“平和ボケ”のお部屋

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>(錯誤)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 21:24 投稿番号: [13914 / 17759]
>同条が定める「要素の錯誤」に基づく意思表示の無効は、
>そもそも表意者を保護するための規定です。
>従ってこれを主張できるのはあくまでも表意者自身、
>つまり今回のケースにおいてはみずほ証券のみであって、
>それ以外の、取引の相手方や第三者が表意者の意思に反して
>錯誤無効を主張することは認められません。
__________________________________

  このような判決もあるんだが…。

◆ S45.03.26 第一小法廷・判決 昭和43(オ)27 油絵代金返還請求

http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/0E25948EC80B074449256A850031226F?OPENDOC UMENT

判例 S45.03.26   第一小法廷・判決   昭和43(オ)27   油絵代金返還請求(第24巻3号151頁)

判示事項:
   要素の錯誤による意思表示の無効を第三者が主張することが許される場合

要旨:
   第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。



参照・法条:
   民法95条,民法423条

内容:
  件名    油絵代金返還請求 (最高裁判所 昭和43(オ)27 第一小法廷・判決 棄却)
  原審    S42.10.12   福岡高等裁判所



主      文

      本件上告を棄却する。
      上告費用は上告人の負担とする。
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