南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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≫≫罪刑法定主義?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/25 16:30 投稿番号: [11280 / 41162]
>パル博士が「平和に対する罪」に国際法上の根拠なしとした理由の一つが、
>このドイツ元皇帝が実際には裁かれなかったという事実だ。

  裁かれなかったのは亡命したから♪

  つまり、喩えるなら、
  逮捕状は出たが、逮捕前に海外に逃げられたようなものである。

  逮捕状を出すには、
  『被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由』が必要であり、

>前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。

  とは、
  『罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由』があると認識していた事を意味する。

>ベルサイユ条約に基づく裁判は罪刑法定主義に反するという理由で拒否した。

  ウエストファリア条約   第122条 には、〔平和の攪乱者の処罰〕と言う条項が存在する。

  そもそも、『罪刑法定主義』とは、絶対君主の横暴を封じ込める為のものであり、
  民主国家に於いては、代表が不当に権力行使する事を制限するもの。

  憲法などで定義し、国家内で適用されるものであった。



  さて、国際法上、いつ、『罪刑法定主義』が確立したのであろうか?

  確立しているのであれば、明文化された国際刑法が存在するはずである。

  明文化された国際刑法が存在しなければ、
  『罪刑法定主義』に於いては、国際犯罪そのものが存在しない事になる。

馬〜鹿♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/25 15:37 投稿番号: [11279 / 41162]
>国民党政府の支配は満洲に及んでいない。

  一国多政府状態である分裂国家に於いて、
  個々の政府は単独で全国家領域を実効支配していない。

  政府と国家の区別がついていないようですねぇ〜♪

>清朝に満洲放棄の意思が無かったことは、
>ジョンストンの「紫禁城の黄昏」からも明らかだ。

  国際法上、全く意味がありません。

  朝廷は政府同様、国家の代表にすぎず、政府の要件は実効支配であり、
  旧政府(朝廷)の実効支配が、新政府に取って代わられた時点で代表たり得ません。

  国家領域の一部が実効支配できていなくとも、
  他国が政府承認すれば、その国家に対しては承認された政府が代表として扱われる。

>国際法に乗っ取ってるんかい?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/25 15:16 投稿番号: [11278 / 41162]
  無知だねぇ〜♪

  ウィーン会議で既に採用されている論理だよ♪

  http://www.tabiken.com/history/doc/B/B282L100.HTM

  ヨーロッパを混乱させたのは革命やナポレオンであって,フランスではなく,
  フランス王国こそ最大の被害者であることを主張するために,タレーランが唱えた,
  国土は正統な支配者によって統治されるべきであるとする正統主義が基調とされ,
  最終議定書にもられた。

>東京裁判は違法

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/25 15:09 投稿番号: [11277 / 41162]
  なら、違法な裁判に基づいた刑の執行は違法ですな♪

  A級戦犯は犯罪者ではなく、刑を執行した者、及び、指示した者が犯罪者って事だね♪



Re: リットン調査団

投稿者: monkeybrain132 投稿日時: 2006/07/25 14:41 投稿番号: [11276 / 41162]
>●まとめ

1.リットン報告書は、満州事変を「侵略だ」とも「侵略でない」とも言っていない。

2.リットン報告書は、満州事変を「侵犯(violation)ではない」と言っている。

3.リットン報告書は、満州事変を「国際連盟規約違反だ」と言っていない。

1.はいいんじゃないか。俺がまちがっているかもしれないが。
2.は、ちょっと異論がある。

満州事変を「侵犯(violation)ではない」と言っている。

のじゃなくて、満州事変は、単なる国境の侵犯ではない(つまり、他に例をみない複雑で特別なケースだ)といっているのじゃないか。俺の読み違いかもしれないが。

3.については、無知なのでなるほどというよりほかない。


ところで、aggression, invasion, etcを「侵略」と訳すのは誤訳だということだが、いたるところで侵略と訳されて、あるいは解されているようだ。たとえば「諸君!」などで。

まず「侵略」という言葉の定義から始めよう。国際法上、「侵略」とは「作戦計画にもとづいて、第一撃をうつ(敵軍隊を攻撃したり、自国軍隊を越境させたりする)」ことである。戦場がどこかで決定されるものではなく、また講和条約の結果、相手国の領土を獲得することを指すのでもない。(別宮暖朗「日清戦争は侵略だったと言われたら」「諸君!」2006年2月,61)

別宮暖朗のいう「侵略」は、aggressionとか invasionとかviolationとかにあたるようだ。英和、和英辞書などでもこのような定義、訳語に従っているようだ。

それはそれでいいと思う。「侵略」の意味にははばがあるということ、文脈によってどの意味に使われているのかを意識していればいいと思う。ただ、そこをあいまいにしておなじ「侵略」で広辞苑の意味と英和辞典の意味(aggressionとか invasionとかviolationとかを「侵略」とする)を混同するのはよくない。

