“平和ボケ”のお部屋

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Re:このような判決もあるんだが…。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/01 06:36 投稿番号: [13986 / 17759]
あなたが引用されたこの判決は、私の↓での主張を何ら否定するものではありませんね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899

判決理由をよくご覧になってみてください。

【ところで、意思表示の要素の錯誤については、表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないときは、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されないものであるが(中略)、当該第三者において表意者に対する債権を保全するため必要がある場合において、表意者が意思表示の瑕疵を認めているときは、表意者みずからは当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、第三者たる債権者は表意者の意思表示の錯誤による無効を主張することが許されるものと解するのが相当である。】

つまり、この判決は明らかに、
①「第三者において表意者に対する債権を保全するため必要がある場合」
②「表意者が意思表示の瑕疵を認めているとき」
という、二つの特殊事情の存在を前提としているのです。

そうでない場合は、「表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないときは、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない」とはっきり述べられていますね。
私の主張のとおりです。

従って、もしあなたがこの判決を今回の誤発注事件に当てはめてお考えになりたいおつもりであれば、
①「売買当事者以外の第三者が、みずほに対する債権を保全する必要に迫られていること」
②「みずほが売買契約上の意思表示の瑕疵を認めていること」
の2点について、あなたが客観的な根拠に基づいてきちんと立証していただく必要があるということになりますね。

内容のあるご回答をお待ち申しあげております。





あ、そうそう!
ある方がこのトピでたいへんよいことをおっしゃっておられますので、ご参考までにご紹介致しましょう。



「条件の異なる前例に基づいた判断は何の根拠も無いと言える。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13980






どうぞよいお正月を。

your Steffi
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