ほう、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 19:32 投稿番号: [14006 / 17759]
東証が、『支配圏内』ではないのであれば、そもそも、約定が成立しないはずだよね♪
みずほの意思表示が『東証』に到達しても、相手は知り得ないのだから♪
知り得ないのに約定が成立すると主張するなら、君こそ根拠を示したまえ♪
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>これは錯誤によるものであり、取引は無効だ」との通知が即座に行き渡ったはずですよね?
キャンセル手続きが機能していればね♪
そもそも、まともなシステムなら、
発行数の40倍の売り注文自体が受け付けられていないと思うがね♪
キャンセル手続きが存在するのであるから、その手続きが機能しない事まで予想する義務はないね♪
また逆に、通常で知り得る情報は確認し対応する義務を負ってるね♪
業務上過失傷害の判例にいくらでもあるが、
見通しの悪い交差点に於いて、相手が義務に反する行為を行っている事を予測する義務は無いとし、
見通しの良い場所では、相手が、スピード違反をしていようが確認し対応する義務があるとしている。
これは メッセージ 13999 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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