虐殺は嘘24 嘘吐きティンパレー1

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/25 01:06 投稿番号: [11275 / 41162]
ティンパレーの『What war means: The Japanese terror in China』の内容は、エドガー・スノー「アジアの戦争」にも派生、様々な著作・メディアに引用され、東京裁判でも大いに重宝され「日本軍による南京大虐殺」なるものの本家本元・元祖家元となっている。

国民党国際宣伝処の処長・曾虚白は自伝のなかで次のように書いている。
「ティンパレーは都合のよいことに、我々が上海で抗日国際宣伝を展開していた時に上海の『抗戦委員会』に参加していた3人の重要人物のうちの1人であった・・・(中略)
我々は目下の国際宣伝においては中国人は絶対に顔を出すべきではなく、国際友人を捜して我々の代弁者になってもらわねばならないと決定した。
ティンパレーは理想的人選であった。
かくして我々は手始めに、金を使ってティンパレー本人とティンパレー経由でスマイスに依頼して、日本軍の大虐殺の目撃記録として2冊の本を書いてもらい、発行することを決定した」

当時、極めてタイムリーに出版された日本断罪の書、『戦争とは何か』と『南京地区における戦争被害』(「スマイス報告」)が、実は、中立的立場の第三者の人物によって書かれたものではなく、国民党の戦時宣伝戦略のために資金援助を受けて執筆されたものであることが判明したのである。

英語版は文字だけだが、同時に出た中国語版「外人目観中之日軍暴行」には写真までが加わっていて、これらの写真が現在、南京大虐殺館に展示されている胡散臭いおなじみの写真そのものなのである。
そして今年【注】、東中野氏は国民党中央党史史料編纂委員会の所蔵史料から、それらの写真と同じ写真も見つけた。

ティンパレーは序文の中で、見聞したという日本軍の暴行記事をガーディアン紙に打電しようとしたが上海の日本側電報検閲員に発電を差し止められたので、本を書くことで世界に知らせようとした、と記している。

しかし、根拠のない30万という数の記事など、非常識として差し止めるのは当然であり、むしろ彼は承知のうえで「差し止め」させる状況をわざと作り、「差し止め」られるとその事実を誇大に宣伝することで自分の捏造記述に信憑性を持たせたのだった。

そして、理不尽な日本の弾圧をくぐりぬけ、良心的ジャーナリストとして真相を発表・告発したのだと、自分と自著を持ち上げた。

国民党にとってティンパレーは、まさにツボを心得た見事なエージェントであった。



昭和13年1月17日、ティンパレーのこの「南京その他で30万を下らない民間中国人が殺戮された」という記事を広田弘毅外相名でワシントンの日本大使館に送信、それがアメリカ側に傍受され解読されていた。

これをもって、当時の日本の軍中央や政府の指導者が南京大虐殺を知っていた証拠だと嬉々として述べる人がいる。

しかしこれは「こんな与太記事を流す記者がいる」と伝達しただけのもので、南京の暴虐を事実としたものではない。

http://www.asahi-net.or.jp/~ku3n-kym/tyousa03/nank4.htm



【注】2003年(平成15年)

Re: 事実で反論?

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/25 00:02 投稿番号: [11274 / 41162]
>戦勝国が敗戦国のトップを断罪しないと戦争を終わらせることができない。


相変わらず馬鹿だね。

日本は、日清戦争においても、日露戦争においても、第2次世界大戦の連合軍のように、相手国の個人を事後法で裁くような真似は一切していないだろ。
それでも戦争を終わらせることが出来ただろ。

近代文明が開化して以来、法治社会の鉄則である法の不遡及を犯し、罪刑法定主義を踏みにじり、事後法によって相手国の個人を裁いて無実の多くの人間を死刑にしたのは、第2次世界大戦の連合国が初めてだろ。

Re: 嘘なわけがない!

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/24 23:55 投稿番号: [11273 / 41162]
>南京虐殺については既に百人斬りの事実も成立しています。(百人斬りした本人が新聞で話しています)

敵の兵士を斬って何が悪いの?


