“平和ボケ”のお部屋
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
結局、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/02 13:05 投稿番号: [14025 / 17759]
根拠は、君の脳内妄想って事だね♪(爆笑)
これは メッセージ 14023 (kkk_tyuukoku さん)への返信です.
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ぷっ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/02 13:02 投稿番号: [14024 / 17759]
このトピで現在進行中の議論を理解していない故の発言だな♪
根拠としての合理性があるとは限らないんだなぁ〜♪(爆)
『動機の錯誤』ってものがあってね、
君が馬鹿にしようと思った動機自体に間違いがある場合があるのだよ♪
また、君がどう考えようが、誰も全く拘束されない。
君の思考が正当な根拠に基づいているか、立証されていないからだ♪
相手の主張の間違いを立証しなければ何の根拠もない戯言なのだよ♪
>根拠が無いから言えないんだろ」
>あるいは「論が無いから述べられない」んだろう
>と切り返してくるのもパターン。
当然ですね♪
異議を唱えないという行為は、『黙認』という『是認の意思表示』ですから♪
こんな事すら知らないから、『黙認成立』で既に結果が出ていても、
何ら異議を唱えずに『自らの考えは正しい』と思いこむ馬鹿が堂々メグりをょ繰り返すんですねぇ〜♪
議論の基礎を理解していないんだから、議論になる訳がない♪
そして、私は、論理的な思考をできない者を『バカ』もしくは、『アホ』と定義し、
相手を『バカ』と認定するのである。
ここが重要『認定』するのであるから、『バカにしている』のではなく、
相手が、『元々バカ』って事ね♪
これは メッセージ 14023 (kkk_tyuukoku さん)への返信です.
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Re: からかっている?
投稿者: kkk_tyuukoku 投稿日時: 2006/01/02 11:53 投稿番号: [14023 / 17759]
>根拠がないから、自ら馬鹿である事を晒しているだけだろ♪
お前相当の馬鹿だな。
お前を馬鹿にするだけの根拠があるからからかっているわけだろ。
何の動機も無く、人を馬鹿にしたりからかう奴などいねーよ。
というと、この太田黒は「根拠を述べろ」というのも明瞭(藁)
こいつは馬鹿だから、どんなに根拠を述べても理解しないし受け入れない。
だから根拠を述べるのも時間の無駄。
というと、この太田黒は「根拠が無いから言えないんだろ」あるいは「論が無いから述べられない」んだろうと切り返してくるのもパターン。
そうして堂々巡りの空論がどこまでも続くのさ。
だーーーれがお前なんかとまともな論交わすか!
これがオレの最初からの主旨だ。
屁理屈捏ねてないで、相手の主旨を読み取るトレーニングでもするんだな。
これは、お前には難しいな。(藁)
せいぜい気が済むまで屁理屈とご託を並べ給え。
お前にいつまでも付き合うほどオレも暇じゃねー♪
これは メッセージ 14022 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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からかっている?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/02 11:39 投稿番号: [14022 / 17759]
根拠がないから、自ら馬鹿である事を晒しているだけだろ♪
からかっているつもりが、その行為によって馬鹿にされるんですねぇ〜♪(大爆笑)
これは メッセージ 14020 (kkk_tyuukoku さん)への返信です.
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場立ち
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/02 11:35 投稿番号: [14021 / 17759]
人の事は言えませんねぇ〜♪
あなたは、その業界にいたと自称していますが、
【場立ち】
正確には取引所で【委託注文】や【株式部の自己勘定注文】を執行する人間のことを言いますが、
場立ちの中にはディーラーと兼任している人間も多く、
取引所内にいる人間のどこまでが場立ちかというと、このあたりの線引きはかなり曖昧です。
また、
http://www.daiwa.co.jp/ja/glossary/jpn/00633.html
証券取引所で投資家から寄せられた売買注文をさばく人たちのこと。
テレビ等で株価などのニュースが報じられる時、
身振り手振りで何やら大騒ぎしている人たちが映し出されることがあります。
彼らが「場立ち」です。
投資家から寄せられた株式の売買注文は、証券取引所に設置された各証券会社のブースに集められ、
そこでどの銘柄を何株買うのか、または売るのかが、場立ちに伝えられます。
この時に、例の手サインが用いられるのです。
注文のサインを受けた場立ちは、それを今度は仲介業者に伝え、そこで初めて売買が成立します。
ただし、証券取引所にも機械化の波が押し寄せており、1983年3月には東証2部で前面機械化が実施され、
さらに1999年4月には東証1部も全面機械化に移行しました。
その結果、現在は場立ちによる株式取引は行われていません。
↑に示されているように、場立ちがサインを出そうが、受けようが売買は成立しません。
仲介業者に伝え、そこで成立です。
さて、何が現在の機械化されたシステムに置き換えられたのか?
場立ちと仲介業者が行っていた作業が機械化されたのではないですか?
そして、そのシステムを管理しているのはどこですかねぇ〜?
これは メッセージ 13998 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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Re: ぷっ♪
投稿者: kkk_tyuukoku 投稿日時: 2006/01/02 11:18 投稿番号: [14020 / 17759]
>論ですらなかったな♪
当たり前だ。
単にお前をからかっているだけなのに、
論などいるか!
お前とは最初から論など交わす気などない。
最初からそれは時間の無駄だと言ってるだろ。
からかうくらいで丁度いい(藁)
お前、自分が『論』を述べているという勘違いから目を覚ませ。
2,3の馬鹿以外、周りはとっくに皆気づいているぞ。
正月らしく「おめでたい奴」だ。(藁)
このオカメ野郎(岡目八目)!
>おまえらは、裁判官かね?弁護士かね?
おっと、職業がバレちまったな。
アイタタタ〜(^o^;)ゝ
これは メッセージ 14019 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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ぷっ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/02 10:55 投稿番号: [14019 / 17759]
空論?
おまえらの書き込みの事だろ♪
ぷっ♪
論ですらなかったな♪
はい、君たち馬鹿にはどんな論理も役に立ちません。
馬鹿は論理を理解できませんから♪
馬鹿にとっては、どんな論理も『空ろ』なものに思えるでしょう。
馬鹿の思考自体が空ろ(虚ろ)ですから♪
これは メッセージ 14017 (aqsamosque さん)への返信です.
