>この段階で「1株1円で61万株」の
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 12:21 投稿番号: [13907 / 17759]
>売り注文は法律上有効な意思表示となり、
>錯誤無効の議論は今回の問題から完全に排除された形となっています。
『意思表示の成立』の要件として、『意思表示の任意性』があり、
『外部的事情の存在』により、『意思表示』は成立しません。
よって、
システムの不具合により『キャンセル』が受け付けられないという状況に於いて、
『キャンセル』か『追認』の選択が出来ない状況での表示の場合は、
『追認』の意思表示は成立しません。
>その売り注文に応じて買いを入れた個人投資家や機関投資家の行為も
>完全に有効・合法な意思表示であることは疑問の余地がなく、
始まりは、
みずほの営業部門の男性社員が「1円で61万株」と誤入力した午前9時27分。
その1分後、取引を監視する東証マーケットセンターの担当者Aが異常な売り注文を確認し、
みずほの緊急連絡先であるトレーディング部門に電話した。
(13835)
↑から、
「1円で61万株」という発注だけでも『異常な売り注文』と判断できる情報
という事になります。
>投資家の「善意・悪意」の議論そのものがまったく意味をなさないことになります。
「1円で61万株」という発注だけでも『異常な売り注文』と判断できる情報ですから、
『悪意』ですね。
>つまり彼らがJ社の発行済み株式総数を知っていたか否かなどは、
>まるっきり問題ではないということです。
『錯誤』が報道されてからの『決済行為』は、
明らかに知った上で行われますから、『決済不能』になるはずですが。
決済を強行すれば『悪意』は確定。
決済不能な契約は、『契約内容についての一般的有効要件』の『実現可能性』を満たさないので無効。
これは メッセージ 13906 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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