三たびお聞きします。「取引の相手方」は?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/01 06:13 投稿番号: [13983 / 17759]
>売り手と買い手との間には、『システム』つまり、東証の意思が介在しています。
資本市場取引の実務経験者として言わせていただければ、これはきわめて正しくないご理解ですね。
あなたが東証というものにどのようなイメージを抱かれているのかは存じませんが、その実態は会員(証券会社)の集合体であって、法人としての東証は、市場施設の提供、相場の公表、取引の公正さの確保といった事務的・管理的な役割を担っているに過ぎません。
各会員はその器の中で、基本的に相対(あいたい)の意思表示によって、個々の取引を成立させているのです。
昔、取引が「場立ち」によって行なわれていた時代、双方の「場立ち」の間に東証の意思など介在していましたか?
意思伝達の手段がブロックサインからコンピュータ信号に替わった現在でも事情はまったく同じです。
つまり、東証は単にコンピュータ・システムという「市場施設」を提供しているだけであって、そのシステムを通じて自らの法人格をもって個別の取引に介入したり、市場参加者の意思の中継を行なっているなどという事実はまったくありませんので、思いつきや想像であまりいい加減なことをおっしゃることのないようお願い致します。(後掲の「業務規程」等が根拠となります。ご参照ください)。
>しかし、代理は『本人のためにする』が前提であり、東証がみずほによる誤発注を知り、且つ、取消を依頼された後に誤発注の内容を掲示し続ける事は、既に、みずほの意思に基づく掲示では無く、代理人たる『東証』の意思に基づいて掲示されている事を意味し、『代理』の権限を越えています。
おっしゃっていることがまったくわかりません。
要するにあなたは東証と会員(証券会社)との間には代理関係が存在するとおっしゃりたいのですか?
だとしたら、まったくの事実無根です。
代理というからには、当然本人(会員)と代理人(東証)との間に委任契約が存在するはずですが、そのような契約を表象するような文言は、東証の「業務規程」、「取引参加者規程」、「取引参加者契約書」等々のどこにも見出すことは出来ないはずですから、どうぞご自分の目でお確かめになってみてください。
それでもなおかつ反論がおありなら、いつでもお受け致しますので、十分な説得力をもった資料を提示のうえ、お書き込みくださいますようお願い致します。
業務規程 http://www.tse.or.jp/guide/rule/teikan/02.pdf
取引参加者規程 http://www.tse.or.jp/guide/rule/teikan/03.pdf
取引参加者契約書(内国法人用) http://www.tse.or.jp/guide/rule/naiki/08.pdf
>東証が、みずほの『誤発注を取り消す意思』を知ってなお、又は、知り得る状況となってなお、『約定』し続ける行為には、『みずほの意思』は存在せず、みずほは責任を負いません。
そう断言される根拠はいったい何ですか?
理由や経緯はどうあれ、結果的にみずほは自己の判断で誤発注の取り消しをしなかったのですから、そのみずほの意思が、みずほ自身のコンピュータ操作によって、東証のディスプレイに表示されるのは当然でしょう?
それなのに、どうしてこのような理屈になるのですか?
以上の諸点を踏まえたうえで、三たびお聞き致します。
仮にあなたがおっしゃるように、みずほが「錯誤無効」の意思表示をしたとするのならば、その意思を伝達すべき「取引の相手方」とは、具体的にいったい誰を指すとお考えですか?
そして、そのみずほの意思表示は、【当日の取引時間中に】その「取引の相手方」に確実に伝わったのでしょうか?
もしそうだとおっしゃるのならば、それを立証する客観的な根拠を示してください。
すでに申しあげましたとおり、私はここがクリアになることがすべての議論の出発点と考えておりますので、あなたが今後も私との論戦をお望みであれば、まずこの点について明確なお答えをなさることを希望致します。
資本市場取引の実務経験者として言わせていただければ、これはきわめて正しくないご理解ですね。
あなたが東証というものにどのようなイメージを抱かれているのかは存じませんが、その実態は会員(証券会社)の集合体であって、法人としての東証は、市場施設の提供、相場の公表、取引の公正さの確保といった事務的・管理的な役割を担っているに過ぎません。
各会員はその器の中で、基本的に相対(あいたい)の意思表示によって、個々の取引を成立させているのです。
昔、取引が「場立ち」によって行なわれていた時代、双方の「場立ち」の間に東証の意思など介在していましたか?
意思伝達の手段がブロックサインからコンピュータ信号に替わった現在でも事情はまったく同じです。
つまり、東証は単にコンピュータ・システムという「市場施設」を提供しているだけであって、そのシステムを通じて自らの法人格をもって個別の取引に介入したり、市場参加者の意思の中継を行なっているなどという事実はまったくありませんので、思いつきや想像であまりいい加減なことをおっしゃることのないようお願い致します。(後掲の「業務規程」等が根拠となります。ご参照ください)。
>しかし、代理は『本人のためにする』が前提であり、東証がみずほによる誤発注を知り、且つ、取消を依頼された後に誤発注の内容を掲示し続ける事は、既に、みずほの意思に基づく掲示では無く、代理人たる『東証』の意思に基づいて掲示されている事を意味し、『代理』の権限を越えています。
おっしゃっていることがまったくわかりません。
要するにあなたは東証と会員(証券会社)との間には代理関係が存在するとおっしゃりたいのですか?
だとしたら、まったくの事実無根です。
代理というからには、当然本人(会員)と代理人(東証)との間に委任契約が存在するはずですが、そのような契約を表象するような文言は、東証の「業務規程」、「取引参加者規程」、「取引参加者契約書」等々のどこにも見出すことは出来ないはずですから、どうぞご自分の目でお確かめになってみてください。
それでもなおかつ反論がおありなら、いつでもお受け致しますので、十分な説得力をもった資料を提示のうえ、お書き込みくださいますようお願い致します。
業務規程 http://www.tse.or.jp/guide/rule/teikan/02.pdf
取引参加者規程 http://www.tse.or.jp/guide/rule/teikan/03.pdf
取引参加者契約書(内国法人用) http://www.tse.or.jp/guide/rule/naiki/08.pdf
>東証が、みずほの『誤発注を取り消す意思』を知ってなお、又は、知り得る状況となってなお、『約定』し続ける行為には、『みずほの意思』は存在せず、みずほは責任を負いません。
そう断言される根拠はいったい何ですか?
理由や経緯はどうあれ、結果的にみずほは自己の判断で誤発注の取り消しをしなかったのですから、そのみずほの意思が、みずほ自身のコンピュータ操作によって、東証のディスプレイに表示されるのは当然でしょう?
それなのに、どうしてこのような理屈になるのですか?
以上の諸点を踏まえたうえで、三たびお聞き致します。
仮にあなたがおっしゃるように、みずほが「錯誤無効」の意思表示をしたとするのならば、その意思を伝達すべき「取引の相手方」とは、具体的にいったい誰を指すとお考えですか?
そして、そのみずほの意思表示は、【当日の取引時間中に】その「取引の相手方」に確実に伝わったのでしょうか?
もしそうだとおっしゃるのならば、それを立証する客観的な根拠を示してください。
すでに申しあげましたとおり、私はここがクリアになることがすべての議論の出発点と考えておりますので、あなたが今後も私との論戦をお望みであれば、まずこの点について明確なお答えをなさることを希望致します。
これは メッセージ 13963 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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