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笑えるねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/02 10:48 投稿番号: [14018 / 17759]
錯誤無効が主張できなくなるまでの期間ご存じ?
知っていれば、
>あら、みずほがそのように主張したのですか?
なんて書かないよねぇ〜?
>い〜え、していませんよ。何度も申しあげているとおり、
>その意思表示が「取引の相手方」には伝わっていないからです。
錯誤無効は何を無効にするんですか?
お答え下さい♪
わかりやすいように資料を提示してあげましょうね♪
(錯誤)第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
『契約』ですか?『意思表示』ですか?
また、その無効となるべき行為は誰に対して行われましたか?
お答え下さい♪
つまり、
『誤発注』のデータは、どこに到達したのか、お答え下さい。
これは メッセージ 14010 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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Re: 場立ちも知らないT_Ohtaguro♪
投稿者: aqsamosque 投稿日時: 2006/01/02 10:39 投稿番号: [14017 / 17759]
2006年も、オタグロさんの役立たずの空論で幕を開けました。
「場たち」を知らなくとも、屁のつっかい棒にもならないヘ理屈を述べることはできます。
夜も寝ずにレス人生を送るグロさまに、皆さんの御情けをお与え下さい。
これは メッセージ 14015 (kkk_tyuukoku さん)への返信です.
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ぷっ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/02 10:36 投稿番号: [14016 / 17759]
なら、おまえらには何も言う資格はないね♪
おまえらは、裁判官かね?弁護士かね?
これは メッセージ 14015 (kkk_tyuukoku さん)への返信です.
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Re: 場立ちも知らないT_Ohtaguro♪
投稿者: kkk_tyuukoku 投稿日時: 2006/01/02 10:29 投稿番号: [14015 / 17759]
>T_Ohtaguro自身は何にも知らないんですね。
>現場を知らないT_Ohtaguroの言うことは、机上の空論です。
その通り!
何しろ太田黒の得意技は、ネット情報まんまコピペだからな。
内容など全く咀嚼無し。
太田黒は、議論というものが全く分かってないのだよ。
追いつめられると、訳の分からん数式やら記号やらを羅列して
目くらましをするのがパターン
これが出てきたら、息絶え絶えの証拠(藁)
所詮太田黒とのレス合戦は時間の無駄なのさ。
これは メッセージ 14014 (bromsejp さん)への返信です.
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場立ちも知らないT_Ohtaguro♪
投稿者: bromsejp 投稿日時: 2006/01/02 09:32 投稿番号: [14014 / 17759]
T_Ohtaguroは場立ちのことも知らなかったんですか。
T_Ohtaguroはいつも偉そうに相手を小馬鹿にした投稿をする割には、T_Ohtaguro自身は何にも知らないんですね。
現場を知らないT_Ohtaguroの言うことは、机上の空論です。
これは メッセージ 14010 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14014.html
T_Ohtaguro :の 爆笑ものの発言ですな♪
投稿者: bromsejp 投稿日時: 2006/01/02 09:15 投稿番号: [14013 / 17759]
>約定データに『みずほの意思』が無ければ、みずほは『履行する義務』を負いません。
爆笑もののT_Ohtaguro の発言ですね。
証券市場においては、市場に出された注文をその注文主の意思とみなして取引することになっている。
誤発注ではないかと疑いだし、その発注を取引成立後取り消すなどと言うことがあってはきりがないからだ。
そんなことをしていては買い参入して損した投資家があの買い注文はなかったことにしてくれとか言うことになり、市場は大混乱をきたし証券市場の役割を果たせなくなるからだ。
さのため投資家は自己責任を厳しく求められているのである。
発注段階で1円で大量に売り注文をコンピューターに入力してしまった時点で、みずほ証券はその責を負わなければならないのだ。
そんなことも理解できないとは机上の空論でしか発言できないT_Ohtaguro の限界ですねぇ♪
これは メッセージ 14007 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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いよいよ末期的症状ですか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/02 02:04 投稿番号: [14012 / 17759]
>キャンセル手続きが存在するのであるから、その手続きが機能しない事まで予想する義務はないね♪
この点については私も同意見ですね。
であれば、再三申しあげているとおり、システムでのキャンセル手続きが不能と判明した時点で、みずほは市場に対して誤発注である旨を公表し、かつ錯誤を理由とする取引無効の意思表示を、「取引の相手方」に速やかに通知すればよかったのです。
どうもあなたは重大な誤解をされているようですが、システム上誤発注の取り消し操作が出来なかったということと、法人としてのみずほが「錯誤無効」の意思表示をしなかったことはまったくの別の次元のお話ですよ。
みずほが後者のアクションをとらなかった以上、みずほ自身の意思によって、取引は適法に行なわれた形になっているということは今まで申しあげてきたとおりですし、世間一般の認識もそのようになっているということは、あなたもよくご承知のとおりです。
>私は、意思の伝達ルートを『みずほ』→『東証』→『他の投資家』としているのですから、『みずほ』は、『東証』に、『約定はみずほの意思に基づくものではなく、東証が誤発注と認識しながらも、システムが自動的に行ったものです。』と認めさせればそれまでです。
意思の伝達ルートの問題ではなく、民法上の「取引の相手方」は誰ですかという話をしているのですけれどね。
ルートや手段の如何を問わず、みずほが「錯誤無効」を主張すべき相手は誰で、そしてその相手に対してそれを実行したのでしょうかとお聞きしているのです。
>約定データに『みずほの意思』が無ければ、みずほは『履行する義務』を負いません。
理由はどうあれ誤発注の取り消しを放棄し、かつ誤発注である旨も市場に公表しないまま反対取引に出たのですから、それを所与の条件として約定を成立させたいというみずほの意思は間違いなく働いていましたし、であれば当然履行義務も負いますね。
現実に負いましたしね。
>君の主張は、直接取引だよね?
・・・・・。
いよいよ末期的症状ですか?
もう一度おさらいして差し上げましょうか?↓
【私、前にも申しあげましたよね?
市場において仲介機能を果たすのは東証ではなくて、会員たる取引参加者、つまり証券会社であると。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13998さっきも言ったとおり、明日から2日ばかり留守にしますので、それ以降にまたね。♪
your Steffi
これは メッセージ 14006 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14012.html
今度は詐欺罪に占有物横領罪ですか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/02 01:45 投稿番号: [14011 / 17759]
>『錯誤』を認識したま指摘せずに自分のものにすると『詐欺罪』。受け取った後に認識し、これを使おうとすると『占有離脱物横領罪』。
らはっ!
