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最高裁三小判昭和43.12.17

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 11:07 投稿番号: [13991 / 17759]
(判決理由抜粋)
  「思うに,隔地者間の意思表示またはこれに準ずべき通知は,相手方に到達することによってその効力を生ずべきものであるところ,

『右にいう到達とは,
  相手方によって直接受領され,または了知されることを要するものではなく,
  意思表示または通知を記載した書面が,それらの者のいわゆる支配圏内におかれることをもって足りるものと解すべきである
  (最高裁昭和33年(オ)第315号,同36年4月20日第一小法廷判決,民集15巻4号774頁参照)。』
___________________________________

  東証のシステムに於いて約定した相手にとって、『東証』は支配圏内。

  つまり、『みずほ』は、
  約定相手に無効を通知せずとも、『東証』に通知すれば相手方への到達が成立します。

  東証が『仲介』しているなら、当然、システム上でで掲示すべきであり、
  『仲介』しておよず、『本人』が『直接掲載』できるのであれば、
  キャンセル手続きによりシステムに反映されているはずです。
___________________________________

  あなたの主張は、
  オークション開催者の立場と、
  オークション会場を貸しているホテルとの立場を混同しているような主張ですね♪
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>以上の諸点を踏まえたうえで、三たびお聞き致します。

  あなたの前提を全て否定しましたから、答えは変わりませんよ♪
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