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Re: 人権に軽重かい

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/24 00:27 投稿番号: [15315 / 17759]
>>超党派の【死刑廃止議連案】↓

>失礼ながら私の発言のどこに異を唱え、何を主張されようとしているのか


あなたの重労働には、前に異を唱えました。
私は廃止できれば良いのですから、【議連案】で廃止できればそれで可の立場。


>ですから、すでに死刑判決が確定している事案をも、事後立法によって減刑することは「三権分立の精神に照らして妥当では」ないということではないのですか?


戦前から【恩赦法】がありました。

私が【死刑を減刑できる恩赦】を持ち出したときに、あなたは【恩赦は、恩赦法】というれっきとした【法】です・・と言いました。

【超党派の死刑廃止議連】は、【恩赦法改正】して・・・死刑廃止の流れにする方針です。


実際に過去の【刑法改正時の恩赦法の利用】がある↓

★恩赦の存在については上記のような問題が指摘されている。しかしながらその存在が合理的な部分もある。例えば裁判終了後の事情変化などである。

例えば尊属殺人罪の条項が最高裁判所にて違憲とされ、廃止されたが、

その時点で尊属殺人罪にて服役または死刑判決を受け収監中の服役囚、死刑囚がいた場合、非常に不合理なことなる。


【すなわち同じ罪で全く違った刑罰を科せられてしまうわけである。】


これを解消するために恩赦を使用するのは合理的であるといえる。

【昭和48年〜昭和50年には109件尊属殺人罪服役囚・死刑囚の恩赦請願が行われており、減刑21名、刑の執行の免除22名を数えている。】



また、少年法の改定によって18歳未満の者への死刑執行が禁止された時にも恩赦は行われている。

【つまり法律の改正、判例の変更の際には恩赦が非常に有効な手段である】といえるのである。


http://www.geocities.jp/aphros67/060200.htm



>>日本も【代用監獄】他、【冤罪が露呈し、死刑囚が4人も立て続けに釈放される事態】で、現在も【冤罪多数】の可能性


>全体主義政権下における政治犯等、権力者の罪刑専断主義による不当な死刑囚の存在と、わが国の冤罪の問題とはぜんぜん次元が違う



どちらも【不当】




●>>イリノイ州では2001年、【州知事が死刑執行を停止し、2003年1月には、司法制度に問題があるとして死刑囚167人を一括減刑】しました。・・


>私の質問は「米国において死刑確定囚が【事後法によって】減刑されたという事例が存在すること」でしたよね?
しかし、これはあくまでも【既存法によって】規定されている州知事の恩赦権の発動によるもので


そうなんですか。
じゃ、日本でも【恩赦法】で減刑すれば良い。



>>●【新版   法とは何か】ご覧下さい。

ご自分の論拠として自らこの書物を引用されておきながら、肝心なところは私に「買って読め」ということですか?


【引用以前は、コピーしても無意味】。



>間違っている」とおっしゃるのであれば、何がどう間違っているのか、



【執行されず死亡でも違法】にはならないので【法治国家】とは無関係【大臣の裁量】と言っている。





>犯罪者の人権が被害者のそれに比して、より尊重されるべきという奇論の根拠にはなりませんよ。


人権に軽重は無い。
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