今度は詐欺罪に占有物横領罪ですか?
どこまで迷走する人なのかしら?
これが今回の事件のどの局面にどう当てはまるのか、そしてそのあなたの見解を支持してくれるような専門家の意見が、今回の事件に関して出されているのかどうか、ぜひおうかがいしたいわ。
>『錯誤』を認識した後、『強制決済』で差額を受け取ろうものなら、『詐欺罪』が成立する可能性すらあります。
じゃあ、今回の事件に関してそういう可能性があるということを指摘している法律の専門家の意見を紹介してくださいな。
出来ない場合は単なる寝言と受け取らせていただきます。
>東証が、『支配圏内』ではないのであれば、そもそも、約定が成立しないはずだよね♪
みずほの意思表示が『東証』に到達しても、相手は知り得ないのだから♪
知り得ないのに約定が成立すると主張するなら、君こそ根拠を示したまえ♪
う〜ん・・・(絶句)。すり替えのつもりならば、もう少し巧妙になさったらいかがでございましょうか?
興奮のあまり、ご自分の発言すらもうお忘れですか?
【東証のシステムに於いて約定した相手にとって、『東証』は支配圏内。つまり、『みずほ』は、約定相手に無効を通知せずとも、『東証』に通知すれば相手方への到達が成立します。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13991それに対して私は、当日の市場の状況から判断して、あなたの主張するような事実、つまり「『東証』に通知すれば相手方への到達が成立」するなどという事実は存在しなかったことを指摘しました。
だって、あなたの言うことが正しければ、東証はみずほの発注が錯誤によるものであることを知っており、かつみずほがそれを取り消す意図を持っていたということも知っていたということですから、東証が会員を「最高裁三小判昭和43.12.17」でいう「支配下」に治めていたのであれば、みずほ自身が誤発注を公表しなくとも、東証が全会員に速やかに通知して注意を喚起したはずでしょ?
さて、現実はそうなりましたか?
「君こそ根拠を示したまえ♪」ですか?(笑)
私はもう東証の「業務規程」「取引参加者規程」を示していますよね。
これらの中に「最高裁三小判昭和43.12.17」でいう「支配関係」を規定する条項が存在するというのならば、それを示すのはあなたの義務ではございませんでしょうか?
私はこれらの諸規程を踏まえた上で、「そのようなものは存在しない」とはっきり申しあげているのですからね。
>>これは錯誤によるものであり、取引は無効だ」との通知が即座に行き渡ったはずですよね?
>キャンセル手続きが機能していればね♪
あなたよっぽど重度の健忘症ですか?
私はあなたが主張した「支配下」の理屈を受けた話をしているのに、何で急にキャンセル機能の話にすり替わるのかしらね?
これは メッセージ 14005 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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現実はそうなっていますか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/02 01:43 投稿番号: [14010 / 17759]
>『外部的事情の存在』がある場合の意思表示は無効です。
あら、みずほがそのように主張したのですか?
したとおっしゃるのならば、その証拠を示してくださいな。
>誤発注した者の意思表示は、『錯誤無効』が成立しており、
い〜え、していませんよ。何度も申しあげているとおり、その意思表示が「取引の相手方」には伝わっていないからです。
>『買い戻し』を指示した者の意思に基づき、『買い戻しの契約は有効』となるにすぎません。
激烈な論理矛盾ですね。「錯誤無効」が有効に成立しているのならば、そもそも買戻しという反対取引自体が発生しないのですから、有効も無効もないでしょう。
>キャンセル手続き以外の意思表示方法が規定されていたのであれば、そのような方法で意思表示しなかった事が過失となりますが、『東証』にそのような対応マニュアルがないのに、『みずほ』が対応できるはずがありません。
あらあら、すぐ民法を引き合いに出されるくせに、マニュアルがなければ民法に規定された法律行為も実行不可能とおっしゃるのですか?
いかにも今風の若者らしい発言ですね。
考えても見てください。コトは数百億円の損失にかかわる事態です。
私だったら、もしコンピュータでのキャンセルが機能しないとしたら、東証へのホットラインを始めとする他の如何なる手段を使ってでも、市場に誤発注である旨の公表を行ない、かつ「取引の相手方」に対して「錯誤無効」の意思表示を行なったでしょう。
伝えるべき相手は明確に特定可能ですし、何もシステム経由でなくたって、民法上それは間違いなく有効なのですから。
東証の「市場施設」(システムやマニュアル)に欠陥があって、そのためにみずほに想定外の損失が発生したのであれば、それは東証に対する損害賠償請求で決着をつけるべき問題です(もっとも現実には契約上それも難しいようですけれども。)
>このような場合は、『有りもしない対応規定に従った措置』をとらなかった事に対し、責任を問われる事はありません。
だったら、みずほは当然それを理由に取引無効を宣言したはずですよね? 現実はそうなっていますか?
>簡単に言えば、『本人の意思と異なる表示する可能性のある人』って意味だね。
>本人すら真意と異なる意思表示をする。いわんや、他者おや。
>逆に、『錯誤』を修正してくれるのも他者である。
何をおっしゃりたいんだか、さっぱりわからないんですけどお〜。
訳のわからない独り言なら、掲示板の外でやっていただけません?
>これ、明らかに間違いですね♪
>入力したのがみずほ社員、エラーメッセージを出しているのはみずほのシステム。
>つまり、みずほの外部に、この時点では意思は表示されていない。
>(表示とは表に示す事。会社の意思を会社内で示しても表示ではなく内示)
「場立ち」を知らなかったことを私に指摘されたバツの悪さをカムフラージュしたいお気持ちはわからなくもないですけれどね。
「みずほの外部に、この時点では意思は表示されていない」なんて議論、ここでは誰もしていませんよ。
あなたが「場立ち」を東証の職員と勘違いして、ずっこけたレスをしてきただけの話です。
「明らかに間違いですね♪」はどう見てもあなたの方なんですけどお〜。
これは メッセージ 14002 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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皆様、新年おめでとうございます☆
投稿者: dorawasabi5000 投稿日時: 2006/01/01 20:56 投稿番号: [14009 / 17759]
ふふふさんも、お気遣いありがとうございます。
もうふふふさんのことは十分承知しておりますから、ご心配なく。
あ、これは人のPCからだった(笑)。
新年からずーずーしいわ。
と言うことで、年末年始、人の往来激しく、お話はまた数日後にでも。
今年もまた仲良くしてくださいね。
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ぷっ♪自爆か?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 20:10 投稿番号: [14008 / 17759]
君の主張は、直接取引だよね?
