隠されている日本の死刑
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/20 00:46 投稿番号: [15312 / 17759]
あなたも私も死刑囚?
他人事ではない。
大変興味深い記事です。
【代用監獄で自白強要され】、後に法廷で【否定しても】殆ど認められない【自白王国日本】。
4件の免罪事件発覚後、殆ど【再審請求】は認定されていないとか。
真実の追究より、警察・裁判所の【メンツ】か〜。
★1.1 逮捕から裁判まで
捜査側は被疑者を逮捕してから、23日以内に起訴・不起訴を決めます。日本には起訴前の国選弁護人制度がありません。
それまでは私選で弁護士を選任するしか、法的援助(アドバイス)を受けることは出来ません。
現在、全国の弁護士会がボランティアで当番弁護士制度を採用し、本人、家族、友人等からの要請があれば24時間以内に弁護士が接見に駆けつけ、
【1度だけ無料で法的アドバイスをするようになっています。】
しかし2度目からは私選として選任しなければなりませんし、この制度も知らないまま起訴される人が多いのです。
日本の裁判では被疑者の「自白」が大きな意味を持ち、客観的証拠より重く評価される傾向にあります。
一度自白し供述調書に署名すると、後の裁判で否認してもめったに認められません。
それゆえに【捜査側は23日以内に「自白」させることに全力を傾けます。】
弁護士の接見を妨害したり、接見時間を15分程度しか与えないなどして、被疑者を孤立化させます。また弁護士との手紙も、すべて検閲されています。
日本の監獄法では被疑者は拘置所に勾留されることになっています。
ただ、警察の留置場を代用してもよいという規定があるため、通常は留置場に勾留し取り調べが行われています。
【この代用監獄[daiyo-kangoku]は、毎日10時間以上の取り調べを可能にし、被疑者を疲弊させ不利な自白を引き出す大きな武器になっています。】
日本のマスメディアにも問題があります。・・
逮捕された人は、十分な法的援助もなく、長時間の取り調べとたった1人で立ち向かわねばなりません。
「黙秘権」は告知されますが、黙秘する者は警察官・検察官によって厳しく非難され、保釈が許可されないなどの様々な不利益を受けます。
日本の「黙秘権」は形骸化しています。
多くの被疑者は苦しさから逃れようと、警察の言いなりの供述調書作成に応じていきます。
殺すつもりはなかった(傷害致死)のに、殺意があった(殺人)ことにされたり、突発的に殺してしまったのに以前から計画していたことにされるなど、不利な自白が作られていくのです。
そのため【日本では起訴されると99.8%に有罪判決が下され】ています。
・・
4.死刑囚の防御権
4.1 再審請求
日本では再審が認められるのは困難です。
例外的なケースとして、80年代に4人の死刑囚が相次いで再審で無罪になりました。
4人は、拷問による取り調べで自白させられていました。
無罪獲得まで28年〜34年の歳月を要しました。
最初に無罪となった免田栄は、「70人くらいの死刑囚を見送ったが、無実を訴える死刑囚5人ほどいた」と語っています。
2000年12月末段階で、死刑囚は53人います。うち25人が無実あるいは一部の事件についての無実を訴え、再審請求をしています。他に8人の死刑囚が裁判で無実を訴えていました。
【しかし4人の死刑囚が再審で無罪になった後、死刑囚の再審は認められていません。】
多くのジャーナリストが「冤罪」と断定する事件でも、再審の門は開かれません。
逮捕から40年、死刑が確定してから30年が経過した死刑囚もいます。
1999年12月に2人が執行されました。
1人は無実を訴え第8次の再審請求中、もう1人は人身保護請求中の死刑囚でした。
数少ない防御手段を講じていた死刑囚を処刑したのです。
国の言い分は、「再審請求、人身保護請求は執行停止事由にならない。同一主旨の再審請求は執行を逃れるためで、法の正義を守るために執行もあり得る」というものです。
無実を訴える死刑囚が、「自分は殺していない」と同じことを主張するのは当然です。20年前生還した4人もそう主張していたのです。・・
http://www.jca.apc.org/stop-shikei/epamph/dpinjapan.html
