南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: だったら示してみろよ

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/27 00:50 投稿番号: [11320 / 41162]
> 慣習法(不文法)が根拠となると書いたのはチミだね♪

  じゃあ、その根拠となる慣習法を示してみなw
  私がICTY設立根拠に於て示したようにな。
  A級戦犯を有罪とする、どんな慣習法があったんだよ?
  慣習法である以上、「反復して行われるようになった行動様式」であることが条件だからな。
  これもキミが自分で書いたことだ。

> 一切ノ戦争犯罪人 だね♪

  国際軍事裁判所規約においては、「戦争犯罪」と「平和に対する罪」「人道に対する罪」を別に定めているから、国際軍事裁判所規約を根拠とする限り、「一切ノ戦争犯罪人」に「平和に対する罪」の容疑者、「人道に対する罪」の容疑者は含まれない。
  ポツダム宣言に「平和に対する罪」「人道に対する罪」が定めてあったら話は別だけどね。実際には、その定めは無いw

Re: 馬〜鹿♪

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/27 00:46 投稿番号: [11319 / 41162]
> >そして開戦責任は裁かれないという先例が残った。
>
>   容疑者を拘束できなければ裁けないという先例が残ったに過ぎない。

  だから容疑者を拘束すべく、オランダに対して何か実効的な働き掛けをしたのかよ?
  事実は、開戦責任者は裁かれないという明確な先例が残ったのだ。

> ウエストファリア条約発行後は平和の攪乱者は処罰対象となるという意味ですねぇ〜♪

  条文をよく読め。
  その平和の撹乱者と、開戦責任者は全く違うだろうが。

>   無知丸出しだねぇ〜♪
>
>   この条項は戦犯に対する赦免に関係するものであり、
>   講和条約発効前までは責任訴追、および、刑の執行は認められているのだよ♪

  無知丸出し。
  この第2条は、国際法を論じる際にアムネスティ条項の典型例として採り上げられるものだ。
  それともヴェルサイユ条約は講和条約じゃなかったとでも言いたいのかよ。
  自分がヴェルサイユ条約を根拠に挙げているのをもう忘れたかw

> なんだ、『罪刑法定主義』を否定しちゃうわけだ♪

  相変わらずバカなヤツ。
  自分で慣習法は「法としての効力を有するもの」と書いているじゃないか。
  法としての効力を有するものに定められていて、何故罪刑法定主義を否定したことになるんだよ?
  罪刑法定主義の意味がまるで分かってないんじゃないか?

Re: 無〜知♪

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/27 00:43 投稿番号: [11318 / 41162]
  キミの引用サイトの作者だがね・・・

> 宣言的効果説の見地からすれば、被承認国は承認を受ける以前にすでに国家として存在しており、承認はそれを確認するにすぎないと考えた。それに対し、創設的効果説は国家が承認を受ける以前は単なる事実上の存在でしかすぎず、他国の承認を得て初めて国家としての資格を得られると考え、現行の国際慣行はこの見解が主流を占めている。

  現行の国際慣行は、宣言的効果説が主流なんだが。
  この作者の主張は要するに、「一つの中国」を正当化しようとしてあれこれ理屈をこねているだけじゃないか。

> 国際法主体性の問題で関係してくる承認については、一般に国家承認と政府承認との区別が認められている。国家承認は分裂や分離によって新たに国家が成立するときに関係して生じる問題であるが、国家が新たに成立することなく、内部の紛争による国家存続の危機に及び、国家主体の継続を計るときに政府承認を用いる。

  ここまでは良いだろう。紛争当事者の全てが、あるがままの国家継続を望むなら、政府承認の適用範囲だ。
  だがな。

> 分裂国家はその後者である。

  何だこりゃ?
  そのままの国家継続を望まず、領域を分裂させるから分裂国家になるんだろうに。
  分裂国家はその領域に於て、決して「あるがまま」に「国家継続」されていない。

> 政府承認を行うためには、新政権がその領域及び住民に対して実効的な権力を確立することが必要である。

  相手国領域に対して、実効的な権力を確立できないからこそ、分裂国家となる。

> 現実上、分裂国家はその分裂事実が発生した以来、一定の時期を経た後に何らかの形で既存国家から国家承認を受けたのである。

  そして最終的には、国家承認の結果だと認めている。
  お粗末。

Re: >清朝でも清国でも良いのだよ。

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/27 00:37 投稿番号: [11317 / 41162]
>新独立国となる為の分離独立の意思表示と、先行国の承認によって、
>国家領域が分割され、別々の国家となるんですねぇ〜♪

支那(中華民国)の新独立国となる為の分離独立の意思表示は既に紹介したとおりあったが、先行国の清国の承認は知らない。
しかし、実際には支那(中華民国)は、清国から独立してしまった。


>昔、別々の国家であったとしても、併合した時点で同一国家です。
>領土も同一国家ですから同一領域。

オマエの言う事は意味不明が大杉。
だとすると韓国は今でも日本だと言いたいの?
併合しても独立することはあるだろ?
韓国が第2次世界大戦後に大日本帝国から独立したように、支那(中華民国)は辛亥革命後の大清帝国から独立したんだろ?
何か違う?


>で?どこに領土を分割すると書いてある?

それは、辛亥革命後の支那(中華民国)のこと?
それとも、満州事変後の満州国のこと?
この2つの違いは?


>>「中国にとっては満州は外国であり、革命成功の後は、満州問題は日本に一任する」

>↑も、法律上間違いがある。
>満州が外国であるなら、中国が満州に関して一任する権限はない。

法律上はどうか知らんが、現実はそうだったのであり、新独立国家の最高指導者が「支那にとって満州が外国である」という認識で独立運動をしただからどうしようもない。


>>16の省が『つぎつぎと』清朝からの独立を宣言。

>つぎつぎととは、
>16省が一括して独立宣言したのではなく、各省が個別に宣言した事を意味する。

支那(中華民国)に属する16省が次々と清国からの独立を宣言しただけの話。


>>アメリカ合衆国は?

>パリ条約でイギリスに承認されて正式に独立ですね♪

支那(中華民国)は、清国に承認されたのか?
満州国は、蒋介石の支那(中華民国)に承認されていたよ。
――――――――
  検察側自身のいうところによっても、熱河をふくむ全満州の軍事的占領は、1933年5月までには完了していた。1933年5月31日に塘沽停戦協定が調印され、これらの諸省に関する日中間の紛争の実情はどうであったにしても、それに関する実際の敵対行為は終ったのである。

  この停戦協定の調印をもって、日華間の友好関係は回復された。検察側自身も、この停戦後当座の間は日華間の関係が改善されたといっている。もちろん、1935年の初期にはある種の波瀾があったには違いないが、これらはすべて妥協によって解決され、1935年6月10日には梅津・何応欽協定が締結された。両国双方において、その主な政治家の公式の言説のなかには融和的な語調が現れた。蒋介石元帥と在中国日本政府代表との間の個人的な接触も長い間中絶していたが、ここに回復を見るにいたった。反日運動をより有効に取締ってもらいたいという東京からの要望にたいして、中国政府は他国との国交を損なうおそれのある運動を抑圧するために、地方ならびに各自治体当局に警告を発したり、学校の教科書を改訂し、日本にとって不快な章句を除去したりして、欣然これに応ずる態度を示した。日本政府においても好意的態度を示し、その中国派遣外交使節を大使館に昇格させて中国にたいする敬意を表した。右の変更は6月14日に行われ、その後三ヵ月間に、英国、
ドイツ、米国もこの例にならって同様の措置をとった。

