“平和ボケ”のお部屋

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あなたの認識から、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/01 17:59 投稿番号: [14002 / 17759]
  意思表示に関する原則が、もう一つ欠落していますね♪

  【任意性】です。

  『キャンセル手続き』が受け付けられても尚、反対取引をする意思があったか?

  という事です。

  『外部的事情の存在』がある場合の意思表示は無効です。

  つまり、
  『外部的事情の存在』は『追認の意思表示の成立』に対する阻却事由となります。

  ついでに言えば、
  表意者が無効なことを知って追認したときは新たな行為をしたもの

  とみなされますから、

  『錯誤無効』は成立し、
  追認という行為で『錯誤に基づき示された内容のまま新たに意思表示した事になる』にすぎません。

  つまり、あなたは、論理的に矛盾した主張をしている事になります。

  この場合、誤発注した者の意思表示は、『錯誤無効』が成立しており、
  『買い戻し』を指示した者の意思に基づき、『買い戻しの契約は有効』となるにすぎません。

  必然的に、『買い戻す』という前提に基づいていますから、
  買い戻しに応じなかった者に対しては無関係という事になります。

  しかし、これは、あくまでも、『外部的事情の存在』が無ければの話にすぎません。

  キャンセル手続きが受け付けられていれば、システムがプログラムに従った処理を行うだけの事です。

  キャンセル手続き以外の意思表示方法が規定されていたのであれば、
  そのような方法で意思表示しなかった事が過失となりますが、
  『東証』にそのような対応マニュアルがないのに、『みずほ』が対応できるはずがありません。

  このような場合は、
  『有りもしない対応規定   に従った措置』をとらなかった事に対し、
  責任を問われる事はありません。
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