Re: >死刑をめぐる・・死刑廃止議連
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/07/24 00:35 投稿番号: [15294 / 17759]
>>主権者とは、死刑反対者も含む。
>もちろんです。
ただ議会制民主主義を採っている以上、少数意見は(最終的には)退けられて当然でしょう。
?
少数意見でも【優れたもの】と認定されれば、取り入れる事が重要です。
>保坂議員はそれが現実であること、つまり死刑廃止の主張は議会の場において賛成多数を得られないということを痛いほど認識しているからこそ、「廃止ではなく執行猶予」などというおかしなロジックを持ち出してきたのではありませんか?
これを姑息と言わずして何というのでしょうか?
【終身刑があれば、死刑廃止賛成派】も入れれば、対して劣勢でもありません。
【死刑制度廃止議連】があり、保坂議員ばかりでなく、超党派の議連で、
【立法】を目指している。
>「死刑を執行猶予にし、終身刑に軽減することを2003年から提案している」とはっきり書かれていますよね?
この意図するところは、すでに死刑判決が確定している事案について、国会がそれを終身刑に変更させる、つまり裁判所の最終判断を国会が事後的に変更するということです。
これって立法府による司法府への不当介入ではないのですか?
論拠は?
★<死刑執行停止法案は憲法違反か>
・・
安田:
2月の22日23日に行った直近の世論調査ですが、
死刑を存置すべきであるというのが45.7%、
直ちに廃止すべきが2.1%、
終身刑を導入して廃止するというのが 29.9%、
【直ちに廃止と終身刑を導入して廃止というのを合わせると32%】となります。
・・
現状の無期懲役というのは10年〜15年経てば仮出獄できるようになっていますが、実態は全く違っている。
現実は20数年経ってやっとで、しかもほんの数人いるかいないということがある。
現状の建前と実態が全くかけ離れている、という認識が立法をしていく場合も必要であると思います。
【死刑執行停止法案が三権分立の精神から憲法違反になる】という論議がありますが、憲法学の立場では、山内さんいかがでしょうか。
山内:
法制局の方が言っているということですが、その論拠がまったくわかりません。
最高裁で死刑の執行が確定する。
その後に法務大臣が判を押すことを要請されている。
しかし、同時に憲法は恩赦の規定を内閣の権限として与えている。
個別な最高裁の死刑判決に対して、内閣の権限として恩赦を与えていることを憲法が保証しているわけです。
【立法機関である国会が決めた死刑執行停止法案があって、それに基づいて内閣が司法に執行を待ってくれというのは、そういう観点からも憲法違反にはならないと考えます。】
もし、法制局が三権分立に抵触するというならば、法制局が立証する責任があると思います。
・・・
http://homepage2.nifty.com/shihai/report/030524nichibenren/report.html
>>米の【年次改革要望書】は?
>これは緊密な同盟関係にある両国政府が合意の上で、しかもあくまでも経済の分野に限定してお互いに制度改善のための提案をし合うという趣旨ですので、相互主義に根ざしている以上、「圧力」という表現は当たらないと思います。
日本は米の要望を実現しているようですが、米はどうですか?
>>別に稼げれば、強制重労働でなくても良いのでは?
>前回も書かせていただいたとおり、私の提案する「終身重労働」(仮称)を死刑の代替刑罰と位置づけるならば、国が代位支払いした被害者側への賠償金の回収機能とともに、重度の懲罰制をも併せ持たせなくては国民が納得しないと思います。
思いますとは、資料が無いのね。
>もちろんです。
ただ議会制民主主義を採っている以上、少数意見は(最終的には)退けられて当然でしょう。
?
少数意見でも【優れたもの】と認定されれば、取り入れる事が重要です。
>保坂議員はそれが現実であること、つまり死刑廃止の主張は議会の場において賛成多数を得られないということを痛いほど認識しているからこそ、「廃止ではなく執行猶予」などというおかしなロジックを持ち出してきたのではありませんか?
これを姑息と言わずして何というのでしょうか?
【終身刑があれば、死刑廃止賛成派】も入れれば、対して劣勢でもありません。
【死刑制度廃止議連】があり、保坂議員ばかりでなく、超党派の議連で、
【立法】を目指している。
>「死刑を執行猶予にし、終身刑に軽減することを2003年から提案している」とはっきり書かれていますよね?
この意図するところは、すでに死刑判決が確定している事案について、国会がそれを終身刑に変更させる、つまり裁判所の最終判断を国会が事後的に変更するということです。
これって立法府による司法府への不当介入ではないのですか?
論拠は?
★<死刑執行停止法案は憲法違反か>
・・
安田:
2月の22日23日に行った直近の世論調査ですが、
死刑を存置すべきであるというのが45.7%、
直ちに廃止すべきが2.1%、
終身刑を導入して廃止するというのが 29.9%、
【直ちに廃止と終身刑を導入して廃止というのを合わせると32%】となります。
・・
現状の無期懲役というのは10年〜15年経てば仮出獄できるようになっていますが、実態は全く違っている。
現実は20数年経ってやっとで、しかもほんの数人いるかいないということがある。
現状の建前と実態が全くかけ離れている、という認識が立法をしていく場合も必要であると思います。
【死刑執行停止法案が三権分立の精神から憲法違反になる】という論議がありますが、憲法学の立場では、山内さんいかがでしょうか。
山内:
法制局の方が言っているということですが、その論拠がまったくわかりません。
最高裁で死刑の執行が確定する。
その後に法務大臣が判を押すことを要請されている。
しかし、同時に憲法は恩赦の規定を内閣の権限として与えている。
個別な最高裁の死刑判決に対して、内閣の権限として恩赦を与えていることを憲法が保証しているわけです。
【立法機関である国会が決めた死刑執行停止法案があって、それに基づいて内閣が司法に執行を待ってくれというのは、そういう観点からも憲法違反にはならないと考えます。】
もし、法制局が三権分立に抵触するというならば、法制局が立証する責任があると思います。
・・・
http://homepage2.nifty.com/shihai/report/030524nichibenren/report.html
>>米の【年次改革要望書】は?
>これは緊密な同盟関係にある両国政府が合意の上で、しかもあくまでも経済の分野に限定してお互いに制度改善のための提案をし合うという趣旨ですので、相互主義に根ざしている以上、「圧力」という表現は当たらないと思います。
日本は米の要望を実現しているようですが、米はどうですか?
>>別に稼げれば、強制重労働でなくても良いのでは?
>前回も書かせていただいたとおり、私の提案する「終身重労働」(仮称)を死刑の代替刑罰と位置づけるならば、国が代位支払いした被害者側への賠償金の回収機能とともに、重度の懲罰制をも併せ持たせなくては国民が納得しないと思います。
思いますとは、資料が無いのね。
これは メッセージ 15291 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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