  その後、蒋介石政府官憲は、関税、郵便、電信、および鉄道に関して、満州国と取極めを結んだ。1935年6月に蒋介石は日本を対象として敦睦邦交令を公布した。岡田内閣の外相広田氏は中国と交渉して、満州ならびに華北における「現状」の承認をふくむ「広田三原則」を公表し、またこの原則にもとづいて細目を論議することについて中国政府の同意をえた。

東京裁判研究会編『共同研究   パル判決書(下)』(講談社、昭和59年2月、第一刷)、507−9頁
――――――――



>分離独立はしていないねぇ〜♪
>清王朝の実効支配からは独立しているねぇ〜♪
>新独立国家として分離独立したかは、
>『領土』という要件上、領域権原に基づいて論じられなければならない。

辛亥革命後の支那(中華民国)と、満州事変後の満州国の2つの違いを明快に示してくれ。

Re: 帝国主義、侵略

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/27 00:03 投稿番号: [11316 / 41162]
>ミアシャイマー理論からすれば、大国(列強、帝国)というものは覇権主義的であり究極的には世界制覇(満州事変の中心的人物石原莞爾の世界最終戦争論もこれ)を目指す。周辺の弱小国がその「犠牲」になるのは善悪の問題ではなく弱肉強食の定めということになる。侵略というのは覇権主義の別名だ。


で、ミアシャイマー教授は、満州事変を「侵略」だと言ったの?
長々とミアシャイマー理論を述べておいて、貴方や第3者の勝手な解釈によっていかにもミアシャイマー教授が「満州事変は日本の侵略だ」と言っているかのように述べるのはペテンだよ。
私は、どう見ても、ミアシャイマー教授が満州事変を「侵略」だと考えているようには思えない。

そもそも、満州は、満州事変によって日本の「犠牲」になったのか?


①ミアシャイマー教授は、満州事変を「侵略」だと言ったのか?
②満州は、満州事変によって日本の「犠牲」になったのか?

以上2つの質問の回答をお願いしたい。

チミ自身が示しているね♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/26 23:55 投稿番号: [11315 / 41162]
>つまり根拠となる法規は無いということだね。

  慣習法(不文法)が根拠となると書いたのはチミだね♪

  ↓

≫>確立された国際慣習法により国際法違反を裁くことは可能だ。

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=11308


>ポツダム宣言が「戦争犯罪人」としか定義しなかった以上、

  一切ノ戦争犯罪人 だね♪

  つまり、通例ノ戦争犯罪を含む、すべての、戦争に関する罪を犯した者。

Re: 虐殺は嘘25 嘘吐き東中野2

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/26 23:39 投稿番号: [11314 / 41162]
>正常な常識をもったdeliciousicecoffeeさん、東中野の文章を読んでて、少しはクサイとは思わんのですか?

思いません。
『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』という題の「極機密」の印が押された文書の中で、国際宣伝処が編集・印刷した単行本としてティンパーリーの『What war means』(戦争とは何か)(外人目睹中之日軍暴行)が挙げられている以上、それが支那国民党の宣伝本であったことは確実です。
国民党国際宣伝処の処長・曾虚白の自伝だけでは確証がなくても、『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』という極機密文書に宣伝本として記載されていたことは、『戦争とは何か』が宣伝本であったことを証明する立派な証拠です。
それに、『戦争とは何か』がティンパーリーらによる宣伝本だった裏付けは他にもあるのだから諦めなさい。

馬〜鹿♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/26 23:28 投稿番号: [11313 / 41162]
>そして開戦責任は裁かれないという先例が残った。

  容疑者を拘束できなければ裁けないという先例が残ったに過ぎない。

  そのような先例は、いくらでもあるだろうがね♪

>第122条はウェストファリア条約の合意事項に違反する者に対して処罰を加えるものであって、
>戦争中の行為を裁くものではない。

  ウエストファリア条約発行後は平和の攪乱者は処罰対象となるという意味ですねぇ〜♪

>第2条を見れば、
>ウェストファリア条約は戦争責任を裁くことを否定しているのは明らかであり、
>当条約を開戦責任訴追の根拠とするなど噴飯ものだ。

  無知丸出しだねぇ〜♪

  この条項は戦犯に対する赦免に関係するものであり、
  講和条約発効前までは責任訴追、および、刑の執行は認められているのだよ♪

  講和条約発効までに責任をとらせる事で、発行後には責任を問わないというものである。

  日本の戦犯が赦免されたのも、この法理に基づくものであり、
  ウェストファリア条約が慣習法を理解する上で重要な資料となる。

>確立された国際慣習法により国際法違反を裁くことは可能だ。

  なんだ、『罪刑法定主義』を否定しちゃうわけだ♪

【慣習法】

  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%A3%E7%BF%92%E6%B3%95

  慣習法(かんしゅうほう)とは、
  一定の範囲の人々の間で反復して行われるようになった行動様式である慣習のうち、
  法としての効力を有するものをいう。
  不文法の一つである。
  判例法を慣習法に含める考え方もある。

Re: 無〜知♪

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2006/07/26 23:18 投稿番号: [11312 / 41162]
どうしょうもねえ馬鹿タグロ♪

お前の理論なんて、机上の理屈♪

そもそも、日本悪しの前提であってはチミの理論は偏ってるんだよ♪

チミ!シナ大陸に行って法治主義を教えて来なさい。厳命しました。

無〜知♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/26 22:55 投稿番号: [11311 / 41162]
Ⅱ分裂国家の概念

  http://homepage1.nifty.com/mizushih/essays/dividjp.htm

  分裂国家とは現代化した国民国家として、
  二つあるいはそれ以上の分別のある、
  機能的に独立した競合継承者(Competing Successor)で、
  当事者たちの政策上、それぞれ正統性を持つ行為者として国際社会に残留する。
  また、競合継承者とは自前の領土、人民そして主権を行使できる政府を有していながら、
  自ら分裂国家の枠組みにとどまることを選択、望んでいる政治実体のことをいう。
  外見から見る限り、分裂国家は国家組織が分裂してしまい、
  少なくとも現実には二つの政府が対立しているのように見える。
  しかしながら、それぞれの政府がその国家を代表するという意志を持ち、
  決して二国になってしまったという意識を持たずにいるのがその特徴である。
  現に、第三国はこの対立している競合継承者のいずれか一方のみに承認を与え、
  それと正式の関係を維持しており、
  それぞれの政府がそれぞれ別個の第三国から承認を得られているという
  「承認の対抗状況」になっているのが実状である。