仲介しているから、仲介行為を停止する事によって制限できる。
直接取引をしていたら、
売買双方の意思で成立させるよう強行されれば制限なんてできないんだがね♪
数式で書けばこうなる。
A:売り手
B:買い手
C:仲介者
0:成立させたくない
1:成立させたい
A*C*B
通常
C=1
0*1*0=0
不成立
1*1*0=0
不成立
0*1*1=0
不成立
1*1*1=1
成立
通常はCが隠されているだけ♪
よって、こう見える。
A*B=0or1
1*0=0
不成立
0*1=0
不成立
1*1=1
成立
規制適用時
C=0
1*0*0=0
不成立
0*0*1=0
不成立
1*0*1=0
不成立
0*0*0=0
不成立
これは メッセージ 14000 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14008.html
f爆笑ものの発言ですな♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 19:53 投稿番号: [14007 / 17759]
>東証が会員を支配していればこのようなことは起こりえないと私は思うのですが、
はぁ?
『東証に全取引相手に通知する義務がある』とでも主張する気ですか?
___________________________________
>「あなたの前提を全て否定しましたから、答えは変わりませんよ♪」
>とおっしゃっておきながら、
>直後に「私が特定する義務はないと思いますよ♪」
当然ですねぇ〜♪
私は、意思の伝達ルートを
『みずほ』→『東証』→『他の投資家』としているのですから、
『みずほ』は、
『東証』に、
『約定はみずほの意思に基づくものではなく、東証が誤発注と認識しながらも、システムが自動的に行ったものです。』
と認めさせればそれまでです。
約定データに『みずほの意思』が無ければ、みずほは『履行する義務』を負いません。
これは メッセージ 13999 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14007.html
ほう、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 19:32 投稿番号: [14006 / 17759]
東証が、『支配圏内』ではないのであれば、そもそも、約定が成立しないはずだよね♪
みずほの意思表示が『東証』に到達しても、相手は知り得ないのだから♪
知り得ないのに約定が成立すると主張するなら、君こそ根拠を示したまえ♪
___________________________________
>これは錯誤によるものであり、取引は無効だ」との通知が即座に行き渡ったはずですよね?
キャンセル手続きが機能していればね♪
そもそも、まともなシステムなら、
発行数の40倍の売り注文自体が受け付けられていないと思うがね♪
キャンセル手続きが存在するのであるから、その手続きが機能しない事まで予想する義務はないね♪
また逆に、通常で知り得る情報は確認し対応する義務を負ってるね♪
業務上過失傷害の判例にいくらでもあるが、
見通しの悪い交差点に於いて、相手が義務に反する行為を行っている事を予測する義務は無いとし、
見通しの良い場所では、相手が、スピード違反をしていようが確認し対応する義務があるとしている。
これは メッセージ 13999 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14006.html
真意、意思表示、代理
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 19:13 投稿番号: [14005 / 17759]
真意
←
くいちがいが生じ得る
→
意思表示
本人
←
くいちがいが生じ得る
→
代理
指示者(錯誤)→場立ち(修正可)→相手の場立ち(修正可)
指示者(真意)→場立ち(錯誤)
→相手の場立ち(修正可)
簡単に言えば、『本人の意思と異なる表示する可能性のある人』って意味だね。
本人すら真意と異なる意思表示をする。いわんや、他者おや。
逆に、『錯誤』を修正してくれるのも他者である。
___________________________________
>今回のケースに当てはめて考えれば、
>「場立ち」に相当するのは、みずほ証券のディーリングルームで誤発注の入力をした25歳の担当者、
>「指示者に数量が間違っていないか確認をと」ったのは、
>エラーメッセージによって注意を喚起したみずほのコンピュータ・システムです。
これ、明らかに間違いですね♪
入力したのがみずほ社員、エラーメッセージを出しているのはみずほのシステム。
つまり、みずほの外部に、この時点では意思は表示されていない。
(表示とは表に示す事。会社の意思を会社内で示しても表示ではなく内示)
本来は、意思表示を受けた側が『錯誤』を認識した場合、表意者に確認をとる義務を負っています。
これを怠ると、『詐欺罪』の成立要件を満たします。
よく示される例が、釣り銭の間違いであり、
『錯誤』を認識したま指摘せずに自分のものにすると『詐欺罪』。
受け取った後に認識し、これを使おうとすると『占有離脱物横領罪』。
『錯誤』を認識した後、『強制決済』で差額を受け取ろうものなら、
『詐欺罪』が成立する可能性すらあります。
これは メッセージ 13998 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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新年早々のご忠告
投稿者: kkk_tyuukoku 投稿日時: 2006/01/01 18:48 投稿番号: [14004 / 17759]
年末年始も、暇人太田黒のネットライフは休み無し。
HPのコピペ専門で、深い知識無しの太田黒など
まともなお人は相手にしてはなりませんぞ
関わったが最後、ゾンビのようにしつこく蘇るのが太田黒の生態
しかして、その内容は全くの空洞
徒労に終わるのがオチ
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へぇ〜♪仲介していないと?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 18:12 投稿番号: [14003 / 17759]
なら、市場から、清算機構へ渡される『約定データ』は、どこのシステムで作成しているのかね?
また、仲介していないのであるから、
『売り手』か『買い手』が『清算機構』へ約定データを送っている事になるねぇ〜♪
これは メッセージ 13907 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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あなたの認識から、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 17:59 投稿番号: [14002 / 17759]
意思表示に関する原則が、もう一つ欠落していますね♪
【任意性】です。
『キャンセル手続き』が受け付けられても尚、反対取引をする意思があったか?