他人事ではない。
大変興味深い記事です。
【代用監獄で自白強要され】、後に法廷で【否定しても】殆ど認められない【自白王国日本】。
4件の免罪事件発覚後、殆ど【再審請求】は認定されていないとか。
真実の追究より、警察・裁判所の【メンツ】か〜。
★1.1 逮捕から裁判まで
捜査側は被疑者を逮捕してから、23日以内に起訴・不起訴を決めます。日本には起訴前の国選弁護人制度がありません。
それまでは私選で弁護士を選任するしか、法的援助(アドバイス)を受けることは出来ません。
現在、全国の弁護士会がボランティアで当番弁護士制度を採用し、本人、家族、友人等からの要請があれば24時間以内に弁護士が接見に駆けつけ、
【1度だけ無料で法的アドバイスをするようになっています。】
しかし2度目からは私選として選任しなければなりませんし、この制度も知らないまま起訴される人が多いのです。
日本の裁判では被疑者の「自白」が大きな意味を持ち、客観的証拠より重く評価される傾向にあります。
一度自白し供述調書に署名すると、後の裁判で否認してもめったに認められません。
それゆえに【捜査側は23日以内に「自白」させることに全力を傾けます。】
弁護士の接見を妨害したり、接見時間を15分程度しか与えないなどして、被疑者を孤立化させます。また弁護士との手紙も、すべて検閲されています。
日本の監獄法では被疑者は拘置所に勾留されることになっています。
ただ、警察の留置場を代用してもよいという規定があるため、通常は留置場に勾留し取り調べが行われています。
【この代用監獄[daiyo-kangoku]は、毎日10時間以上の取り調べを可能にし、被疑者を疲弊させ不利な自白を引き出す大きな武器になっています。】
日本のマスメディアにも問題があります。・・
逮捕された人は、十分な法的援助もなく、長時間の取り調べとたった1人で立ち向かわねばなりません。
「黙秘権」は告知されますが、黙秘する者は警察官・検察官によって厳しく非難され、保釈が許可されないなどの様々な不利益を受けます。
日本の「黙秘権」は形骸化しています。
多くの被疑者は苦しさから逃れようと、警察の言いなりの供述調書作成に応じていきます。
殺すつもりはなかった(傷害致死)のに、殺意があった(殺人)ことにされたり、突発的に殺してしまったのに以前から計画していたことにされるなど、不利な自白が作られていくのです。
そのため【日本では起訴されると99.8%に有罪判決が下され】ています。
・・
4.死刑囚の防御権
4.1 再審請求
日本では再審が認められるのは困難です。
例外的なケースとして、80年代に4人の死刑囚が相次いで再審で無罪になりました。
4人は、拷問による取り調べで自白させられていました。
無罪獲得まで28年〜34年の歳月を要しました。
最初に無罪となった免田栄は、「70人くらいの死刑囚を見送ったが、無実を訴える死刑囚5人ほどいた」と語っています。
2000年12月末段階で、死刑囚は53人います。うち25人が無実あるいは一部の事件についての無実を訴え、再審請求をしています。他に8人の死刑囚が裁判で無実を訴えていました。
【しかし4人の死刑囚が再審で無罪になった後、死刑囚の再審は認められていません。】
多くのジャーナリストが「冤罪」と断定する事件でも、再審の門は開かれません。
逮捕から40年、死刑が確定してから30年が経過した死刑囚もいます。
1999年12月に2人が執行されました。
1人は無実を訴え第8次の再審請求中、もう1人は人身保護請求中の死刑囚でした。
数少ない防御手段を講じていた死刑囚を処刑したのです。
国の言い分は、「再審請求、人身保護請求は執行停止事由にならない。同一主旨の再審請求は執行を逃れるためで、法の正義を守るために執行もあり得る」というものです。
無実を訴える死刑囚が、「自分は殺していない」と同じことを主張するのは当然です。20年前生還した4人もそう主張していたのです。・・
http://www.jca.apc.org/stop-shikei/epamph/dpinjapan.html
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