  香港中文大学の翁松燃教授によれば、分裂国家は七つの特徴を持つ。

①分裂する以前にはれっきとした主権国家である。
②分裂国家の分裂は外来の要素によるものが多い。
③分裂国家は常に二つある継承者が競い合い、
  二つの競合敵手は有効に分裂国家の領内にある二つの領土を支配する。
④二つの敵対政権はそれぞれ違ったイデオロギーや社会制度を取り組む。
⑤主権は効果的に持続的な分裂が続く。
⑥少なくとも一つの競合政権が国家継承者の有効性を訴え、
  自政権が前主権国家の領土と人民を支配する合法性を主張する。
  それは現在敵対政権が支配下に置かれている部分をも含む。
⑦民族、言語や宗教が原因で分裂した分離国家(Partitioned Countries)と違って、
  分裂国家はしばしば同一人種で再統一を望んでいる。
  皮肉にも、 これはしばしば和解を妨げ、分裂状態を長引かせる原因となった。
  分裂国家がもっとも複雑な様相を示したのは上述した「競合継承者」という概念である。
  このような奇妙な様態は主権国家の既成観念から乖離しており、
  現行の国際法にもそれに該当する条項がなく、
  分裂国家の国際社会での位置づけが困難である。
  1971年以前の中華民国(台湾)と中華人民共和国(大陸)を分析したところ、
  分裂国家のいくつかの特徴をつかむことができる。
  まず第一に、「競合継承者」とは主権国家の分裂によって起こった特殊な政治実体である。
  第二に、両者は歴史、文化、民族的に共通するところが多数みられ、
  共通な国家意識を持っている。
  第三に、戦時、平時に関わらず、あらゆる分野で競合相手となる。
  最後に、特に最近の台湾でよく見られるが、
  分裂国家の片方が正統継承者として継承できる見込みがある程度低下した場合、
  分離して独立国家を目指し始める傾向がみられる。

Re: >戦犯に対する

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/26 22:53 投稿番号: [11310 / 41162]
> 講和条約発行後、執行を継続していたのは何処の国?

  講和条約発効後、講和条約に定められた手続により刑の執行を停止しようと奔走した国なら日本のことだが。

> 当事国の意思に基づいてですね。

  つまり根拠となる法規は無いということだね。

> ↑から、日本は、
>
> 『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』
>
> で訴追される事は認識している。

  そもそも日本に開戦責任があるという前提からして誤りなのだが・・・
  事実としてヴィルヘルム2世が訴追されなかったことにより、日本は開戦責任が訴追されないことを認識していた。
  何度嘘を重ねようと、嘘は嘘でしかないよ。

> ウエストファリア条約   第122条 〔平和の攪乱者の処罰〕があり、
> 平和の攪乱者は処罰対象となるとされている。

  平和の撹乱者とは開戦責任者のことではないから、根拠にならないね。

> そして、日本は、ポツダム宣言条項の
> 『吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人』が何を意味するか、
> 『国際軍事裁判所規約』から知り得、
> 且つ、その後にポツダム宣言条項の履行義務を約す降伏文書に調印している。

  嘘を吐くなって。
  仮に国際軍事裁判所規約、俗に言うニュルンベルク裁判所規約を日本が認識していたとしても、同規約第6条は
(a) 平和に対する罪
(b) 戦争犯罪
(c) 人道に対する罪
  と規定しており、ポツダム宣言が「戦争犯罪人」としか定義しなかった以上、(b)項の戦争犯罪に限定されるのは明らかだ。

  でまかせも程々にするんだね。

Re: 中国内戦の残虐行為がモデル

投稿者: saruyama0078 投稿日時: 2006/07/26 22:27 投稿番号: [11309 / 41162]
虐殺とは中国伝統文化の一つで、今まで行った中国の内戦では欠かすことのできない中国軍の習慣である。

中国政府が創作した日本軍の「大虐殺」「三光作戦」「万人坑」などは、すべて日本ではなく中国文化が反映されたものである。

虐殺した中国人の死体を大量に投げ捨てたとされる「万人坑」などは、古代より中国の武将らが自らの戦功を記念して作った「京観」から来るものだ。

日中戦争当時中国軍には従軍カメラマンが少なく、その「戦記」が語るものほとんどが伝聞だ。

日本軍の「暴行」とされるものは、中国の文人が中国史の知識をもって類推して創出したものがほとんどなのだ。

そのことは中国人経験を嫌というほど味わされてきた台湾人がもっともよく知っている。

残念なのは日本軍暴行譚について、中国虐殺文化史との比較研究に取り組む学者が、中国にはいないことだ。

青春出版社
著作:黄 文雄

Re: ≫≫罪刑法定主義?

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/26 22:23 投稿番号: [11308 / 41162]
> 裁かれなかったのは亡命したから♪

  そして開戦責任は裁かれないという先例が残った。
  以上、お終いw

  開戦責任は裁かれなければならないという国際的な合意があったなら、オランダが何の制裁も受けなかった事実が説明できない。
  それとも、キミにはオランダが何の制裁も受けず国際連盟加盟国となったことについて、合理的な説明が可能か?

> ウエストファリア条約   第122条 には、〔平和の攪乱者の処罰〕と言う条項が存在する。

  適当なことを言うなと前回も指摘したが。
  第122条はウェストファリア条約の合意事項に違反する者に対して処罰を加えるものであって、戦争中の行為を裁くものではない。
  ://www.h4.dion.ne.jp/~room4me/docs/westph.htm#W122

  第2条を見れば、ウェストファリア条約は戦争責任を裁くことを否定しているのは明らかであり、当条約を開戦責任訴追の根拠とするなど噴飯ものだ。
  ://www.h4.dion.ne.jp/~room4me/docs/westph.htm#W2

> 明文化された国際刑法が存在しなければ、
> 『罪刑法定主義』に於いては、国際犯罪そのものが存在しない事になる。

  またそんな、事実を無視した戯言を。
  法典化された国際条約がなくとも、個々の条約、確立された国際慣習法により国際法違反を裁くことは可能だ。
  例えばICTYの設立について、国連事務総長報告書は次のように述べている。
「報告書は、安保理が新しい国際人道法を創設したり、立法を目論んだりする意図はない、としたうえで、罪刑法定主義に則って、国際慣習法化したとされる4つの準拠法規をあげます。」
  ://www.issue.net/~sun/se/com20000105.html

  4つの準拠法規は次のとおり。
1.1949年ジュネーブ4条約の重大違反
2.戦争の法規・慣例の違反=1907年ハーグ陸戦法規の多くの条項のうち慣習法化したものに対する違反
3.ジェノサイド=ジェノサイド条約違反
4.人道に対する罪

  明確な法的根拠が無いのは「人道に対する罪」のみ。但しこれも今日では、人権条約から根拠付が可能。
  ICTYは罪刑法定主義を意識して設立されている。

Re: >日本国は

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2006/07/26 22:21 投稿番号: [11307 / 41162]
はあ〜、完成された理論て有るんですか〜

マルクス理論は破綻しましたが?

資本主義の理論もまだ、試行錯誤の状態でしょうね。

日本が完成されているとも限りませんが、馬鹿サヨの言いなりになって貰いたくない物ですね♪

Re: 馬〜鹿♪

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/26 22:16 投稿番号: [11306 / 41162]
  キミのバカっぷりには今更驚きはしないよ。

> 一国多政府状態である分裂国家に於いて、

  「【一国】多政府状態」である「分裂国家」ってのはそもそも定義矛盾だろうが。
  独立国家の定義をもう一度思い出せ。

  領域:領域が分裂しているなら、分裂した個々の領域しかその国に属すると認められない。
  政府:一つの領域に複数の政府があるなら、統治力のある政府と認められない。
  永続的人民:分裂したそれぞれの領域の人民しか該当しない。
  外交能力:正統政府と認められた政府が外交能力を持つ。正統性を認められた政府が複数存在する場合、外交能力上は複数の国家が存在することになる。

  複数の政府が領域を画定せず並存しているならば、それはまだ独立国家の要件を備えていないことになり、このような国家を承認することこそが「尚早の承認」となる。
  分裂国家というのは歴史的、あるいは政治的主張として一国が複数国家に分裂しているというのであって、国際法上はそれぞれ別個の国家だ。

  中華民国は正しく複数の政府が領域を画定せず並存している状態が続いていた。
  蒋介石が北伐を行わなければならなかったという事実が国家としての統一を欠いていた証拠。

