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くれぐれも心して答えてね。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/01 17:01 投稿番号: [13999 / 17759]
>最高裁三小判昭和43.12.17
>東証のシステムに於いて約定した相手にとって、『東証』は支配圏内。
>つまり、『みずほ』は、約定相手に無効を通知せずとも、『東証』に通知すれば相手方への到達が成立します。

あらあら、またまた的外れな判決引用ですか?
「東証のシステムに於いて約定した相手にとって、『東証』は支配圏内」とおっしゃる法的根拠はいったい何ですか?
まずそれを明示していただきたいのが第1点。

次に、仮にあなたのおっしゃるように、「東証が支配圏内」であるとすれば、少なくともその「支配下」にある会員証券会社に対しては、取引時間中のかなり早い段階で「みずほ証券が大量のJ株売り発注を行なったが、これは錯誤によるものであり、取引は無効だ」との通知が即座に行き渡ったはずですよね?
ところが現実には、みずほ証券が市場に対して何らの意思表示も事実の公表も行なわなかったため、当日の東京株式市場は「某証券会社が大量の誤発注をやらかして、巨額損失を計上するらしい」との怪情報だけが先行して、会員同士の間でも疑心暗鬼の渦が巻き起こり、結果、事件に無関係の証券会社や銀行を含めた金融株が全面安の展開になったことは報道されているとおりです。
東証が会員を支配していればこのようなことは起こりえないと私は思うのですが、その点についてあなたのご見解を聞かせていただきたいというのが第2点です。

さて第3点として、恒例の「取引の相手方は誰ですか?」の質問になるのですが、「あなたの前提を全て否定しましたから、答えは変わりませんよ♪」とおっしゃっておきながら、直後に「私が特定する義務はないと思いますよ♪」という発言が出てくるのは明らかに矛盾していますね。
あなた自身が本気で『仲介している東証に到達すれば事足りる』と思っておられるのならば、そのほかに「特定」すべき相手など存在しないということになりわけですからね。


>あなたが違うと主張するなら、全ての相手を特定して列記してくださいな♪

幼稚なすり替えですね。
私はみずほ証券のディーリング担当者でも管理者でもありませんので、取引相手の固有名詞に関しては、報道されている以上のものを知りうる立場にありませんし、仮に知っていたとしても、このような場所で公表できるわけがありません。
しかし、みずほ証券の経営陣は個別の取引相手を一人残らず把握し、特定しているということは、百パーセント間違いないでしょうね。
(その理由は次回にでもお話ししますが、まあそれまではご自分でもお考えになってみてください。すでにヒントは何度も差し上げていますから。)
私が再三お聞きしているのはそうした固有名詞ではなく、みずほが「錯誤無効」を意思表示すべき取引の相手方の「属性」です。

この質問、もう一度考え直してお答えになりますか?
それともあくまでも東証と言い張り続けますか?
それはあなた次第ですが、何度も申しあげるとおり、ここはすべての白黒を決着する非常に重要な分かれ道になりますので、くれぐれも心してお答えになることをお薦め致します。



>民法では、通知すべき相手方が特定できない場合は、『公示』すればよい事になっています。

上述のとおり、この場合は相手方を完全に特定できますし、その相手方に瞬時に意思を伝えることが何の問題もなく可能なのですから、民法第98条なんか持ち出す必要は全然ありませんよ。
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