?
しかもその心が「『死刑を廃止する法改正は目下のところ現実的に不可能』と見るからだ」ではほんとうに呆れるばかりです。
私、廃止論者のひとりとしてつくづく思うのですけれども、日本社会で廃止論が必要以上に世論の反発・反感を招いている最大の原因は、死刑廃止を反政府運動の方便としてしか考えていない、こういう「イデオロギー的廃止論者」たちの不真面目な運動姿勢です。



>米の【年次改革要望書】は?

これは緊密な同盟関係にある両国政府が合意の上で、しかもあくまでも経済の分野に限定してお互いに制度改善のための提案をし合うという趣旨ですので、相互主義に根ざしている以上、「圧力」という表現は当たらないと思います。



>言論の自由です。

私は「言論の自由」と、「根拠なき誹謗中傷の自由」とはまったく別物と考えています。



>具体的な労働は?

個人的にはいくらでも挙げることは可能ですが、今ここでその個別具体的内容にまで踏み込んで言及することは本論の主旨とは無関係であるのみならず、議論の焦点を徒らに散逸させるだけと考えますので、控えさせていただきます。



>別に稼げれば、強制労働でなくても良いのでは?

そうは行きません。
前回も書かせていただいたとおり、私の提案する「終身重労働」(仮称)を死刑の代替刑罰と位置づけるならば、国が代位支払いした被害者側への賠償金の回収機能とともに、重度の懲罰制をも併せ持たせなくては国民が納得しないと思います。



>私は、死刑を宣告されるような人生・・どんなものだったかと想像します。
不遇には違いないと。
エリート家庭に生まれても、麻原のような貧困に生まれても、子供は親や環境を選べない。
大人に恵まれたなかった、不運だった事も大きいと思うので、【死ぬまで重労働を課す】ことに賛意は示せない。
やはり、彼らにも何かしら【生きていて良かった】と思える人生にするのが人道かと。

上記諸点につきましては、あなたの感性、つまり内面の領域の問題と思われますので、これらに対して私がコメントすることは差し控えさせていただきます。



よい一日を。


your Steffi

Re: >死刑をめぐる日本の現状

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/07/23 00:48 投稿番号: [15290 / 17759]
steffi_10121976さん、お初です。

私は、投稿が何枚にも及ぶ事は避けたいし、知識が及ばないものもあるので、全てにお答えできない事を予めお断りします。


>死刑制度は日本国憲法を頂点とするわが国の法体系において明確に認められている制度です。
適用の可否はあくまでもわが国司法府が独自に判断することであって、「国際的、国内からの圧力」に左右されるものではありません。



しかし【慰安婦問題でも、米から大批判されると夫婦で謝罪】してしまう首相だったりしますから、どうでしょうか。

アメリカ様が全ての州で【死刑廃止】にすると、日本もどうかな。



>25年や30年も拘禁した挙句処刑するのが酷というのならば、刑訴法の規定どおり、(原則)6か月以内にさっさと執行すればよい・・
本人の心がけ次第では残された時間の「クオリティ・オブ・ライフ」を高めることも可能となるでしょう。



さっさと処刑するは、違和感有り。
QOLを高められる人はどれだけいるのかしら。


>現時点において法改正が不可能なのは、主権者たる国民の圧倒的多数(約8割)が死刑廃止に反対の意思表示をしているからですよね?
それなのにこの社民党議員はいったい誰のために、何の目的でこのような姑息な手段を弄してまで主権者の意思に反することをしようとするのでしょうか?


主権者とは、死刑反対者も含む。

>この提案内容自体が立法府による司法府への不当な介入であり、民主主義の否定であることすらご存知ないようです。


議員が【死刑廃止提案】するだけで、司法府への不当介入?
議員が【立法】提案できない?
【少年法改正】されていますが?


>政府に対して影響力を行使するのは、あくまでも日本国民です。

米の【年次改革要望書】は?

>主権国家が正規の立法手続きを経て制定した法制度を他国の一ジャーナリストに「汚点」呼ばわりされる筋合いはありません。

言論の自由です。




●>>「99%の被疑者が有罪になる」

>これは裏を返せば、日本の検察が犯罪の立件、つまり冤罪の回避にきわめて慎重であることの何よりの証明です。


何が何でも【自白させ、有罪に】だったりして。


>一方で冤罪の不当性を云々しながら、その同じ口で検察の慎重主義を批判するのは、どう考えても矛盾していると思いますけれども?