  一方、満洲国は画定された領域を持ち(建国当初より実効支配する領域を持ち、中華民国との国境線も、塘沽停戦協定締結によって事実上画定している)、統一された政府と永続的人民を有し、外交能力を認められていた。(最終的に満洲国を承認した国は23ヶ国。正式承認国家にはヴァチカン市国も含まれる。)

  キミがいくら世迷い言を並べようと、中華民国が満洲を実効支配したことは日本の敗戦まで一度も無く、満洲国は満洲を実効支配し、満洲国は国家として承認されていた。
  これが史実だ。

  では個別に指摘。

> 政府と国家の区別がついていないようですねぇ〜♪

  政府承認と国家承認の区別がついていないのはキミだよ、キミ。

> 国際法上、全く意味がありません。

  あるんだな、これが。
  領有権の委譲、放棄の意思が無かったという重要な証拠となる。

> 国家領域の一部が実効支配できていなくとも、
> 他国が政府承認すれば、その国家に対しては承認された政府が代表として扱われる。

  分離独立した国家に対して他国が国家承認すれば、その国家に対しては承認された国家が独立国として扱われるw

中国内戦の残虐行為がモデル

投稿者: saruyama0077 投稿日時: 2006/07/26 22:12 投稿番号: [11305 / 41162]
南京大虐殺が侵略のシンボルとして強調されている。

日本憎しのためとはいえ、残虐行為のでっち上げ方は、想像を絶するものがある。日本人の猟奇小説の作家でも、あれほどまでの残虐な話はなかなか思いつかない。たとえ思いついても非現実的と考え馬鹿ばかしくてかけないだろう。

  例えば、南京大虐殺の記念館の展示が語る「暴行」のうち、日本兵が中国人老若男女を問わず生きた人間を切り裂き、生き埋めにし、生き皮を剥ぎ、はらわたを引きずり出し肝を食べるといったようなものは日本には見られない戦争文化である。

  しかし、中国人なら戦争はそういうものだと信じている。
特に、肝を食べるのは日本人には絶対不可能なことで、それは中国の戦争習慣で、戦場で倒れた兵士の肝を薬用にすることは、李時珍の不朽の大著「本草網目」にもあるとおりだ。
  中国にも戦争文化があり、それがどういうものかを知るには、戦争、虐殺、略奪の易姓革命を中心とする中国史を眺めればよい。

  日本史の戦争文化は、戦場を武士としての誇りを表明する場と捉えるような競技性と演劇性の強い戦争を展開している。
  戦乱国家の中国から見れば残虐さに欠ける生ぬるい内戦である。

このようなことから、「南京大虐殺」など中国人自らが行ってきた内戦の残虐行為をモデルにしただけの創作である。


青春出版社

著者:黄   文雄

Re: >日本国は

投稿者: richard_cheney_jr 投稿日時: 2006/07/26 21:55 投稿番号: [11304 / 41162]
>感情も無視し、理論だけでは戦争が起こるのは当たり前。


まったく逆。

人間が理論的に行動するなら戦争はおきない。

「中国人は悪い人間」「中国人は人間じゃない」「中国人が憎い」と日本人の感情を誘導して、

それが日中戦争になり、南京大虐殺をひきおこすまでになったのだよ。

中韓両国特有の虐殺文化

投稿者: saruyama0077 投稿日時: 2006/07/26 21:50 投稿番号: [11303 / 41162]
黄文雄氏   評論家

史実とも日本文化とも全く無縁である、韓国の「民族独立館」、中国の「南京虐殺記念館」は、反日教育の施設であり、中韓両国特有の「虐殺文化」の丸写しなのである。残虐であればあるほど、中韓がそれだけ残虐な国であることをあらわしているのだ。

儒教国家というのは、たいてい政治的には不寛容である。刑罰については残虐極まりなく、たとえば中国法制史に書き連ねられている刑罰には、頭に穴をあけたり、身体を裂いたりと、日本人にとっては言語を絶するものがある。

李朝時代の反体制運動の参与者に対する処刑は、朝鮮総督時代をはるかに上回って残虐だ。甲申政変(1884年)の指導者、金玉均が上海で暗殺されると、遺体は首と胴体が切断され、首は漢城で晒し物になった。『独立新聞』を創刊し、独立教会の主役になった徐戴弼も甲申政変で一族が惨殺されている。

台湾でも戦後は中国系の学者やメディアは、日本植民地支配下で大勢の台湾人が虐殺されたと強調するが、それは治安維持のため、当時としては当然の措置である。それを国民党政府は日本人による「虐殺」だと決め付け、教育でもそう教えてきた。しかし彼等は戦後の2.28事件(1947年)で、日本の領台50年間で殺された数を上回る無辜の民を、わずか1週間で文字通り「虐殺」しているのである。
http://www8.ocn.ne.jp/~senden97/netuzou_sikan1.html

Re: >日本国は

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2006/07/26 21:39 投稿番号: [11302 / 41162]
よ、馬鹿タグロ♪

チミの理論は世界に知れわたってんのかい?

大方の理論は、東京裁判は間違ってたって事なんだが。

チミは火病持ちかい♪連続投稿は見苦しい物だ。

何で日本に法理論でしか述べないの?

法理論も大事だが、人間の感情がチミには全く感じられまへん。

感情も無視し、理論だけでは戦争が起こるのは当たり前。

何でチミは日本に法理論ばかりを彼方此方のトビで説いているんですか〜

シナ大陸こそ、人治主義ですから、彼の地に行って法理論を説いてくれませんか〜♪

>日本国は

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/26 19:41 投稿番号: [11301 / 41162]
>連合国が身勝手に指定したマニュアルに従い管理は代行した。

  法的に正当性がないと認識し、刑の執行を代行したのであれば、違法行為である。

  正当な行為であってこそ、違法性は阻却される。

馬鹿丸出し♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/26 19:34 投稿番号: [11300 / 41162]
>逮捕状を出す根拠が無効とオランダはいったのだ。
>つまりその訴追そのものが、国際関係上確立された概念では無く、
>司法になじまないといったんだよ。

  ↑はオランダの認識。

  よって、オランダは裁けないと認識しているのであるから、
  裁かれることに同意するか、慣習法として確立しない限り裁かれることもない。

  しかし、日本は訴追し、裁判官として裁く事に合意しているのであるから、
  裁けると認識していることになり、
  裁けると認識していた行為を行った結果、裁かれる対象となった。

  オランダのように、
  法理として認めていない国家を裁くには慣習法化していなければならないが、

  日本のような国家を裁くには、
  裁くことに合意していた為、法理として認めていた事となり、
  慣習法化していなくとも、認めていたという意思に基づき裁かれる対象となる。

馬〜鹿♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/26 19:22 投稿番号: [11299 / 41162]
  実効支配を再開しても、政府要件を満たすだけで、分離独立した事にはならない。

無知?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/26 19:20 投稿番号: [11298 / 41162]
>極東国際軍事裁判所条例(Charter)が発行されたのは1946年1月19日だ。

≫国際軍事裁判所規約   は、1945/08/08

  かってに『極東』を付け加えてすりかえるな♪

>有条件降伏で、政府の存在しており、
>ジェノサイトと関係ない日本に対する極東裁判とは全く別の話。

  罪の定義は同じ。

  まあ、ドイツの場合、
  開戦責任者であろうヒトラーは自殺していて裁判にかけようがないがな♪

>清朝でも清国でも良いのだよ。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/26 19:10 投稿番号: [11297 / 41162]
  法律上は別物ですね。

  『法人格』でも『法人格の代表』でも良いのだよと言っているようなもの。

>独立する支那人たちが、
>「満州と支那は別物」、「満州は支那にとって外国」と認識していたのだから、
>辛亥革命における『独立』は
>当然大清帝国(満州帝国)からの『分離独立』を意味するのだよ。

  新独立国となる為の分離独立の意思表示と、先行国の承認によって、
  国家領域が分割され、別々の国家となるんですねぇ〜♪

>胡漢民は「支那と満州は別物」と強く主張し、
>孫文も「支那革命は万里の長城以北には関係せぬ」

  法律論、特に領有権とは無関係ですね。

  昔、別々の国家であったとしても、併合した時点で同一国家です。
  領土も同一国家ですから同一領域。

  別の民族だというのであれば、そう考えても良いでしょう。

  別の民族であるから、満州には自治を認める。

  これも問題ないでしょう。

  で?どこに領土を分割すると書いてある?

