相手方?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 11:36 投稿番号: [13992 / 17759]
私が特定する義務はないと思いますよ♪
私の主張は『仲介している東証に到達すれば事足りる』が主張ですから♪
あなたが違うと主張するなら、
全ての相手を特定して列記してくださいな♪
民法では、通知すべき相手方が特定できない場合は、『公示』すればよい事になっています。
(公示による意思表示)
第九十八条
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、
公示の方法によってすることができる。
2
前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、
裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。
ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、
市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3
公示による意思表示は、
最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、
相手方に到達したものとみなす。
ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、
到達の効力を生じない。
4
公示に関する手続は、
相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、
相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5
裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
___________________________________
あなたの主張が成立津する前提は、
みずほ(表意者)が、相手方を知り、所在を知っている事が大前提です。
そして、あなたの主張に基づけば、
『相手に直接通知しなければならない』という事になりますが♪
これは メッセージ 13984 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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