>従軍慰安婦に関しては言わなくてもちゃんと事実を見れば理解できるはずです。

はい。
売春婦が兵隊から大金を巻き上げ荒稼ぎしたね。


>こういう自身の歴史にちゃんと向き合えない日本人が大勢いる限り、日本人は愚かなのだと思わずにはいられません。
>日本人として情けない。

歴史にちゃんと向き合えば、「日本軍が虐殺した無辜の南京市民は0人」、「日本軍に強制連行された追軍売春婦も0人」だったことが判るのだよ。

Re: 溺れる者は(w)をもつかむ♪

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/24 23:40 投稿番号: [11272 / 41162]
>清帝国国民は死滅していないし、清帝国領域も消滅していない。
>つまり、国民、及び、国家領域は存在し、法人格たる国家は消滅していないのであり、
>清帝国王朝の実効支配が消滅したのである。
>そして、新政府が実効支配し、国号を清から中華民国に変更したにすぎないのである。


完全な間違い。
漢民族の支那は、満州王朝の大清帝国から独立をしたのだよ。


支那にとって満州は外国であり、革命成功後は満州を支那(中華民国)に含めないことは、「革命の父・孫文」たちが言っていた。
――――――
  その理由は「革命同志会」の標語は「倒満興漢」であり、清朝を倒して元来満州人である清国政府をその故郷満州に追い返すことを主張していたからである。機関紙『民報』は「日本と革命中国の国民連合」を唱え、孫文以下の指導者も「中国にとっては満州は外国であり、革命成功の後は、満州問題は日本に一任する」と公言していた。彼らは革命後にも漢民族の勢力は満州までは及ばず、清朝は満州帝国を再建して、ロシア帝国と手を結び、漢民族の敵国となるだろうと予想していたのである。
林房雄著『大東亜戦争肯定論』
――――――


・辛亥革命
革命運動の目標(基本政策)として、「民族」の独立、「民権」の伸張、「民生」の安定、という3つ「三民主義」を掲げた。
1911年10月、孫文の中国革命同盟会が湖北省の武昌で反乱をおこすと、16の省がつぎつぎと清朝からの独立を宣言。
各省代表が南京に集まり、1912年には、孫文を臨時大総統に中華民国臨時政府を成立させた。


また、中華民国政府が清朝と結んだ『退位協定』には、「大清皇帝は辞位後も皇帝の尊号を廃止せず、中華民国は外国君主に対する礼を以てこれを待遇する」とあった。


そして、大清帝国と列国が締結した各種条約は、革命後、それを継承するといった最初の支那の政権、即ち袁世凱政権、袁政権崩壊後は、支那各地の軍閥政権が、その都合に応じて、例えば、借款が欲しいとかいう都合に応じて継承するといったり、突然豹変して関係ないといったり(例えば、塩税や釐金税の徴収権など)など、支那は到底『主権国家』等といえる状態ではなかったが、その都度、列国が認める時の中央政府が形式上継承している形だった。
しかし、その都度態度が変るため、列国は権益保持のため軍隊を駐留させ、軍閥政権が発作的に起す暴挙に対応する準備をしていた。
以上が、『大清帝国後の各種支那政府』と諸外国との条約関係から見た継承関係。

Re: 領土の法的な意味解っているか?

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/24 23:23 投稿番号: [11271 / 41162]
>革命の意味理解してる?

理解しているが、今は特に「辛亥革命」について述べている。


>つまり、国家の分離独立ではなく、政府(朝廷)の交代。

【「民族」の独立】が辛亥革命の目標(基本政策)の一つだった。
・辛亥革命
革命運動の目標(基本政策)として、「民族」の独立、「民権」の伸張、「民生」の安定、という3つ「三民主義」を掲げた。
1911年10月、孫文の中国革命同盟会が湖北省の武昌で反乱をおこすと、16の省がつぎつぎと清朝からの独立を宣言。
各省代表が南京に集まり、1912年には、孫文を臨時大総統に中華民国臨時政府を成立させた。


>>分離独立した国家が、
>>旧宗主国が諸外国と結んでいた条約・協定の多くを放棄してしまったら混乱は免れない。

>   ↑は完全に間違いです。

別に間違いではない。


>(2)新独立国
>   (a)クリーンスレート原則
>   先行国の有した権利義務は承継国に承継されない

原則はそうでも、実際には当時の支那(中華民国)は便宜上、大清帝国と諸外国との間にあった権利義務の多くを継承した。
大清帝国と列国が締結した各種条約は、革命後、それを継承するといった最初の支那の政権、即ち袁世凱政権、袁政権崩壊後は、支那各地の軍閥政権が、その都合に応じて、例えば、借款が欲しいとかいう都合に応じて継承するといったり、突然豹変して関係ないといったり(例えば、塩税や釐金税の徴収権など)など、支那は到底『主権国家』等といえる状態ではなかったが、その都度、列国が認める時の中央政府が形式上継承している形だった。
しかし、その都度態度が変るため、列国は権益保持のため軍隊を駐留させ、軍閥政権が発作的に起す暴挙に対応する準備をしていた。
以上が、『大清帝国後の各種支那政府』と諸外国との条約関係から見た継承関係。



