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ネット通 販の価格表示ミス(2)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/15 18:51 投稿番号: [13752 / 17759]
【悪意の注文者にどのように対抗するか】

  しかし冒頭で述べたように、
  最近では始めから価格表示ミスであることを認識していながら注文をする消費者が急増しており、
  事業者がミスに気づくまでのわずかな時間でさえも大量の注文が寄せられる
  という現象が見られていることから、
  従来の考え方では事業者が多大な損害を被る危険性が生じてきました。

  そこで最近では、契約成立の原則論を尊重しつつも、
  悪質な消費者から事業者を保護するという観点から、
  仮に自動返信メールの内容が「承諾の通知」であった場合でも、
  客観的に見て消費者が価格表示ミスを知っていて注文していたと判断される場合には、
  事業者自ら契約の錯誤無効を主張することを認容しても良いのではないか
  と考えられるようになりました。
  何故ならば、民法95条の但書きは、
  善意無過失の相手方を保護するために設けられ特例と考えられ、
  善意でない悪意ある消費者(法律的な意味での悪意とは、事情を知っているということ)
  を保護する理由はないわけで、
  よって95条の本旨に基づき、
  販売店の瑕疵ある意思表示はこれを無効とすることが妥当と解釈することが可能だからです。

  もっともこれはあくまで法律の解釈によって妥当な結論を導き出したに過ぎず、
  過去にこのようなケースでの裁判例もないわけですから、
  絶対に事業者の錯誤無効が認められると保証するものではありません。
  最終的には裁判所の判断によることになるでしょう。

  消費者が価格表示ミスを知っていたかどうかを判断する基準は、およそ次のような項目です。

  出品商品の市場価格が安定しているのに、
  個数限定など特段の理由なく破格値で出品されている場合

  価格ミスで出品されているという情報が他のサイトやML等ですでに流通している場合

  当該商品に限ってのみ複数注文するなど転売目的の購入であることが伺われる場合

  当該出品商品の前後に同種の商品が掲載されており、
  その価格と比しても価格誤表示が容易に識別可能であった場合

  これらを総合的に考慮した上で判断されます。
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