>「中国にとっては満州は外国であり、革命成功の後は、満州問題は日本に一任する」

  ↑も、法律上間違いがある。

  満州が外国であるなら、中国が満州に関して一任する権限はない。

  一任できたのであれば、中国に満州に対する権限があった事になる。

≫分離独立であれば16の省は16の国家になった事を意味します。

>支那に属する16省が、大清帝国から独立したということは、
>支那が満州から分離されたことを意味するのだよ。

≫>16の省が『つぎつぎと』清朝からの独立を宣言。

  つぎつぎととは、
  16省が一括して独立宣言したのではなく、各省が個別に宣言した事を意味する。

  日本語の意味が理解できないのか?

>アメリカ合衆国は?

  パリ条約でイギリスに承認されて正式に独立ですね♪

  そんなことすら知らないのか?
 
>中国人は清室を追い出したが、
>してみれば、満州はいまだに清室が合法的に相続すべき財産ではないか。

  離婚が正式に成立していればの話だね。

  本宅から追い出され、別宅で生活しているにすぎず、
  別居は認め、別宅での生活には干渉しないが、離婚届を出すつもりはない。

  って喩えるべきだね。

>領土分割を合意し、相互承認が必要だとするなら、
>支那は清国から独立してなかったということ?

  分離独立はしていないねぇ〜♪

  清王朝の実効支配からは独立しているねぇ〜♪

  新独立国家として分離独立したかは、
  『領土』という要件上、領域権原に基づいて論じられなければならない。

Re: 帝国主義、侵略 マッカーサーの見解

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/26 14:27 投稿番号: [11296 / 41162]
You are far behind Doug MacArthur. だな。

<米当事者   マッカーサーの見解>
マッカーサー自身、東京裁判は誤りだったと告白している。それは50年10月15日、ウェーキ島でトルーマン大統領と会見した際の述懐である。また51年5月3日には、米議会上院の軍事外交合同委員会で、日本が戦争に突入した動機は「大部分が安全保障の必要に迫られてのことだった」とも述べている。

マッカーサーは当初、「真珠湾に対する騙し討ちだけを裁く裁判を望んでいたのだが、ドイツでニユルンベルグ裁判がはじまってしまったので、日本に対してもやむなく同様の裁判を行わなければならなくなった」と苦しい心の内を語っていたようだ。

<英当事者   マウントバッテン提督の見解   2005/04/11(月)>
  太平洋戦争の終戦前後に連合国軍の東南アジア最高司令官だった英海軍のマウントバッテン提督が、東条英機元首相ら「A級戦犯」を裁いた1946〜48年の極東国際軍事裁判(いわゆる東京裁判)の開催を誤りと批判していたことが10日までに判明した。  
  東南アジアにおける対日戦の最高指揮官だった英軍首脳による東京裁判批判が終戦60周年の節目に明るみに出たことで、同裁判の正当性をめぐる日本国内の議論に一石を投じそうだ。
  英国立公文書館に保管されている48年の同国政府文書によると、マウントバッテン提督は、当時進行中だった東京裁判を念頭に、
「軍は純粋に政治的な性格の裁判にかかわるべきでない」
と主張し、日本の戦争指導者を戦犯裁判にかけることに反対を表明した。  
ソース   時事通信



この掲示板は「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」だ。チミの希望は無理、別の掲示板へ行きなさい。

降りかかってきた、捏造の火の粉は、振り払らわんといかんのでな。
安全保障のため。

ニュルンベルク裁判と東京裁判をsymmetricにするため、無理にでもナチと同じ状況を作り出した必要があり、デッチあげられたのが捏造南京大虐殺だ。
日米戦争の4年も前で、日米戦争と全く関係のない、南京陥落の話が、突然、東京裁判で持ち上がった必然性は、この、ニュルンベルク裁判との相似形の形成ということ以外、納得の行く明確な理由は見つからない。

捏造軟禁虐殺と東京裁判は不可分の茶番劇なのである。

Re: 帝国主義、侵略

投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2006/07/26 12:29 投稿番号: [11295 / 41162]
すばらしい!!!

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旧日本帝国は覇権主義的侵略的であった。これは善悪の問題ではない。

「侵略」をめぐってまだこの善悪の殻を尻にくっつけているものが多いようだ。善悪の発想からするから日本は邪悪な侵略国だったとか、逆に、いや滅相な侵略などしていないと必死に否定する。

不毛な論争だ。
======

  ただ、【覇権主義的侵略的】は【善】【悪】の問題でないのにもかかわらず、「東京裁判史観」が蔓延している日本においての議論において【侵略】=【悪】ということを前提として議論を進める方が多すぎることが原因なのだと思うのです。

  だからこういった場での議論においては、侵略的という前提を除いて議論を進めるか、予め「侵略=ほめられた行為ではないが犯罪ではない」という共通の定義を定めた後でしかまともな議論として進展していかないのだと感じます。

  よって、上記を認識できないものとの議論は【不毛】となることが多い。

帝国主義、侵略

投稿者: monkeybrain132 投稿日時: 2006/07/26 12:10 投稿番号: [11294 / 41162]
日帝のアジア侵略は悪だ。いや侵略(悪)ではなく自衛であり、アジア近代化であり解放だ。善でありこそすれ悪ではない。

このような発想で論争している者が多いようだが、こういう見方もある。

すべての大国、もしくは列強と呼ばれてきた国々というものは、本質的に力を拡大する傾向を持っているために、ある程度の「力・パワー」(人口・軍事力・経済力の三位一体)を得ると、さらなる安全保障を求めて世界覇権国の地位を目指しはじめる。なぜなら世界制覇をするほどパワフルになってしまえば、誰も挑戦してこようとは思わなくなるからだ。

ところがどの大国にとっても世界覇権を完全に達成するのは無理である。しかし周辺国家を服従させておいて自国の安全保障を確実なものにしておきたいという欲望は残る。

(中略)

まずミアシャイマーの「攻撃的現実主義」という理論の基礎になっているのが「国際政治は権力闘争の場である」という冷酷な視点である。(中略)ミアシャイマーの理論はこの学派の中でも特に大国の行動の攻撃的な面を強調している。だから「攻撃的現実主義」なのだ。

ミアシャイマーの理論の最大の特徴は、なんと言っても国家の行動に対して道義的な優劣の判断、つまり基本的には「良い国家・悪い国家」という判断をしない、ということであろう。