慎重かなあ。

>人を殺傷すれば多くの場合、刑事上の処罰とともに民事上の損害賠償責任を負いますが、犯人に資力がなければ、被害者側は泣き寝入りするしかありません。
そうした不条理を解消するために、賠償金は国が全額代位で被害者側に一括して支払い(原資はもちろん税金です)、それを「強制重労働」の執行によって順次受刑者から回収していくのです。

具体的な労働は?
別に稼げれば、強制労働でなくても良いのでは?

>それに何よりも、この方式であれば「イデオロギー的死刑廃止論者」の主要論拠になっている「死刑は残虐な刑罰」「国家には国民の生命を奪う権利はない」「冤罪の場合の救済が不可能」「受刑者の更生の機会を奪う」といった批判をすべて封じることが出来ますし、被害者側の応報感情にもある程度配慮出来るうえ、賠償金の取りっぱぐれもなくなることになります。

>当事者でない私が軽々に論じるべきでないことをじゅうぶん承知のうえで敢えて申しあげますが、現行制度下では犯人の処刑は遺族にとってひとつの気持ちの区切りにはなったとしても、後に残るのはやりきれないような空しさだけではないでしょうか?

これは同意します。

>むしろ犯人に自分が犯した罪の重さを来る日も来る日もこれ以上ないというくらいに思い知らせ、文字どおり一生かけて血を吐くような思いでそれを償わせるほうが、遺族のため、社会のためにはるかに実利があると思うのですけれども。


私は、死刑を宣告されるような人生・・どんなものだったかと想像します。

不遇には違いないと。

エリート家庭に生まれても、麻原のような貧困に生まれても、

子供は親や環境を選べない。

大人に恵まれたなかった、不運だった事も大きいと思うので、

【死ぬまで重労働を課す】ことに賛意は示せない。

やはり、彼らにも何かしら【生きていて良かった】と思える人生にするのが人道かと。

Re: >大赤字国家

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/07/22 23:43 投稿番号: [15289 / 17759]
あら、返信があったんですね。

すみません。


>「国家」と「政府」を混同してはいけない。


えーーと、【国の財政赤字】と【国民や企業の経済状態】と、混同するな・・

という事ですか?


国の財政大赤字は・・・

最終的に、どうなるんでしょうか?

よろしかったら、教えてください。


国債とかも、どうなるんでしょう。

死刑の代替刑罰を考える

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/07/22 17:03 投稿番号: [15287 / 17759]
ところで、この連続投稿の冒頭にも述べましたとおり、私は基本的に死刑廃止論者です。
その背景には「創造主たる神によって与えられた人間の命を、同じ人間の裁きによって奪うべきではない」という私個人の信仰に基づく生命倫理観もいくらかは存在しますが、もっとも大きな理由は「死刑では被害者遺族に実質的なメリットがほとんど生じない」ということです。
私は死刑に値するような凶悪な犯罪者に対しては、それに代わって「終身重労働」(仮称)のような刑罰を新設して課せばいいと思っています。
もちろん労働の内容は懲役よりもはるかに過酷で、かつ恩赦も含めていかなる場合でも仮釈放のない絶対終身刑とするのです。

死刑制度においては刑罰はあくまでも「死」そのものであって、執行までの拘束期間は刑罰とはされていませんので、死刑囚は刑務所ではなく拘置所に収監されますが、「終身重労働」は拘束自体も刑罰であり、かつ死刑の代替として執行する以上、一般の刑務所よりもずっと劣悪な、必要最低限の環境下で収容すべきです。

また、人を殺傷すれば多くの場合、刑事上の処罰とともに民事上の損害賠償責任を負いますが、犯人に資力がなければ、被害者側は泣き寝入りするしかありません。
そうした不条理を解消するために、賠償金は国が全額代位で被害者側に一括して支払い(原資はもちろん税金です)、それを「強制重労働」の執行によって順次受刑者から回収していくのです。
受刑者の労働対価の帰属先は国ですから、ILO条約違反にもなりませんし、よしんば違反する局面があったとしても、最悪死刑廃止条約の批准と引き換えに脱退すればいいだけの話。
それに何よりも、この方式であれば「イデオロギー的死刑廃止論者」の主要論拠になっている「死刑は残虐な刑罰」「国家には国民の生命を奪う権利はない」「冤罪の場合の救済が不可能」「受刑者の更生の機会を奪う」といった批判をすべて封じることが出来ますし、被害者側の応報感情にもある程度配慮出来るうえ、賠償金の取りっぱぐれもなくなることになります。

