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Re: 内閣法制局でなく、私でも立証可能です

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/07/26 07:43 投稿番号: [15303 / 17759]
●>【廃止に一歩でも近づくために、まず終身刑の導入をする。終身刑を導入するから死刑はなくてもいいのではないか、という流れをつくることです。】

別に亀井議員の見解をお尋ねしているわけではないのですよ。
彼らは自分たちの主張が世論上劣勢であることをはっきり認識しているわけですから、彼らの立場に立ってみれば(手段としては非常に姑息だとしても)ああいう戦法もありだろうとは理解できます。
一方、あなたは「劣勢ではない」とおっしゃいました。
ですから私は、「ならばどうして彼らは直接死刑廃止法案を提出しないのですか?」とあなたにお聞きしているのです。
亀井議員とあなたとでは現状認識が異なるわけですから、当然違うお答えがあってしかるべきかと思います。



●>残置派と一割の違い。

「条件付き廃止派」まで含めてもなお1割も劣後しているのに、なぜ「劣勢でない」という判断が論理的に下せるのですか、ということをお尋ねしているのですよ。



●>戦後、2回ほど【死刑廃止法案】が提出されたそうですが、【司法への介入】と問題視された事は無いようです。

その過去の法案も今回の議連案と同様「判決が確定した既決者も含まれる」という内容であったことを確認されましたか?
私が問題視しているのはあくまでもその部分です。



●>刑が軽くなるのは可

きわめて重要な点なので勘違いしていただきたくないのですが、刑法第六条でいう「刑の変更」とは、犯罪の実行行為終了後から裁判までの間になされたものを指します。
http://www.2kyo.net/dictionary/keihoudic/data/44.html

すでに裁判所の最終判決が確定してしまっている事案にまで遡及すると解釈している判例や法曹界の公式見解はありますか?



●>【恩赦】の基準は明確ですか?

政令によるもの、中央更生保護審査会によって個別に判断されるものとがありますが、それが明確な基準に則っているかどうかは当事者でない私が知るわけもありませんし、この議論とも何ら関係のないことです。



●>【死刑執行】に【誰をいつ執行するのか、基準】がある?

最初にご紹介致しました刑訴法の条文のとおり、各々の死刑囚に対し、原則確定後6か月以内とされております。



●>確定後まもなく執行もあれば、数十年たってもなしもある。

こういう実態がそもそもおかしいという問題意識が根底にはあるのですよ。
前にも申しあげましたとおり、死刑においては執行までの拘置期間は「刑罰」とは位置づけられていないため、20年、30年と執行が延期されている死刑囚は、法理論上その間何の処罰も受けずに生きていることになります。
いくら常態化しているからといって、このような論理的に説明のつかないことを議論の前提とするべきではないでしょう。



●>であれば数年【死刑執行停止】してもらっても、不都合も無いでしょう。

すでに確定している判決まで対象とするのはきわめて不都合と申しあげております。



●>あなたが日本は他国の干渉を受けないと仰ったので。

当然です。
同様にわが国も他国に対して干渉すべきではないと思っておりますが、あなたは違うのですか?
それにすでに申しあげましたとおり、「年次改革要望書」は圧力でも干渉でもありません。



●>あなたの【余計な一言二言】がイヤミですね、ご立派!

ご不快の念をお与えした箇所がありましたら、お詫び申しあげます。



●>あなたとは別に意見交換するつもりもないですが、【年次改革要望書】の投稿、是非お待ちしています。

ご意見を交換していただく意思のない方のためにわざわざ投稿するほど暇ではありませんが、今後あるいは別トピでこの件に関して自分の意見を述べさせていただく機会もあるかと思いますので、その折にはご通知申しあげます


your Steffi
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