という事です。
『外部的事情の存在』がある場合の意思表示は無効です。
つまり、
『外部的事情の存在』は『追認の意思表示の成立』に対する阻却事由となります。
ついでに言えば、
表意者が無効なことを知って追認したときは新たな行為をしたもの
とみなされますから、
『錯誤無効』は成立し、
追認という行為で『錯誤に基づき示された内容のまま新たに意思表示した事になる』にすぎません。
つまり、あなたは、論理的に矛盾した主張をしている事になります。
この場合、誤発注した者の意思表示は、『錯誤無効』が成立しており、
『買い戻し』を指示した者の意思に基づき、『買い戻しの契約は有効』となるにすぎません。
必然的に、『買い戻す』という前提に基づいていますから、
買い戻しに応じなかった者に対しては無関係という事になります。
しかし、これは、あくまでも、『外部的事情の存在』が無ければの話にすぎません。
キャンセル手続きが受け付けられていれば、システムがプログラムに従った処理を行うだけの事です。
キャンセル手続き以外の意思表示方法が規定されていたのであれば、
そのような方法で意思表示しなかった事が過失となりますが、
『東証』にそのような対応マニュアルがないのに、『みずほ』が対応できるはずがありません。
このような場合は、
『有りもしない対応規定
に従った措置』をとらなかった事に対し、
責任を問われる事はありません。
これは メッセージ 13998 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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最後の「署名」を忘れました!
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/01 17:23 投稿番号: [14001 / 17759]
your Steffi
これは メッセージ 14000 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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では当日の取引は全破綻ということかしら?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/01 17:06 投稿番号: [14000 / 17759]
>表意者である『みずほ』の意思を『東証』が仲介していないのであれば、『みずほ』によるキャンセル手続きより前に、≫取引を監視する東証マーケットセンターの担当者Aが異常な売り注文を確認し、みずほの緊急連絡先であるトレーディング部門に電話した。≪
なんて事は起こりえない。
残念ながら、それが起こり得るのですね。
根拠は前掲の東証「取引参加者規程」第24条です。↓
【(緊急の場合の取引参加者の営業に関する規制)
当取引所は、別に定める場合のほか、当取引所の市場の運営にかんがみて緊急の必要があると認めるときは、取引参加者の全部又は一部に対し、その営業または事業に関して、必要かつ適当な規制を行うことができる。】
http://www.tse.or.jp/guide/rule/teikan/03.pdf別にあなたがおっしゃるように、取引参加者と東証との間に代理関係や仲介関係が存在するからではなく、そういうルールになっているからなのです。
あなたがあくまでも、代理だの仲介だのにこだわられるのであれば、先ほども申しあげましたとおり、その存在を立証する法的根拠を明示されればいいだけのお話。
それが出来ればこの論争は一発で決着しますよ。
>はぁ〜…。論外な主張ですねぇ〜♪
余計なお世話かもしれませんが、あまり意地になってこれ以上迷走を続けられない方がよろしいかと思いますよ。
私は楽しくお相手させていただいておりますが、あなたはお正月早々、ネット掲示板ごときであまり嫌な思いはしたくないでしょう?
それはともかく、要するにあなたは今回の問題の決着の仕方が示談に近いものであるとおっしゃりたいのでしょうけれども、仮に示談だとしても、そこには当事者間の利害をめぐって何かしらの紛争が発生しているということが前提ですよね?
私はみずほが「錯誤無効」を主張しなかったのだから、取引の相手方との間で1件の紛争も起こらなかったという認識です。
ご反論があれば、客観的な事実をご提示のうえどうぞ。
>これだけで、約定は履行不能であることが立証されているんですがねぇ〜♪
あら、そう?
じゃあ、あなたの頭の中だけでなく、世間一般にも立証されているということを立証する資料をぜひ示してくださいな。
>なら、君の主張は破綻しているわけだね♪
あなたのご主張が破綻していないとすれば、当日のJ株の売買取引が法的にはすべて破綻しているということですね。
たいへん面白い「学説」です。
そういう現象が起きていることを立証する根拠をぜひ挙げてくださいな。
あ〜あ、クリスマス休暇があったせいか、早くもお正月ボケ気味の私には、軽い頭の体操になって面白かったわ。
ところで私、明日・明後日と、父方の祖母のところへお年始に行ってまいりますので、続きのレスはそれ以降ということにさせてくださいませ。
じゃあまたね♪
これは メッセージ 13993 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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くれぐれも心して答えてね。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/01 17:01 投稿番号: [13999 / 17759]
>最高裁三小判昭和43.12.17
>東証のシステムに於いて約定した相手にとって、『東証』は支配圏内。
>つまり、『みずほ』は、約定相手に無効を通知せずとも、『東証』に通知すれば相手方への到達が成立します。
あらあら、またまた的外れな判決引用ですか?
「東証のシステムに於いて約定した相手にとって、『東証』は支配圏内」とおっしゃる法的根拠はいったい何ですか?
まずそれを明示していただきたいのが第1点。
次に、仮にあなたのおっしゃるように、「東証が支配圏内」であるとすれば、少なくともその「支配下」にある会員証券会社に対しては、取引時間中のかなり早い段階で「みずほ証券が大量のJ株売り発注を行なったが、これは錯誤によるものであり、取引は無効だ」との通知が即座に行き渡ったはずですよね?
ところが現実には、みずほ証券が市場に対して何らの意思表示も事実の公表も行なわなかったため、当日の東京株式市場は「某証券会社が大量の誤発注をやらかして、巨額損失を計上するらしい」との怪情報だけが先行して、会員同士の間でも疑心暗鬼の渦が巻き起こり、結果、事件に無関係の証券会社や銀行を含めた金融株が全面安の展開になったことは報道されているとおりです。
東証が会員を支配していればこのようなことは起こりえないと私は思うのですが、その点についてあなたのご見解を聞かせていただきたいというのが第2点です。
さて第3点として、恒例の「取引の相手方は誰ですか?」の質問になるのですが、「あなたの前提を全て否定しましたから、答えは変わりませんよ♪」とおっしゃっておきながら、直後に「私が特定する義務はないと思いますよ♪」という発言が出てくるのは明らかに矛盾していますね。
あなた自身が本気で『仲介している東証に到達すれば事足りる』と思っておられるのならば、そのほかに「特定」すべき相手など存在しないということになりわけですからね。
>あなたが違うと主張するなら、全ての相手を特定して列記してくださいな♪
幼稚なすり替えですね。
私はみずほ証券のディーリング担当者でも管理者でもありませんので、取引相手の固有名詞に関しては、報道されている以上のものを知りうる立場にありませんし、仮に知っていたとしても、このような場所で公表できるわけがありません。
しかし、みずほ証券の経営陣は個別の取引相手を一人残らず把握し、特定しているということは、百パーセント間違いないでしょうね。
(その理由は次回にでもお話ししますが、まあそれまではご自分でもお考えになってみてください。すでにヒントは何度も差し上げていますから。)
私が再三お聞きしているのはそうした固有名詞ではなく、みずほが「錯誤無効」を意思表示すべき取引の相手方の「属性」です。
この質問、もう一度考え直してお答えになりますか?