当事者でない私が軽々に論じるべきでないことをじゅうぶん承知のうえで敢えて申しあげますが、現行制度下では犯人の処刑は遺族にとってひとつの気持ちの区切りにはなったとしても、後に残るのはやりきれないような空しさだけではないでしょうか?
むしろ犯人に自分が犯した罪の重さを来る日も来る日もこれ以上ないというくらいに思い知らせ、文字どおり一生かけて血を吐くような思いでそれを償わせるほうが、遺族のため、社会のためにはるかに実利があると思うのですけれども。



長文失礼致しました。



your Steffi

>死刑をめぐる日本の現状③

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/07/22 17:00 投稿番号: [15286 / 17759]
●>世界の有名スターを呼んで、その発言を広くメディアに伝えてもらう。廃止論者からすれば空前の「宣伝」の機会となるからだ。

マジで笑えますね。
日本の法制度を論じるのに、何でそこに外タレを呼んでくる必要があるのですか?
こうした発想こそ主権者を愚弄するもの以外の何ものでもありません。



●>日本の司法制度のもう一つの大きな汚点が、代用監獄の問題である。

確かに運用面での問題があったのは事実ですが、反面本制度には大きなメリットがあることも事実であり、昨年5月に改正「監獄法」としての「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が施行された際には、主権者はそのバランスの中で代用監獄制度を新法においても存置することを判断しました。
主権国家が正規の立法手続きを経て制定した法制度を他国の一ジャーナリストに「汚点」呼ばわりされる筋合いはありません。



●>自白した被告人は、一度認めてしまったことを法廷でくつがえすことができない。

ウソです。
既述のとおり刑訴法は(そして憲法も)被疑者に対し、裁判の場においても自分の不利になる供述の拒否権を保障していますので、仮に取調べの段階で自分に不利な自白をしていたとしてもそれを翻意すること、つまりその自白が真意であったことを否認する権利は明確に認められています(ただしそのためにはヘヴィな立証義務を負いますが、それは当然でしょう)。
事実、取調べ段階での自白を公判後に翻し、それが認められた事例は少数ながらもちゃんと存在します。



●>推定無罪の原則は、マスコミではほとんど守られていないのだ。

これはそのとおりですね。
現行犯逮捕ならともかく(法理論的にはたとえ現行犯であっても「推定無罪の原則」は適用されますが)、電車内での痴漢行為など、逮捕された時点ではほんとうにその人が犯人かどうかわからないような事案であっても、氏名、居住地、年齢、職業(場合によっては職種や勤務先も)といった個人属性が報道されてしまうというのは「私刑」以外の何者でもありません。
でもそれはメディアの責任であって、司法システムの欠陥とはぜんぜん別のお話ですよね?



●>「99%の被疑者が有罪になる」

これは裏を返せば、日本の検察が犯罪の立件、つまり冤罪の回避にきわめて慎重であることの何よりの証明です。
米国のように証拠が不十分なまま逮捕され(その代わり「推定無罪の原則」はマスコミも含めて尊重されるようですが)、取調べの中で立件していくというやり方の方がよいというのならば、それでもいいでしょう。
だたしその結果、一時的にせよ冤罪は爆発的に増えるでしょうね。
一方で冤罪の不当性を云々しながら、その同じ口で検察の慎重主義を批判するのは、どう考えても矛盾していると思いますけれども?

