“平和ボケ”のお部屋

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理由は簡単。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/31 22:11 投稿番号: [13980 / 17759]
  そもそも、発行数の40倍などという誤発注がかつて無かったのであるから判例がない。
  (40倍どころか、発行数を超えた誤発注ははじめてだと東証が小田エフいる。)

  つまり、
  『誤発注以外あり得ない数量の発注』に対し、
  『通常発注でもあり得る数量の誤発注』による前例を当て嵌めて考えているだけの事である。

  このような場合、条件の異なる前例に基づいた判断は何の根拠も無いと言える。

  となれば、
  法解釈を積み上げて解釈すべきなのであり、裁判に持ち込んで判決を待た無ければ結論は出ない。

  私や、latter_autumnさんの考え方は、法解釈を積み上げていくもの。
  他の連中は、前例に基づくものだが、
  発行枚数の40倍の誤発注などという前例は無い。
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