それともあくまでも東証と言い張り続けますか?
それはあなた次第ですが、何度も申しあげるとおり、ここはすべての白黒を決着する非常に重要な分かれ道になりますので、くれぐれも心してお答えになることをお薦め致します。
>民法では、通知すべき相手方が特定できない場合は、『公示』すればよい事になっています。
上述のとおり、この場合は相手方を完全に特定できますし、その相手方に瞬時に意思を伝えることが何の問題もなく可能なのですから、民法第98条なんか持ち出す必要は全然ありませんよ。
これは メッセージ 13991 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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百年寝ずに考えますか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/01 16:55 投稿番号: [13998 / 17759]
>『公正さの確保』なんてものは、『本人の意思表示』に問題があれば、排除されるって事。
何度も申しあげますが、今回の事件について言えば、「本人の意思表示」に何ら問題はありませんよ。
誤発注の取り消しに失敗したみずほ証券がそれをあきらめて、反対取引に動いたということ、つまり他の取引参加者に対して「錯誤無効」を主張せずに、誤発注による取引を継続したということがすなわち「意思表示」なのですから。
まあ、あなたが入り口段階で、みずほによる「意思表示」の相手方をあくまで東証だと思い込んでいるという致命的なミスを犯している以上、百年寝ずに考えても正解にはたどり着けないでしょうけれどもね。
>「場立ち」に対し、「発行数の40倍の売り注文」を指示すれば、「場立ち」は、そのまま売り注文として示しますかね?指示者に数量が間違っていないか確認をとると思いますが♪
これが、代理人が本人の意思確認をする(確認すべきという代理人の意思)という事ですね♪
市場取引に関する基本的な知識が欠如しておられるから、このような支離滅裂なレスをなさるのですね。
今回のケースに当てはめて考えれば、「場立ち」に相当するのは、みずほ証券のディーリングルームで誤発注の入力をした25歳の担当者、「指示者に数量が間違っていないか確認をと」ったのは、エラーメッセージによって注意を喚起したみずほのコンピュータ・システムです。
おわかりになりましたか?
「場立ち」とは、取引所において会員(証券会社)を代表して取引を実行する【証券会社の社員】であって、東証の職員ではないのですよ。
私も「場立ち」さんの存在した時代は知りませんから、お若いあなたがご存知ないのは無理もないことと思いますが、人と議論をされる以上、ご存じないものは一通りお調べになってから対応されてはいかがでしょう?
そうすれば、少なくとも「代理人が本人の意思確認をする(確認すべきという代理人の意思)」などというお粗末なレスは発しなくて済んだことと思います。
>(代理関係が)へぇ〜、存在しないの?
ええ〜、存在しませんよ。
あなたが、みずほ証券による「錯誤無効」の意思表示を伝達すべき「取引の相手方」をあくまで東証と言い張り続けるためには、何としても取引参加者と東証との間に売買に関わる代理関係が存在しているとの「でっち上げ」が必要というせっぱつまったお気持ちはよくわかりますが、「代理」も法律行為のひとつである以上、その存在を主張されるのならば、法律に基づく代理契約の存在を証明すべきでしょうね。
あなたのおっしゃる、取引参加者と東証との間で交わされるべき代理契約(実在するのであれば、東証のHPでひな型が公開されているはずです)と、その根拠法をここで提示してください。
あなたが引用したフローチャートは、それだけではそのような法律関係の存在を証明する資料にはなり得ないということはご自分でもよくおわかりですよね?
>↑の図をどう見たら、仲介機構の存在しない直接取引と解釈できるというの?
あなたこそ、もしかして日本語能力に瑕疵を抱えていらっしゃいますか?
私、前にも申しあげましたよね?
市場において仲介機能を果たすのは東証ではなくて、会員たる取引参加者、つまり証券会社であると。
これを否定なさるのならば、それを証明する客観的な資料を提示してください。
>(みずほは自己の判断で誤発注の取り消しを)してますよ♪
あら、じゃあどうして当日の取引時間中にあんなに第三者と売買が成立しているにも拘らず、みずほ証券自身それを「無効だ」と主張していないのかしら?
あなたのおっしゃることが正しいとしたら、表意者としてのみずほの行動、前後で完全に矛盾していますよねえ〜?
これは メッセージ 13988 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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忘れてませんか?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 14:51 投稿番号: [13997 / 17759]
悪意の第三者は保護対象ではない。
>その意思表示に瑕疵を認めず、
認めずに、約定した株券を全て期限内に引き渡しましたか?
>錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないとき
キャンセル手続きは執っていますよね?
『東証側でキャンセルできないか』とも意思表示してますよね?
そもそも、キャンセル手続き以前に、『東証』は『異常な発注』と認識していますよね?
履行が不能な場合でも契約自体が無効になります。
『発行数の40倍の売り注文』というだけで、履行不能な契約で無効でしょうね♪
『契約成立』を主張するなら、阻却事由が一つでも成立すれば、
阻却事由の成立を阻止しない限り、『契約成立』にはなりませんよ♪
この問題で最重要なのは、
『発行数の40倍の売り注文は期限内に履行し得るか?』である。
まあ、それ以前に、
『1円で61万株売ります』と広告しようが、
『買います』と申し込もうが、契約は成立しません。
電子取引に於いては、『承諾』が申込者に到達して『取引成立』。
さて、『承諾』システムが存在しない場合はどうなるか?
履行する事で『承諾』した事になるんですねぇ〜♪
『みずほ』は、株を譲りましたか?