(つづく)

>死刑をめぐる日本の現状②

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/07/22 16:43 投稿番号: [15285 / 17759]
●>死刑廃止議連の事務局長である保坂展人は、死刑を執行猶予にし、終身刑に軽減することを2003年から提案している。(中略)「死刑を廃止する法改正は目下のところ現実的に不可能」と見るからだ。

現時点において法改正が不可能なのは、主権者たる国民の圧倒的多数(約8割)が死刑廃止に反対の意思表示をしているからですよね?
それなのにこの社民党議員はいったい誰のために、何の目的でこのような姑息な手段を弄してまで主権者の意思に反することをしようとするのでしょうか?
それ以前に、この提案内容自体が立法府による司法府への不当な介入であり、民主主義の否定であることすらご存知ないようです。



●>死刑廃止議連は、日弁連の支持も受けている。

主権者たる国民の支持は受けていません。
また、最高裁は現在の死刑制度は合憲である旨の判断をすでに下しております。



●>欧州連合(EU)の圧力も、また国連の圧力も、目下のところ政府に対して何の効果も上げていない。

当然です。
わが国は排他的主権を持つ完全な独立国家です。
国連はそのわが国を含む加盟国が主権を行使するための「道具」であって、加盟国の主権を制限する「上部組織」ではありません。
ましてやローカルな「村落共同体」に過ぎない欧州連合ごときがいったい何の権限に基づいてわが国の主権者たる国民の判断に「圧力」をかけるのでしょうか?
EU加盟国は主権の一部をEUに譲渡したかも知れませんが、日本国はEUの加盟国でもなければ下部組織でもありません。
政府に対して影響力を行使するのは、あくまでも日本国民です。



●>1999年に政府が3600人を対象に行ない、ジャパンタイムズ紙が概要を掲載した調査によると(3)、回答者の8割が、死刑はあって当然だと肯定している。

つまり、この問題についてはすでに国民的合意が形成されているということですよね?
死刑制度の存廃が国政選挙の争点になったというお話も聞いたことがありません。
議論の余地のないものを、あたかも余地があるがごとく騒いでいる一部の圧力団体が存在するというだけのことです。



●>よその国では退潮にあることを知らず、

「よその国」がどうあろうと、またそれを知っていようといまいといっさい関係はありません。
「よその国」の法制度はその国の主権者が決め、わが国の法制度はわが国の主権者が決める―――ただそれだけのことです。



●>中にはフランス人がいまもなおギロチンを使用していると思い込んでいる者もいた。

私の勤務先のフランス人の同僚は、今でも日本には「ハラキリ」の習慣があると本気で信じていましたよ。
もちろんこれは私の個人的な伝聞ですから、客観的な論証材料にはなり得ません。
でもそれはこの記述だって同じではありませんか?
ソースを明確にせず「ある人がこう言っていた」などということを持ち出せば、水掛け論か感情的な罵倒合戦にしかならないことは目に見えています。
ジャーナリストの論調としては間違いなく最低の部類です。

(つづく)

>死刑をめぐる日本の現状①

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/07/22 16:38 投稿番号: [15284 / 17759]
dorawasabi5001さん、こんにちは。
まる二週間の遅レスになってしまって恐縮です。

フランスの特派員による興味深い記事をご紹介いただき、ありがとうございました。
拝見させていただきましたが、この記述内容には著しい事実誤認あるいは意図的な事実の捻じ曲げが多数存在すると感じましたので、それらのいくつかについて私見を述べさせていただくことをお許しください。
なお、誤解のないよう予めお断り申しあげておきますが、私自身は後述のとおり「条件つき死刑廃止論者」です。



●>国際的な、また、近年では国内からの圧力にもかかわらず、日本政府は絞首刑による死刑の適用を続けている。

死刑制度は日本国憲法を頂点とするわが国の法体系において明確に認められている制度です。
適用の可否はあくまでもわが国司法府が独自に判断することであって、「国際的、国内からの圧力」に左右されるものではありません。
また、行政府が司法府の最終判断に従って死刑を機械的に執行するのは三権分立の観点からもきわめて当然のことです。



●>証拠よりも自白を優越させるような司法システム

この指摘はまったくの事実無根です。
まず、わが国の刑事訴訟法は「自白」の証拠能力について次のとおり規定しています。

1.被疑者には取調べおよび裁判において自己の意思に反して供述をしなくてよいという権利(供述拒否権)があり、取調官(検察官、検察事務官、司法警察職員)および裁判官は都度、それを周知徹底させる義務を負います(第198条第2項、第291条第2項、第311条第1項)。