一般的にこの学派では、国際関係というのは国家の持つ権力同士のぶつかりあいの闘争によって生まれる力学的なものだということを基礎にして理論を構築しているのだが、ミアシャイマーの場合は特にこの傾向がはっきりしており、国家というものは本質的には全て同じであり、違うのは各自の持っている「力」のサイズだけだ、という議論の仕方をする。

この様子が良くわかるのが、戦前の日本に対する見方である。

驚いたことに、ミアシャイマーはアメリカの一般的な知識人にありがちが、戦前の日本についての悪口を書く習慣をほとんどもっていない。なぜなら彼は戦前の日本がアジアに拡大しようとした最大の理由は「日本が安全保障を求めていたからだ」と分析しているからである。

(中略)

このように、彼の理論では国家の行動における同義的な部分、つまり「良い・悪い」という性質を問うことがムダだ、ということであり、よって日本の罪がどうしたこうしたとは一言も言わないのである。それよりも彼にとって重要なのは「その国家がどれだけの力を持っているか」だけなのであり、このような見方を基本にすれば、国際政治の動きのかなりの部分を分析して予測することができる、としているのだ。(奥山真司(まさし)「中国も注目するミアシャイマー理論」(「諸君!」2005,9))

ミアシャイマー理論からすれば、大国(列強、帝国)というものは覇権主義的であり究極的には世界制覇(満州事変の中心的人物石原莞爾の世界最終戦争論もこれ)を目指す。周辺の弱小国がその「犠牲」になるのは善悪の問題ではなく弱肉強食の定めということになる。侵略というのは覇権主義の別名だ。

旧日本帝国は覇権主義的侵略的であった。これは善悪の問題ではない。

「侵略」をめぐってまだこの善悪の殻を尻にくっつけているものが多いようだ。善悪の発想からするから日本は邪悪な侵略国だったとか、逆に、いや滅相な侵略などしていないと必死に否定する。

不毛な論争だ。

Re: リットン調査団

投稿者: monkeybrain132 投稿日時: 2006/07/26 11:29 投稿番号: [11293 / 41162]
>日清戦争、日露戦争、韓国併合、満州事変、支那事変、大東亜戦争など、「侵略」ではないものまで「侵略」と認めたり「侵略」と呼んだりすることは、日本にとって何の得にもならないでしょ。

旧日本帝国がどのような意味でも侵略的ではなかったという意見には組しない。

Re: 虐殺は嘘25 嘘吐き東中野2

投稿者: usotaiji 投稿日時: 2006/07/26 03:41 投稿番号: [11292 / 41162]
>その中の「対敵宣伝科工作活動概況」という項目で、国際宣伝処が編集・印刷した単行本として『外人目睹中之日軍暴行』を挙げ

そんなもん、国民党国際宣伝所や曽虚白が、手柄を誇大にできるだけ景気良く示した報告書だがや。300人のデモを3000人と言ったりするのと同じさ。「外国人との提携」を「外国人を配下において主導」というぐらいの誇張は、「社会運動家」にとっては日常茶飯、朝飯前の誇大広告だよ。とくに国民党は誇大妄想党だったからな、軍閥割拠の。

その辺を割引もせんと、

>「『戦争とは何か』が中国国民党の宣伝本であったことは百パーセント確実になった」と話している。

『百パーセント確実だ』なんて、パロマ湯沸器みたいな、それこそ国民党並みの誇大宣伝好き、東中野衆道教授もまた、まっこと百パーセントのインチキ学者だな。

都合の悪いときは「支那人は何しろ白髪三千畳だから何にも信用できない(信用0%)」というのに、こういうときは「支那人は文書に誇大なことは書かない(信用100%)」と使い分ける。

正常な常識をもったdeliciousicecoffeeさん、東中野の文章を読んでて、少しはクサイとは思わんのですか?

虐殺は嘘25 嘘吐きティンパレー2

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/26 01:34 投稿番号: [11291 / 41162]
産経新聞(平成15年3月01日)

南京大虐殺   覆す新事実
根拠の著書   中国宣伝本と判明

これまで「南京大虐殺」の根拠とされてきた英国の新聞記者の著書が中国国民党の宣伝書籍だったことを示す極秘文書が二十八日までに、東中野修道・亜細亜大学教授の調査により台湾で発見された。「大虐殺」説を覆す決定的な証拠として注目される。(石川水穂)

  問題の著書は、日本軍の南京攻略当時、英マンチェスター・ガーディアン紙の中国特派員だったH・ティンパーリーの『戦争とは何か』。「四万人近くの非武装の人間が南京城外または城壁の付近で殺された」などと書かれ、「大虐殺」の証拠とされてきた。

  東中野教授が見つけた文書は『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』という題で、「極機密」の印が押され、日本軍が南京を占領した一九三七(昭和十二)年十二月から約三年間の中国国民党の宣伝工作を記録していた。

  その中の「対敵宣伝科工作活動概況」という項目で、国際宣伝処が編集・印刷した単行本として『外人目睹中之日軍暴行』を挙げ、「この本は英国の名記者、田伯烈が著した。内容は、敵軍(日本軍)が一九三七年十二月十三日に南京に侵入したあとの姦淫、放火、掠奪、極悪非道の行為に触れ、軍紀の退廃および人間性の堕落した状況についても等しく詳細に記載している」と書いていた。

  『外人目睹中之日軍暴行』は、「外国人が見た日本軍の暴行」という意味で、『戦争とは何か』の中国語版の題名。また「田伯烈」はティンパーリーの中国名にあたる。

  東中野教授は台湾の調査で、一九四三年に発行された『中央党部職員録』も見つけ、その中の「対敵宣伝委員会」のメンバーに、ティンパーリーと対外宣伝について協議した曽虚白がいることを確かめた。また、国民党中央党史史料編纂(へんさん)委員会の所蔵史料から、『戦争とは何か』の中国語版に掲載されている写真と同じ写真を見つけた。

  東中野教授は「『戦争とは何か』が中国国民党の宣伝本であったことは百パーセント確実になった」と話している。

  『戦争とは何か』をめぐっては、ノンフィクション作家の鈴木明氏が、ティンパーリーが中国国民党の顧問だったことを指摘し、立命館大学の北村稔教授が、ティンパーリーと曽虚白の関係を明らかにしている。今回の発見は、鈴木、北村両氏の調査を補強する証拠になるとみられる。東中野教授の詳しい調査結果は、一日発売の雑誌『正論』四月号に掲載される。
――――――――



(参考)

民国26年、南京のバテレン
http://www.asahi-net.or.jp/~ku3n-kym/tyousa03/nank4.htm



スマイスとティンパーリー
「自伝」のみを唯一の根拠とする判断は誤り
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kokumin-shinbun/H15/1511/1511038only.html

↑国民党中央宣伝部国際宣伝処からカネを貰って宣伝本を書いた外国人は、曽虚白が「自伝」で述べたとおり【ティンパーリー】と【スマイス】ではなく、実は【ティンパーリー】と【ベイツ】だったという説が紹介されている。

Re: >戦犯に対する

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/26 01:06 投稿番号: [11290 / 41162]
>講和条約発行後、執行を継続していたのは何処の国?

講和条約11条に基づき、日本国は連合国が身勝手に指定したマニュアルに従い管理は代行した。


>当事国の意思に基づいてですね。

げらげらげら、わっはっはっはっは

だから、司法裁判ではなく、リンチなんだろ!

げらげらげら、わっはっはっはっは


馬鹿多黒、お前、ほんとに、何が言いたいんだ?