これは メッセージ 13986 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/13997.html
日本語が読めないのではなく、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 13:51 投稿番号: [13996 / 17759]
目が見えないのね♪
>私は寡聞にしてそのような話をまったく耳にしておりませんので、
>該当事例をひとつでもご紹介いただければ、たいへん幸甚に存じます。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13752
【悪意の注文者にどのように対抗するか】
しかし冒頭で述べたように、
最近では始めから価格表示ミスであることを認識していながら注文をする消費者が急増しており、
事業者がミスに気づくまでのわずかな時間でさえも大量の注文が寄せられる
という現象が見られていることから、
従来の考え方では事業者が多大な損害を被る危険性が生じてきました。
そこで最近では、契約成立の原則論を尊重しつつも、
悪質な消費者から事業者を保護するという観点から、
仮に自動返信メールの内容が「承諾の通知」であった場合でも、
客観的に見て消費者が価格表示ミスを知っていて注文していたと判断される場合には、
事業者自ら契約の錯誤無効を主張することを認容しても良いのではないか
と考えられるようになりました。
何故ならば、民法95条の但書きは、
善意無過失の相手方を保護するために設けられ特例と考えられ、
善意でない悪意ある消費者(法律的な意味での悪意とは、事情を知っているということ)
を保護する理由はないわけで、
よって95条の本旨に基づき、
販売店の瑕疵ある意思表示はこれを無効とすることが妥当と解釈することが可能だからです。
もっともこれはあくまで法律の解釈によって妥当な結論を導き出したに過ぎず、
過去にこのようなケースでの裁判例もないわけですから、
絶対に事業者の錯誤無効が認められると保証するものではありません。
最終的には裁判所の判断によることになるでしょう。
消費者が価格表示ミスを知っていたかどうかを判断する基準は、およそ次のような項目です。
出品商品の市場価格が安定しているのに、
個数限定など特段の理由なく破格値で出品されている場合
価格ミスで出品されているという情報が他のサイトやML等ですでに流通している場合
当該商品に限ってのみ複数注文するなど転売目的の購入であることが伺われる場合
当該出品商品の前後に同種の商品が掲載されており、
その価格と比しても価格誤表示が容易に識別可能であった場合
これらを総合的に考慮した上で判断されます。
_____________________________________________________________________
↑も、判決待ちなわけだが、これも、君の主張に基づくと破綻しているんだよね♪
これは メッセージ 13985 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/13996.html
ふっ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 13:47 投稿番号: [13995 / 17759]
出るはずのない結論?
100パーセント言える事があるぞ♪
みずほが約定通りに相手に株をすべて引き渡す事は物理的にない。
(っていうか、本来の引き渡す期限は既に過ぎた)
これだけで、約定は履行不能であることが立証されているんですがねぇ〜♪
ちなみに、『みずほ』が全額支払ってしまうまでは、裁判になる余地は残っている。
>すでにあなたがご自分の理屈の破綻を自ら認めたものと受け取られかねないことを危惧致します。
ふ〜ん。
なら、君の主張は破綻しているわけだね♪
これは メッセージ 13985 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/13995.html
はぁ〜…。論外な主張ですねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 13:28 投稿番号: [13994 / 17759]
>今回の売買に関して、当事者、つまりみずほと投資家との間で
>「取引の有効性」をめぐって、1件でも訴訟沙汰が起こっているのですか?
『裁判で判断を仰ぐ(法的解釈に基づく)』
(法律に基づいて判断する)
(判決は法的拘束力を持つ)
『示談(当事者間の合意)』
(合意に至る根拠が法律に基づいているとは限らない)
(民法第695条で法的に拘束力を持つ)
法律を理解していない者は、法的には自分に有利であっても認識できず、
『無知なるが故』に、示談により、不利な合意さえ約してしまう。
これは メッセージ 13985 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/13994.html
優先順位を理解していませんねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 13:00 投稿番号: [13993 / 17759]
発行数の40倍の売り注文は、相手方に到達している。
表意者である『みずほ』の意思を『東証』が仲介していないのであれば、
『みずほ』によるキャンセル手続きより前に、
≫取引を監視する東証マーケットセンターの担当者Aが異常な売り注文を確認し、
≫みずほの緊急連絡先であるトレーディング部門に電話した。
なんて事は起こりえない。
『「1円で61万株」という意思表示』→『異常な売り注文を確認』
という関係が成立しており、
既に『みずほの意思表示』≠『みずほの真意』という認識が見られる。
よって、
意思表示の成立は、『情報の到達時』であるので、
みずほによる発注情報が『東証のシステムに到達した時点』となる。
まともなシステムなら、
全株をみずほが所有していたも発行数の39倍は買い戻さなければ株が不足する発注は、
異常発注として排除されるべきものであり、
そもそも、システム上に反映すべき情報ではない。
みずほに問い合わせるまでもなく、
『排除されるべき情報が反映されてしまった』のだから、
『システムを止め、排除すれば良い』だけの事である。
当然、排除されるべき情報により受けた影響は、影響を受ける前の状態に戻すべきものである。
__________________________________
steffi_10121976の主張に基づけば、
情報は垂れ流し、しかし、取引の公正さは確保するというのであるから矛盾している。
__________________________________
__________________________________
さて、現実には、システムに反映されてしまった訳だが、
『61万株』の売りは、情報として流れている。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=m&board=1002462&tid=2462&sid=1002462&mid=12460万超の売り気配? 2005/12/ 8 9:31 [ No.124 / 19063 ]
投稿者 :louis_vuiton_lv
壊れたね!