2.仮に自白がなされたとしても、その任意性にわずかでも疑義のあるものは証拠となり得ません(第319条第1項)。

3.仮に任意性に疑義がなく、自白それ自体に証拠能力が存在する場合であっても、それが唯一の証拠である場合、つまり他に有罪とすべき証拠が存在しない場合はその被疑者は有罪とはされません(第319条第2項)。

【刑事訴訟法】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html


また、日本国憲法第38条にもこれとまったく同様の規定が置かれています。

【日本国憲法】
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html



つまり、手続法である刑訴法のみならず、国家の最高法規たる憲法においても自白偏重主義を厳しく戒めているのですから、わが国に「証拠よりも自白を優越させるような司法システム」など存在しないことは明白です。
もちろん、現実には時としてこれを逸脱した取調べがなされ、結果として冤罪が発生する事例が皆無とは言いません。
しかし、それはあくまでも運用上の問題であって、【司法システムそれ自体】の欠陥の有無とはまったく次元の異なる議論です。
この記述はよほどの認識不足か、さもなくば悪意に満ちた誹謗のどちらかと考えます。



●>時には25年以上も拘禁されたあげく、不意に処刑当日の朝に呼び出される。
>彼は30年以上にわたって死刑囚舎房に収監されていた。

そもそも刑訴法においては、死刑は再審の請求や恩赦の出願等特別の事情がない限り、判決確定後6か月以内に執行することが定められています。
もっともこれについてはあくまでも「訓示規定」であって法的拘束力はないとする地裁判決も出されていますので、これを覆す上級審の判断が示されない限り、6か月を超えることが即違法とまでは言いきれませんが、だからといって、正当な理由もないまま、法律で定められた期間をいたずらに徒過させることが許されていいはずがありません。
25年や30年も拘禁した挙句処刑するのが酷というのならば、刑訴法の規定どおり、(原則)6か月以内にさっさと執行すればよいだけの話。
そのほうが死刑囚にとっても自分の人生の「最終期限」が明らかになり、心の準備が出来るとともに、本人の心がけ次第では残された時間の「クオリティ・オブ・ライフ」を高めることも可能となるでしょう。

(つづく)

>大赤字国家

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/07/17 12:32 投稿番号: [15283 / 17759]
  「国家」と「政府」を混同してはいけない。

究極の現実主義

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/07/17 12:01 投稿番号: [15282 / 17759]
編集部
現実主義的とは、具体的に?



小熊
「現実主義」という言葉は、日本では非常に誤解されていると思います。

日本では、いわゆる進歩派の逆のことを言って、軍隊を強化して靖国に参拝して日の丸を上げて周辺国に強硬な態度をとれば現実主義だと勘違いしている人もいるようですから。


  これは政治学のイロハだけれども、もともとの現実主義というのは、いかにリアルポリティクスで戦争を避けるか、ということです。


いかに外交をうまくやって戦争を避けるか、どうしても避け得ない戦争が起きたら、いかにその戦争のコストを下げるか、戦死者を少なくするか、短期間で終わらせるか、それが現実主義というものです。


【つまり、もしも軍備ゼロで、外交だけでわたっていけたら、これは究極の現実主義なんですよ。】



編集部
9条の理想が、本当の現実主義だというのですね。



小熊
それとこれとは少し別の話だと思いますけれど、

いま9条を変えて現実に予想されることは、

【自民党の改憲案が海外出動を正規任務に組み込むと言っていることからしても、アメリカの補助兵力として自衛隊が使われるだけです。】


そうなれば、明らかに金もかかります。


戦闘機は一機30〜50億円、

ミサイルは一発数百万から数千万かかるわけですから。


いま日本財政を再建するには消費税率を20%まで上げなければとまで言われているのに、戦争なんかやっている余裕はない。


消費税を30%以上にしてもいいというのなら話は別だけれども、そこまで現実的に改憲論者が考えていますかね。


  だから「9条は世界の宝」というの主張はそれはそれでいいと思うけれども、いま9条を変えても何もいいことはない、というのが私の意見です



http://www.magazine9.jp/interv/index.html



いまや【先進国】と胸を張っていられる状況ではない。

働けない男性が【おにぎりが食べたい】と日記に記しながら、

飢え死にさせられる日本ですから。


国内弱者を放置して、米軍需産業に貢いでいる【自民公明は最悪!!】

日本は【大赤字国家・・先進国中最悪】じゃないですか?
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