“平和ボケ”のお部屋

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現実はそうなっていますか?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/02 01:43 投稿番号: [14010 / 17759]
>『外部的事情の存在』がある場合の意思表示は無効です。

あら、みずほがそのように主張したのですか?
したとおっしゃるのならば、その証拠を示してくださいな。


>誤発注した者の意思表示は、『錯誤無効』が成立しており、

い〜え、していませんよ。何度も申しあげているとおり、その意思表示が「取引の相手方」には伝わっていないからです。


>『買い戻し』を指示した者の意思に基づき、『買い戻しの契約は有効』となるにすぎません。

激烈な論理矛盾ですね。「錯誤無効」が有効に成立しているのならば、そもそも買戻しという反対取引自体が発生しないのですから、有効も無効もないでしょう。


>キャンセル手続き以外の意思表示方法が規定されていたのであれば、そのような方法で意思表示しなかった事が過失となりますが、『東証』にそのような対応マニュアルがないのに、『みずほ』が対応できるはずがありません。

あらあら、すぐ民法を引き合いに出されるくせに、マニュアルがなければ民法に規定された法律行為も実行不可能とおっしゃるのですか?   いかにも今風の若者らしい発言ですね。
考えても見てください。コトは数百億円の損失にかかわる事態です。
私だったら、もしコンピュータでのキャンセルが機能しないとしたら、東証へのホットラインを始めとする他の如何なる手段を使ってでも、市場に誤発注である旨の公表を行ない、かつ「取引の相手方」に対して「錯誤無効」の意思表示を行なったでしょう。
伝えるべき相手は明確に特定可能ですし、何もシステム経由でなくたって、民法上それは間違いなく有効なのですから。
東証の「市場施設」(システムやマニュアル)に欠陥があって、そのためにみずほに想定外の損失が発生したのであれば、それは東証に対する損害賠償請求で決着をつけるべき問題です(もっとも現実には契約上それも難しいようですけれども。)


>このような場合は、『有りもしない対応規定に従った措置』をとらなかった事に対し、責任を問われる事はありません。

だったら、みずほは当然それを理由に取引無効を宣言したはずですよね? 現実はそうなっていますか?


>簡単に言えば、『本人の意思と異なる表示する可能性のある人』って意味だね。
>本人すら真意と異なる意思表示をする。いわんや、他者おや。
>逆に、『錯誤』を修正してくれるのも他者である。

何をおっしゃりたいんだか、さっぱりわからないんですけどお〜。
訳のわからない独り言なら、掲示板の外でやっていただけません?


>これ、明らかに間違いですね♪
>入力したのがみずほ社員、エラーメッセージを出しているのはみずほのシステム。
>つまり、みずほの外部に、この時点では意思は表示されていない。
>(表示とは表に示す事。会社の意思を会社内で示しても表示ではなく内示)

「場立ち」を知らなかったことを私に指摘されたバツの悪さをカムフラージュしたいお気持ちはわからなくもないですけれどね。
「みずほの外部に、この時点では意思は表示されていない」なんて議論、ここでは誰もしていませんよ。
あなたが「場立ち」を東証の職員と勘違いして、ずっこけたレスをしてきただけの話です。
「明らかに間違いですね♪」はどう見てもあなたの方なんですけどお〜。
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