“平和ボケ”のお部屋

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くどいようですが、相手方とは誰ですか?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/01 06:15 投稿番号: [13984 / 17759]
>(隔地者に対する意思表示)第97条
>隔地者に対する意思表示は、『その通知が相手方に到達した時から』その効力を生ずる。

>察知したかどうかは『隔地者に対する意思表示』の成立要件ではない。




くどいようですが、たいへん重要なポイントなので、何度でも繰り返させていただきます。
今回のケースにおいて、その「通知が到達すべき相手方」とはいったい誰とお考えですか?

自信がおありなら、簡潔明瞭にお答えくださいますようお願い致します。
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