忘れてませんか?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 14:51 投稿番号: [13997 / 17759]
悪意の第三者は保護対象ではない。
>その意思表示に瑕疵を認めず、
認めずに、約定した株券を全て期限内に引き渡しましたか?
>錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないとき
キャンセル手続きは執っていますよね?
『東証側でキャンセルできないか』とも意思表示してますよね?
そもそも、キャンセル手続き以前に、『東証』は『異常な発注』と認識していますよね?
履行が不能な場合でも契約自体が無効になります。
『発行数の40倍の売り注文』というだけで、履行不能な契約で無効でしょうね♪
『契約成立』を主張するなら、阻却事由が一つでも成立すれば、
阻却事由の成立を阻止しない限り、『契約成立』にはなりませんよ♪
この問題で最重要なのは、
『発行数の40倍の売り注文は期限内に履行し得るか?』である。
まあ、それ以前に、
『1円で61万株売ります』と広告しようが、
『買います』と申し込もうが、契約は成立しません。
電子取引に於いては、『承諾』が申込者に到達して『取引成立』。
さて、『承諾』システムが存在しない場合はどうなるか?
履行する事で『承諾』した事になるんですねぇ〜♪
『みずほ』は、株を譲りましたか?
これは メッセージ 13986 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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