(Yahoo!掲示板への情報到達ですら、9:31である。)
60万超の売り気配という情報を知り得る状態になった時点で、
全売り手が、39/40買い戻さなければ成立しない情報が流れている事になる。
この状態を、『正常な取引』と認識する事自体、異常であろう。
___________________________________
>みずほが取引の相手方に対して「錯誤無効」を主張しなかったことの法的意味を、
>関係者が正確に理解して判断した結果に他ならないのですよ。
ふっ♪
有効なら、強制決済ではなく、株を引き渡さなければならないはずですが♪
ついでに言えば、
自称『資本市場取引の実務経験者』のような考えの人が何人集まっても、
いかにして、錯誤無効にもっていくかという発想自体が無く、
『錯誤無効』に持って行くには、どのような対応をすべきかを理解していないだけでしょ♪
君のように、法律を理解していない連中の不用意な意思表示が、
本来、
『発行数の40倍の売り注文は売った本人が39/40を買い戻さない限り物理的に成立し得ない。』
↓
『システムに反映させない』
↓
『誤って反映してしまった』
↓
『誤った情報を削除し、影響する前の状態に戻す』
↓
『投資家に過程を説明する』
本来は、これだけの事だったはずであるが、
『錯誤無効』よりも、システムを動かし続ける事を優先した結果が今回の事態である。
これは メッセージ 13985 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/13993.html
相手方?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 11:36 投稿番号: [13992 / 17759]
私が特定する義務はないと思いますよ♪
私の主張は『仲介している東証に到達すれば事足りる』が主張ですから♪
あなたが違うと主張するなら、
全ての相手を特定して列記してくださいな♪
民法では、通知すべき相手方が特定できない場合は、『公示』すればよい事になっています。
(公示による意思表示)
第九十八条
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、
公示の方法によってすることができる。
2
前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、
裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。
ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、
市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3
公示による意思表示は、
最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、
相手方に到達したものとみなす。
ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、
到達の効力を生じない。
4
公示に関する手続は、
相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、
相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5
裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
___________________________________
あなたの主張が成立津する前提は、
みずほ(表意者)が、相手方を知り、所在を知っている事が大前提です。
そして、あなたの主張に基づけば、
『相手に直接通知しなければならない』という事になりますが♪
これは メッセージ 13984 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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最高裁三小判昭和43.12.17
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 11:07 投稿番号: [13991 / 17759]
(判決理由抜粋)
「思うに,隔地者間の意思表示またはこれに準ずべき通知は,相手方に到達することによってその効力を生ずべきものであるところ,
『右にいう到達とは,
相手方によって直接受領され,または了知されることを要するものではなく,
意思表示または通知を記載した書面が,それらの者のいわゆる支配圏内におかれることをもって足りるものと解すべきである
(最高裁昭和33年(オ)第315号,同36年4月20日第一小法廷判決,民集15巻4号774頁参照)。』
___________________________________
東証のシステムに於いて約定した相手にとって、『東証』は支配圏内。
つまり、『みずほ』は、
約定相手に無効を通知せずとも、『東証』に通知すれば相手方への到達が成立します。
東証が『仲介』しているなら、当然、システム上でで掲示すべきであり、
『仲介』しておよず、『本人』が『直接掲載』できるのであれば、
キャンセル手続きによりシステムに反映されているはずです。
___________________________________
あなたの主張は、
オークション開催者の立場と、
オークション会場を貸しているホテルとの立場を混同しているような主張ですね♪
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>以上の諸点を踏まえたうえで、三たびお聞き致します。
あなたの前提を全て否定しましたから、答えは変わりませんよ♪
これは メッセージ 13983 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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取り消しをしなかった?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 10:52 投稿番号: [13990 / 17759]
>結果的にみずほは自己の判断で誤発注の取り消しをしなかったのですから、
してますよ♪
日本語が読めないようですね♪
では、再掲載。
売買停止を決める権限を持つ東証マーケットセンターは売買停止の検討を始めたが、
「経験もマニュアルもなかった」(東証幹部)。
同センターは、売買を取り仕切る株式部に判断を仰ぐとともに、
「早く取り消すよう別ルートでも連絡を」と求めた。
株式部の担当者Bが電話すると、
みずほは「取り消せない。東証で取り消してもらえないか」と依頼した。
しかし、東証の売買システムは発注端末経由でなければ取り消せず、
東証内にその端末はない。
Bは「無理です」と答えた。
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↑から、取り消す意思を表示しいてるのは明らかですね♪
「無理です」と拒否したのは『東証』。
『東証の意思』とは無関係に表示されるのであれば、
キャンセル手続きをすれば、そのまま表示されなければなりません。
『本人の意思表示』を『東証のシステム』が仲介してしるから、
『無理です』という『東証の意思』が入り込んでいるのです。
これは メッセージ 13983 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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>代理関係が存在
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 10:38 投稿番号: [13989 / 17759]
これは メッセージ 13983 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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自分で書いている意味を理解しているか?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 10:30 投稿番号: [13988 / 17759]
>市場施設の提供、相場の公表、取引の公正さの確保
『公正さの確保』なんてものは、
『本人の意思表示』に問題があれば、排除されるって事。
つまり、『排除するか否か』の意思が介在するって事。
排除すると判断された本人の意思表示は、当然、システム上の表示に反映されない。
つまり、『相場の公表』これも、東証のシステムが介在している。
そのようなシステムの提供が、『市場施設の提供』。
>双方の「場立ち」の間に東証の意思など介在していましたか?
「場立ち」に対し、「発行数の40倍の売り注文」を指示すれば、
「場立ち」は、そのまま売り注文として示しますかね?
指示者に数量が間違っていないか確認をとると思いますが♪
これが、代理人が本人の意思確認をする(確認すべきという代理人の意思)という事ですね♪
現在、「場立ち」ではなく、
「東証のシステム」が代理(意思表示の仲介)人の役割を果たしているにすぎません。
「場立ち」に対し指示を取り消す行為が、
現在は『東証のシステム』に対して行われるのです。
>「市場施設」を提供しているだけであって、
認識に問題がありますね。
その『施設』はどのような機能を果たしているか?
不特定多数の投資家の意思を掲示する場の提供ですね。
東証の意思が介在していないのであれば、
『投資家の意思表示は全て無修正で掲示される』って事になる。
そもそも、『東証』が『取引は成立している』と主張できる立場でさえなくなる。
『東証』が取引も仲介もしてないならね♪
これは メッセージ 13983 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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YellowFluteら在日シナ工作員が
投稿者: senilaria 投稿日時: 2006/01/01 06:56 投稿番号: [13987 / 17759]
シナプロパガンダ投稿を繰り返して
多数の日本人に反感・失笑を買ったのも
もう過去のことだな。
肉笛らシナ工作員が、自滅投稿しなくても
中共が日本の敵であるという事実を
多数の日本人が理解するようになった。
これは メッセージ 13979 (YellowFlute さん)への返信です.
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Re:このような判決もあるんだが…。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/01 06:36 投稿番号: [13986 / 17759]
これは メッセージ 13914 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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