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Re: 人権に軽重かい

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/21 08:15 投稿番号: [15313 / 17759]
●>>私の意見は、「重労働を伴う絶対的終身刑」

>超党派の【死刑廃止議連案】↓

失礼ながら私の発言のどこに異を唱え、何を主張されようとしているのか、まったく不明です。
他人の著作やサイトの丸写しだけでは議論になりません。
あなたご自身の論点が何なのか、わかりやすくお述べくださいますようお願い申しあげます。



●>【法律をもって判決の言い渡しの効力を左右いたしますことが三権分立の精神に照しまして妥当ではありません】ので、
↑つまり【創出する死刑廃止法をもっても妥当ではない・・羽仁議員は既にある【恩赦法】も認知しない立場。

ですから、すでに死刑判決が確定している事案をも、事後立法によって減刑することは「三権分立の精神に照らして妥当では」ないということではないのですか?
あなたがご引用してくださった国会議事録では間違いなくそういう議論がなされていますよ。



●>>フィリピンは独裁者マルコスの失脚により民主化するまでの間、司法が必ずしも先進民主主義国のように健全かつ公正に機能していたとは言えず、日本との単純な比較は出来ない

>日本も【代用監獄】他、様々な問題があり(後に投稿)、【冤罪が露呈し、死刑囚が4人も立て続けに釈放される事態】で、現在も【冤罪多数】の可能性有り。

全体主義政権下における政治犯等、権力者の罪刑専断主義による不当な死刑囚の存在と、わが国の冤罪の問題とはぜんぜん次元が違うのではありませんか?
あなたは今の日本に「政治犯」が存在するとでもおっしゃるのですか?



●>イリノイ州では2001年、【州知事が死刑執行を停止し、2003年1月には、司法制度に問題があるとして死刑囚167人を一括減刑】しました。・・

いろいろとお調べくださったご努力には敬意を表しますが、ディベートをなさる以上、お尋ねした主旨を正確に汲み取ってお答えいただかなくては困ります。
私の質問は「米国において死刑確定囚が【事後法によって】減刑されたという事例が存在すること」でしたよね?
あなたがお挙げになったイリノイ州の事例はたいへん有名なトピックスですので、当然私も承知しております。
しかし、これはあくまでも【既存法によって】規定されている州知事の恩赦権の発動によるものであって、事後法云々とはまったく別のお話です。
単にご存知なかっただけならばまあ仕方がありませんが、おわかりになっていながらわざとこの事例をお引きになったのであれば、非常にアンフェアだと思いますよ。



●>別に免除する裁量とは言っていない。

では、何だとおっしゃっているのですか?
あなたが引用されたソースである以上、そこを明確にするのはあなたの義務です。



●>執行決定しなければ、数十年も生存し、病死するものもいるが、法相が【違法】に問われてもいない。

私もそのようなことは申しあげておりません。



>●【新版   法とは何か】ご覧下さい。

ご自分の論拠として自らこの書物を引用されておきながら、肝心なところは私に「買って読め」ということですか?
失礼ながら、人と議論をなさる態度としてはきわめて無礼ではありませんか?
あくまで当該箇所の引用に応じてくださらないのであれば、私はあなたがこの点についてのご主張を放棄なさったものと判断させていただきます。



●>>執行される前に死刑囚の寿命が尽きたということと、執行が免除されたということとはまったく別の次元のお話です。

>ええそうですよ。しかし違法ではない。

地裁判決が存在する以上、誰も違法と(まで)は申しあげておりませんよ。
この論者の方がこの箇所を、あたかも「(死刑執行が法治国家の筋と言う)考えは間違っている」という主張の論拠と言わんばかりの書き方をされていたので、その欺瞞を指摘させていただいたまでのことです。
上の項目の繰り返しになりますが、「間違っている」とおっしゃるのであれば、何がどう間違っているのか、その根拠が明示されている箇所をぜひ引用してください。




>●被害者が善良かどうか、何処で判断?

何をおっしゃりたいのか非常に困惑するのですけれども・・・。
「あらゆる犯罪は被害者側にも何らかの落ち度はある」ということでしたら、それはケース・バイ・ケースで判断されるべき問題と思いますし、仮に被害者側にも有責が認定されれば、情状酌量という形で犯人の罪状に反映されるお話です。
いずれにしても、犯罪者の人権が被害者のそれに比して、より尊重されるべきという奇論の根拠にはなりませんよ。



(つづく)
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