「相対的終身刑」と「絶対的終身刑」
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/13 15:52 投稿番号: [15309 / 17759]
dorawasabi5001さん、こんにちは。
たまたま前回レスをいただいた当日から入れ違いに出張に出かけてしまいましたので、お返事が遅くなり、申しわけございませんでした。
●>【終身刑】にどのような具体例があるのですか?
失礼ながら、「終身刑」という言葉の意味について、根本的なお考え違いをなさっていらっしゃるのではありませんか?
一口に終身刑といっても、仮釈放の可能性の有無によって「相対的終身刑」と「絶対的終身刑」に大別されること、そして現行の日本の無期懲役は前者に相当するということは、死刑存廃問題を論ずるにあたって、ぜひとも押さえておかなくてはならない基本中の基本知識です。
そして「相対的終身刑」「絶対的終身刑」とも、その刑の具体的内容として、懲罰的色彩の強いもの、教育刑的要素を残すもの等、いくつかのパターンが想定可能であるということは前回申しあげたとおりです。
ちなみに私の意見は、「重労働を伴う絶対的終身刑」です(15287)。
●>過去の死刑廃止法案でも【確定囚も執行されない】は間違いでした。
ご自分の誤謬を率直にお認めになり、それを裏付ける資料まできちんとお示しになったあなたの高潔な態度に心から敬意を表します。
おかげさまで昭和31年当時、「死刑判決確定者にまで遡及して計の執行を免除するのは三権分立を侵害するもの」という判断が国会でなされていた事実が明らかになりました。
今回の「議連」案はこれと真っ向から対立する内容となっていますので、彼らがあくまでも「三権分立に抵触しないし、憲法違反でもない」ということを主張されるのであれば、その立証義務は内閣法制局ではなく、彼らにあるということになります。
なお、2003年5月の「議連」シンポジウムにおいて、山内敏広教授が引き合いに出されている恩赦はこの立証の論拠にはまったくならないことは、すでに申しあげました(15295)。
●>★4月15日、アロヨ大統領はすべての死刑判決を終身刑に減刑した。
資料の提供ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
ただ忘れてならないのは、フィリピンは独裁者マルコスの失脚により民主化するまでの間、司法が必ずしも先進民主主義国のように健全かつ公正に機能していたとは言えず、日本との単純な比較は出来ないという点です。
今の中国や北朝鮮と同じく、民主主義の視点からすれば、罪状自体がきわめて理不尽で不当であった死刑囚もたくさんいたはずでしょうから。
●>米なども執行停止から死刑廃止の流れのようです。
たいへん興味がありますので、「ようです」でなくて、【米国において死刑確定囚が事後法によって減刑されたという事例が存在すること】を明確な資料のご提示とともにお教えいただければうれしく思います。
●>>>普通【死刑廃止】と言う場合、【確定者も死刑廃止】という事。
>>前回疎明資料を引用して申しあげましたとおり、日本の刑法はそういう立場に立っておりません。
>どんな立場ですか?
あなたがご引用してくださった昭和31年の国会議事録で明らかにされているとおりです。
(つづく)
たまたま前回レスをいただいた当日から入れ違いに出張に出かけてしまいましたので、お返事が遅くなり、申しわけございませんでした。
●>【終身刑】にどのような具体例があるのですか?
失礼ながら、「終身刑」という言葉の意味について、根本的なお考え違いをなさっていらっしゃるのではありませんか?
一口に終身刑といっても、仮釈放の可能性の有無によって「相対的終身刑」と「絶対的終身刑」に大別されること、そして現行の日本の無期懲役は前者に相当するということは、死刑存廃問題を論ずるにあたって、ぜひとも押さえておかなくてはならない基本中の基本知識です。
そして「相対的終身刑」「絶対的終身刑」とも、その刑の具体的内容として、懲罰的色彩の強いもの、教育刑的要素を残すもの等、いくつかのパターンが想定可能であるということは前回申しあげたとおりです。
ちなみに私の意見は、「重労働を伴う絶対的終身刑」です(15287)。
●>過去の死刑廃止法案でも【確定囚も執行されない】は間違いでした。
ご自分の誤謬を率直にお認めになり、それを裏付ける資料まできちんとお示しになったあなたの高潔な態度に心から敬意を表します。
おかげさまで昭和31年当時、「死刑判決確定者にまで遡及して計の執行を免除するのは三権分立を侵害するもの」という判断が国会でなされていた事実が明らかになりました。
今回の「議連」案はこれと真っ向から対立する内容となっていますので、彼らがあくまでも「三権分立に抵触しないし、憲法違反でもない」ということを主張されるのであれば、その立証義務は内閣法制局ではなく、彼らにあるということになります。
なお、2003年5月の「議連」シンポジウムにおいて、山内敏広教授が引き合いに出されている恩赦はこの立証の論拠にはまったくならないことは、すでに申しあげました(15295)。
●>★4月15日、アロヨ大統領はすべての死刑判決を終身刑に減刑した。
資料の提供ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
ただ忘れてならないのは、フィリピンは独裁者マルコスの失脚により民主化するまでの間、司法が必ずしも先進民主主義国のように健全かつ公正に機能していたとは言えず、日本との単純な比較は出来ないという点です。
今の中国や北朝鮮と同じく、民主主義の視点からすれば、罪状自体がきわめて理不尽で不当であった死刑囚もたくさんいたはずでしょうから。
●>米なども執行停止から死刑廃止の流れのようです。
たいへん興味がありますので、「ようです」でなくて、【米国において死刑確定囚が事後法によって減刑されたという事例が存在すること】を明確な資料のご提示とともにお教えいただければうれしく思います。
●>>>普通【死刑廃止】と言う場合、【確定者も死刑廃止】という事。
>>前回疎明資料を引用して申しあげましたとおり、日本の刑法はそういう立場に立っておりません。
>どんな立場ですか?
あなたがご引用してくださった昭和31年の国会議事録で明らかにされているとおりです。
(つづく)
これは メッセージ 15307 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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