今度は詐欺罪に占有物横領罪ですか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/02 01:45 投稿番号: [14011 / 17759]
>『錯誤』を認識したま指摘せずに自分のものにすると『詐欺罪』。受け取った後に認識し、これを使おうとすると『占有離脱物横領罪』。
らはっ!
今度は詐欺罪に占有物横領罪ですか? どこまで迷走する人なのかしら?
これが今回の事件のどの局面にどう当てはまるのか、そしてそのあなたの見解を支持してくれるような専門家の意見が、今回の事件に関して出されているのかどうか、ぜひおうかがいしたいわ。
>『錯誤』を認識した後、『強制決済』で差額を受け取ろうものなら、『詐欺罪』が成立する可能性すらあります。
じゃあ、今回の事件に関してそういう可能性があるということを指摘している法律の専門家の意見を紹介してくださいな。
出来ない場合は単なる寝言と受け取らせていただきます。
>東証が、『支配圏内』ではないのであれば、そもそも、約定が成立しないはずだよね♪ みずほの意思表示が『東証』に到達しても、相手は知り得ないのだから♪ 知り得ないのに約定が成立すると主張するなら、君こそ根拠を示したまえ♪
う〜ん・・・(絶句)。すり替えのつもりならば、もう少し巧妙になさったらいかがでございましょうか?
興奮のあまり、ご自分の発言すらもうお忘れですか?
【東証のシステムに於いて約定した相手にとって、『東証』は支配圏内。つまり、『みずほ』は、約定相手に無効を通知せずとも、『東証』に通知すれば相手方への到達が成立します。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13991
それに対して私は、当日の市場の状況から判断して、あなたの主張するような事実、つまり「『東証』に通知すれば相手方への到達が成立」するなどという事実は存在しなかったことを指摘しました。
だって、あなたの言うことが正しければ、東証はみずほの発注が錯誤によるものであることを知っており、かつみずほがそれを取り消す意図を持っていたということも知っていたということですから、東証が会員を「最高裁三小判昭和43.12.17」でいう「支配下」に治めていたのであれば、みずほ自身が誤発注を公表しなくとも、東証が全会員に速やかに通知して注意を喚起したはずでしょ?
さて、現実はそうなりましたか?
「君こそ根拠を示したまえ♪」ですか?(笑)
私はもう東証の「業務規程」「取引参加者規程」を示していますよね。
これらの中に「最高裁三小判昭和43.12.17」でいう「支配関係」を規定する条項が存在するというのならば、それを示すのはあなたの義務ではございませんでしょうか?
私はこれらの諸規程を踏まえた上で、「そのようなものは存在しない」とはっきり申しあげているのですからね。
>>これは錯誤によるものであり、取引は無効だ」との通知が即座に行き渡ったはずですよね?
>キャンセル手続きが機能していればね♪
あなたよっぽど重度の健忘症ですか?
私はあなたが主張した「支配下」の理屈を受けた話をしているのに、何で急にキャンセル機能の話にすり替わるのかしらね?
らはっ!
今度は詐欺罪に占有物横領罪ですか? どこまで迷走する人なのかしら?
これが今回の事件のどの局面にどう当てはまるのか、そしてそのあなたの見解を支持してくれるような専門家の意見が、今回の事件に関して出されているのかどうか、ぜひおうかがいしたいわ。
>『錯誤』を認識した後、『強制決済』で差額を受け取ろうものなら、『詐欺罪』が成立する可能性すらあります。
じゃあ、今回の事件に関してそういう可能性があるということを指摘している法律の専門家の意見を紹介してくださいな。
出来ない場合は単なる寝言と受け取らせていただきます。
>東証が、『支配圏内』ではないのであれば、そもそも、約定が成立しないはずだよね♪ みずほの意思表示が『東証』に到達しても、相手は知り得ないのだから♪ 知り得ないのに約定が成立すると主張するなら、君こそ根拠を示したまえ♪
う〜ん・・・(絶句)。すり替えのつもりならば、もう少し巧妙になさったらいかがでございましょうか?
興奮のあまり、ご自分の発言すらもうお忘れですか?
【東証のシステムに於いて約定した相手にとって、『東証』は支配圏内。つまり、『みずほ』は、約定相手に無効を通知せずとも、『東証』に通知すれば相手方への到達が成立します。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13991
それに対して私は、当日の市場の状況から判断して、あなたの主張するような事実、つまり「『東証』に通知すれば相手方への到達が成立」するなどという事実は存在しなかったことを指摘しました。
だって、あなたの言うことが正しければ、東証はみずほの発注が錯誤によるものであることを知っており、かつみずほがそれを取り消す意図を持っていたということも知っていたということですから、東証が会員を「最高裁三小判昭和43.12.17」でいう「支配下」に治めていたのであれば、みずほ自身が誤発注を公表しなくとも、東証が全会員に速やかに通知して注意を喚起したはずでしょ?
さて、現実はそうなりましたか?
「君こそ根拠を示したまえ♪」ですか?(笑)
私はもう東証の「業務規程」「取引参加者規程」を示していますよね。
これらの中に「最高裁三小判昭和43.12.17」でいう「支配関係」を規定する条項が存在するというのならば、それを示すのはあなたの義務ではございませんでしょうか?
私はこれらの諸規程を踏まえた上で、「そのようなものは存在しない」とはっきり申しあげているのですからね。
>>これは錯誤によるものであり、取引は無効だ」との通知が即座に行き渡ったはずですよね?
>キャンセル手続きが機能していればね♪
あなたよっぽど重度の健忘症ですか?
私はあなたが主張した「支配下」の理屈を受けた話をしているのに、何で急にキャンセル機能の話にすり替わるのかしらね?
これは メッセージ 14005 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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