ホンマ、お前、オツム   大丈夫なんかな?




付け加えると

「国際軍事裁判所規約   は、1945/08/08」というのはロンドンでのニュールンベルク裁判のものだ。
それを、戦争末期の混乱状態にあった日本に、あたかも現代の電信事情のように、即刻伝わるなどと主張する、お前は、ホンマに、ペテン師、詐欺師だ。
しかも、これは、ナチのジェノサイト訴追がメインで、政府が崩壊消滅したドイツへの適用を考えたものでだ。

極東軍事法廷のcharterは1946年1月だ。ボケ。
しかも、無理やりニュルンベルクのCharterを適用したため、ジェノサイトが無かった日本にも、無理矢理ジェノサイトを捏造する必要が生じ、そのために生まれたのが、捏造南京虐殺だ。

捏造南京虐殺はこの裁判所条例のために、ドイツと平行対比させるため、無理やり作り出されたものだ。

よく、覚えておけ、ボケ

Re: ≫≫罪刑法定主義?

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/26 00:30 投稿番号: [11289 / 41162]
マヌケ   馬鹿多黒♪


逮捕状は出たが、逮捕前に海外に逃げられたようなものである。
逮捕状を出すには、
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由』が必要であり、
<<
バーカ、逮捕状を出す根拠が無効とオランダはいったのだ。つまりその訴追そのものが、国際関係上確立された概念では無く、司法になじまないといったんだよ。   ボケ!
そして、これが国際関係上の明確な前例となっており、大日本帝国は、完璧に国際法上、開戦の訴追はできないと確信していた。


『罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由』があると認識していた事を意味する。
<<
馬鹿、「罪を犯した」など関係ないの。   リンチに法律が必要か?


さて、国際法上、いつ、『罪刑法定主義』が確立したのであろうか?
確立しているのであれば、明文化された国際刑法が存在するはずである。
<<
バーか、罪刑法定が無くて、どうやって司法として裁判できるんだよ!


明文化された国際刑法が存在しなければ、
『罪刑法定主義』に於いては、国際犯罪そのものが存在しない事になる。
<<
だから、戦争開戦の戦争責任は司法裁判にはなじまず、極東軍事法廷は裁判ではなく、リンチだ、と言ってるんだ。

ボケ

Re: 馬〜鹿♪

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/25 23:59 投稿番号: [11288 / 41162]
ノータリンの馬鹿多黒は何が言いたいんだ?

だから、1932年から宣統帝が再び実効支配を再開しただけだ。

単純な話だ

この馬鹿、何が言いたいんだよ!

ボケ

Re: >国際法に乗っ取ってるんかい?

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/25 23:51 投稿番号: [11287 / 41162]
意味不明

Re: >東京裁判は違法 

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/25 23:45 投稿番号: [11286 / 41162]
ペテン師   詐欺多黒♪

始めに

極東国際軍事裁判所条例(Charter)が発行されたのは1946年1月19日だ。

ポツダム宣言受諾を決めた1945年8月10日の前に日本が知っているわけが無いだろ、馬鹿!

8月8日のロンドンでのCharterは、ジェノサイトと政府が崩壊消滅したドイツのニュルンベルク裁判の話で、
有条件降伏で、政府の存在しており、ジェノサイトと関係ない日本に対する極東裁判とは全く別の話。

でたらめを言って、人をだます、詐欺師でペテン師の馬鹿多黒♪


>なら、違法な裁判に基づいた刑の執行は違法ですな♪

1946年1月19日発行の極東国際軍事裁判所条例(Charter)は、有条件降伏の条件を定めたポツダム宣言の条項を著しく逸脱し、根拠のない無制限な拡大解釈を行った条約違反であることは明らか。

また、国際法上、連合国側に開戦に関わる司法裁判権が存しないことも明らかである。
罪状を、慌てて、charterで恣意的に宣言するなどは論外。
事後制定罪状の正当性を主張し、裁判の正当性を主張したいなら、連合国側の原子爆弾投下、東京大空襲、ソ連の日ソ不可侵条約違反、等々、すべて平等に裁かねばならない。

つまり、極東軍事裁判は裁判ではなかったと言うことだ。裁判ではなかったの。

判るか馬鹿多黒♪


>A級戦犯は犯罪者ではなく、刑を執行した者、及び、指示した者が犯罪者って事だ

司法として、連合国側によるA級「戦犯」など存在し得ないということだ。

阿呆

Re: 領土の法的な意味解っているか?

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/25 22:36 投稿番号: [11285 / 41162]
>『清朝からの』ですよね、清国からのとは書かれていないようですが?

清朝でも清国でも良いのだよ。



>しかも、『独立』と書かれているのであって、『分離独立』とは書かれていませんね♪


独立する支那人たちが、「満州と支那は別物」、「満州は支那にとって外国」と認識していたのだから、辛亥革命における『独立』は当然大清帝国(満州帝国)からの『分離独立』を意味するのだよ。

――――――
同盟会創立当時の機関紙民報に「支那革命党の弁駁書」と云う胡漢民の大論文を翻訳して載せてある、其の内容は『国民新聞』が満州政府は支那政府である、何の為に支那人が革命を必要とするかと論及したのに対して、支那と満州は別物である、之を同一視するには支那の歴史を知らぬものであると国民新聞を痛切に駁論して居る処と、孫公が露西亜亡客ドクトルゲルシヨニの懇請を退けて、支那革命は万里の長城以外には関係せぬと断然ことわつて居る処と、・・・
久保田文次編『萱野長知・孫文関係資料集』、232Pより
※萱野長知著『中華民国革命秘笈』序文から抜粋された個所
――――――

胡漢民は「支那と満州は別物」と強く主張し、孫文も「支那革命は万里の長城以北には関係せぬ」と述べていたのが分かる?


――――――
  その理由は「革命同志会」の標語は「倒満興漢」であり、清朝を倒して元来満州人である清国政府をその故郷満州に追い返すことを主張していたからである。機関紙『民報』は「日本と革命中国の国民連合」を唱え、孫文以下の指導者も「中国にとっては満州は外国であり、革命成功の後は、満州問題は日本に一任する」と公言していた。彼らは革命後にも漢民族の勢力は満州までは及ばず、清朝は満州帝国を再建して、ロシア帝国と手を結び、漢民族の敵国となるだろうと予想していたのである。
林房雄著『大東亜戦争肯定論』
――――――

【孫文以下の指導者も「中国にとっては満州は外国であり、革命成功の後は、満州問題は日本に一任する」と公言していた。】のだよ。
理解できるか?



>分離独立であれば16の省は16の国家になった事を意味します。

ハァ?
アメリカ合衆国とかは?
俺はオマエが何を言いたいのか良く分からん・・・
支那に属する16省が、大清帝国から独立したということは、支那が満州から分離されたことを意味するのだよ。



>>1911年10月、孫文の中国革命同盟会が湖北省の武昌で反乱をおこすと、16の省がつぎつぎと清朝からの独立を宣言。

>独立宣言で国家となり得るなら、『各国代表』ですね♪

アホ杉・・・
アメリカ合衆国は?
もはや、マトモな会話になっていない。



>前政府を国家領域内の一部に押し込めて自治を認めても、分離独立を意味せず、
>自治省として認めた事になるにすぎませんが♪


独立する支那人たちが、「満州と支那は別物」、「満州は支那にとって外国」と認識していたのだから、辛亥革命における『独立』は当然大清帝国(満州帝国)からの『分離独立』を意味するのだよ。

このことは上で紹介した革命・独立時の孫文や胡漢民などのほか、革命・独立から10年以上が経っても支那の指導者に大きな認識の変化はなかった。
――――――
  清室の特権の回復について、唐紹儀はこういっている。満州人の征服者は、漢満の結婚にさいして、持参金として満州をもってきた。中国人は清室を追い出したが、してみれば、満州はいまだに清室が合法的に相続すべき財産ではないか。宣統前帝は彼の領土にふたたび君臨することを許されるべきである、と。
『ノース・チャイナ・ヘラルド』1925年10月26日号、ロイター電
――――――

唐紹儀は、1925年においても、満州と支那は別だという認識をしっかり持っていたことが分かるだろ?

さらに、蒋介石は、北京占領後に「北伐の完成」を碧雲寺で亡き孫文に報告している。
つまり、北京で北伐の完成、すなわち、国民革命の一通りの成功を宣言している。
これは、満州と支那は別だという孫文や胡漢民や唐紹儀などの認識と完全に共通している。

そして、また、蒋介石は満州事変で満州国が建国された数年後には、満州国を承認しなければ有り得ない各種取決めを満州国や日本と結んでいる。



>中華民国と清との間で領土分割を合意し、相互承認していますか?

領土分割を合意し、相互承認が必要だとするなら、支那は清国から独立してなかったということ?

Re: リットン調査団

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/25 21:41 投稿番号: [11284 / 41162]
>2.は、ちょっと異論がある。
>>満州事変を「侵犯(violation)ではない」と言っている。
>のじゃなくて、満州事変は、単なる国境の侵犯ではない(つまり、他に例をみない複雑で特別なケースだ)といっているのじゃないか。俺の読み違いかもしれないが。

Neither is it a simple case of the violation of the frontier of one country by the armed forces of a neighbouring country, because in Manchuria there are many features without an exact parallel in other parts of the world.
と述べているので特に問題ないでしょ。


>ところで、aggression, invasion, etcを「侵略」と訳すのは誤訳だということだが、いたるところで侵略と訳されて、あるいは解されているようだ。たとえば「諸君!」などで。

だから、教科書などいたるところで過ちが繰り広げられているというのが、当初からの主張です。
貴方とusotaijiの会話においても満州事変のことを「侵略」としていた。
私は、それが不適切だから止める方が良いと言ったのです。


>それはそれでいいと思う。「侵略」の意味にははばがあるということ、文脈によってどの意味に使われているのかを意識していればいいと思う。

はばがある言葉は「侵略」以外にも沢山あるでしょうが、「侵略」という言葉は特定アジアや反日主義者に悪用されてしまうので使用するべきではないのです。
日清戦争、日露戦争、韓国併合、満州事変、支那事変、大東亜戦争など、「侵略」ではないものまで「侵略」と認めたり「侵略」と呼んだりすることは、日本にとって何の得にもならないでしょ。

馬鹿タグロって

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2006/07/25 20:36 投稿番号: [11283 / 41162]
外務省のチャイナロビイーかい?

お前はな法理論を散々述べているが、人治主義のシナ大陸に行って説いて来たら如何なんだ?

法理論もないのに、東条英機以下が処刑にされた事について、世界的に事後法が認められない物を、チミは堂々と掲示板と言えど言っている。

チミは何か本でも出して著したのかね。

所詮、受け入れられないチミの論♪

日本国に発表すれば〜

Re: 領土の法的な意味解っているか?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/25 18:27 投稿番号: [11282 / 41162]
>1911年10月、孫文の中国革命同盟会が湖北省の武昌で反乱をおこすと、
>16の省がつぎつぎと清朝からの独立を宣言。

  『清朝からの』ですよね、清国からのとは書かれていないようですが?
  しかも、『独立』と書かれているのであって、『分離独立』とは書かれていませんね♪

  分離独立であれば16の省は16の国家になった事を意味します。

>各省代表が南京に集まり、

  独立宣言で国家となり得るなら、『各国代表』ですね♪

>1912年には、孫文を臨時大総統に中華民国臨時政府を成立させた。

  成立させたのは『中華民国臨時政府』ですよね?

  何処に分離独立し、国家を成立させたと書いてある?

>清朝を倒して
>元来満州人である清国政府をその故郷満州に追い返すことを主張していたからである。

  前政府を国家領域内の一部に押し込めて自治を認めても、分離独立を意味せず、
  自治省として認めた事になるにすぎませんが♪

  中華民国と清との間で領土分割を合意し、相互承認していますか?

>「大清皇帝は辞位後も皇帝の尊号を廃止せず、
>   中華民国は外国君主に対する礼を以てこれを待遇する」

  外国君主相当の礼ってだけでしょ♪



『退位協定』(抜粋)

  http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/honbun/chuuka_minkoku1.html


  大清皇帝(宣統帝・溥儀)は辞位(退位)後も皇帝の尊号を廃止せず、
  中華民国(支那共和国)は外国君主に対する礼を以てこれを待遇する。

  大清皇帝は年金として毎年400万両(テール)を中華民国より受領する。

  大清皇帝は暫時、紫禁城内に居住し、後日、頤和園に移住する。

  大清皇帝の宗廟・陵(墓所)は永遠に奉祀し、中華民国はこれを慎重に保護する。

  先帝・徳宗景皇帝(光緒帝)陵の工事は予定通り続行する。
  その奉安の儀式も旧制のままとする。

  紫禁城内の各職員は従来通り使用出来る。
  但し太監(宦官)は今後採用出来ない。

  大清皇帝の私有財産は中華民国が特別に保護する。

  禁衛軍(皇帝守備軍)は中華民国陸軍部の編成下に置かれる。

  ↑これらから言える事は、中華民国の管理下に置かれているという事だね♪

>戦犯に対する

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/25 17:21 投稿番号: [11281 / 41162]
>刑の執行主体は連合国だから、

  講和条約発行後、執行を継続していたのは何処の国?

>如何なる法規に基づきこれを有罪とするのか

  当事国の意思に基づいてですね。
___________________________________

  ベルサイユ条約戦争責任条項   227条

  連合国は
  『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』により
  前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。
___________________________________

  ↑から、日本は、

  『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』

  で訴追される事は認識している。


  それ以前に、

  ウエストファリア条約   第122条 〔平和の攪乱者の処罰〕があり、
  平和の攪乱者は処罰対象となるとされている。


  ウィーン会議   に於いて、
  ヨーロッパを混乱させたのは革命やナポレオンであって,フランスではなく,
  フランス王国こそ最大の被害者であることを主張するために,タレーランが唱えた,
  国土は正統な支配者によって統治されるべきであるとする正統主義が基調とされ,
  最終議定書にもられた。

  http://www.tabiken.com/history/doc/B/B282L100.HTM
___________________________________

  国際軍事裁判所規約   は、1945/08/08
  ポツダム宣言受諾    は、1945/08/14
  降伏文書        は、1945/09/02
___________________________________

  以上から、平和の攪乱者は処罰対象とした国家間合意が過去に存在し、
  国家の責任を指導者が負った例があり、
  『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』により、
  訴追する事に日本は合意している。

  よって、

  『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』

  により、訴追できる。

  『諸条約の崇高なる義務』は、批准した条約が増えれば適用範囲も拡大する。

  そして、日本は、ポツダム宣言条項の
  『吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人』が何を意味するか、
  『国際軍事裁判所規約』から知り得、
  且つ、その後にポツダム宣言条項の履行義務を約す降伏文書に調印している。
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