>分離独立ではないからですね。
>同一国家における政府交代であるから、クリーンストレートは適用されず、
>大清帝国が諸外国と結んでいた条約・協定は有効。

支那にとって満州は外国であり、革命成功後は満州を支那(中華民国)に含めないことは、「革命の父・孫文」自身が言っていた。
――――――
  その理由は「革命同志会」の標語は「倒満興漢」であり、清朝を倒して元来満州人である清国政府をその故郷満州に追い返すことを主張していたからである。機関紙『民報』は「日本と革命中国の国民連合」を唱え、孫文以下の指導者も「中国にとっては満州は外国であり、革命成功の後は、満州問題は日本に一任する」と公言していた。彼らは革命後にも漢民族の勢力は満州までは及ばず、清朝は満州帝国を再建して、ロシア帝国と手を結び、漢民族の敵国となるだろうと予想していたのである。
林房雄著『大東亜戦争肯定論』
――――――
また、中華民国政府が清朝と結んだ『退位協定』には、「大清皇帝は辞位後も皇帝の尊号を廃止せず、中華民国は外国君主に対する礼を以てこれを待遇する」とあった。


>既に指摘していますね。
>   『領域』の要件を満たしていないと♪

満州国の領域はちゃんとあった。

Re: リットン調査団

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/24 23:04 投稿番号: [11270 / 41162]
>リットン報告書は、柳条湖事件は日本軍の国境越境、侵犯(violation)ではないと言っているだけで、満州事変は日本の侵略ではないとは言っていない。それを、言っているというのは曲解だ。

はい、了解。
リットン報告書は、満州事変を「侵略だ」とも「侵略でない」とも言っていない。
リットン報告書は、満州事変を「侵犯(violation)ではない」と言っている。


>それから、調査団員のほとんどが帝国主義者植民地主義者であることを忘れてはいけない。現在から見ればあきらかに侵略であっても当時の彼らのイデオロギーからすれば侵略ではないという可能性が高い。

ただ、当時は1928年の不戦条約で、戦争を違法とはしたのだけどね。


>国境のviolation(侵犯)やinvasion, aggression, etcを「侵略」と訳すのは誤訳である(少なくとも語弊がある)。

はい、了解。
そもそも、私は、貴方とusotaijiの会話で「侵略」という言葉が頻繁に使われていたので、「侵略」という言葉は不適切だから使用しないでほしかったのだ。


ついでなので述べておきます。
リットン報告書には、「日本は国際連盟規約を侵犯した」とは明言されていなかった。
――――――
  総会に提出された報告案にはリットン調査団の調査結果の内容が取り入れられると共に、中国の主権の下での満州の自治、日中間の不可侵条約、中国の国内再建のための国際的協力、この3つに基づく事態の解決が謳われていた。そして満州における日本の権利は認められるべきではあるが、満州国は認められるべきではないというのであった。事変そのものについては、報告の結論は「1931年9月18日までは、双方の側に一定の責任が存在しているように思われる」、だが「それ以後は、事態の動きについて中国側の責任の問題は起こりえない」、その後の日本軍の行動は自衛手段とは考えられないし、所謂独立国家としての満州国を支える真の力は日本の手にあるというのであった。だが日本は国際連盟規約を侵犯したとは明言されていなかった。
クリストファー・ソーン著『満州事変とは何だったのか(下)』、183−4頁より。
――――――

連盟規約違反ということも明言されていない。

(参考)

国際聯盟規約

締約国は
戦争に訴えざるの義務を受諾し、
各国間における公明正大なる関係を規律し、
各国政府間の行為を律する現実の基準として国際法の原則を確立し、
組織ある人民の相互の交渉において正義を保持し且つ厳に一切の条約上の義務を尊重し、
以って国際協力を促進し、且つ各国間の平和安寧を完成せむがため、
ここに国際聯盟規約を協定す。

・・・
第3条【聯盟総会】
・・・
第11条【戦争の脅威】
第12条【国交断絶に至る虞のある紛争】
・・・
第15条【聯盟理事会の紛争審査】
第16条【制裁】
1 第12条、第3条又は第15条による約束を無視して戦争に訴えたる聯盟国は、当然他の総ての聯盟国に対して戦争行為を為したるものと看過す。他の総ての聯盟国は、之に対し直ちに一切の通商上又は金融上の関係を断絶し、自国民と違約国国民との一切の交通を禁止し、且つ聯盟国たると否とを問わず他の総ての国の国民と違約国国民との間の一切の金融上、通商上又は個人的交通を防遏すべきことを約す。
・・・


●まとめ

1.リットン報告書は、満州事変を「侵略だ」とも「侵略でない」とも言っていない。

2.リットン報告書は、満州事変を「侵犯(violation)ではない」と言っている。

3.リットン報告書は、満州事変を「国際連盟規約違反だ」と言っていない。


これで、よろしいかな?

Re: 南京虐殺事件の事実が判決の中で次々と

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/24 22:49 投稿番号: [11269 / 41162]
> 「南京虐殺」が存在したことは、既に、「家永教科書検定第3次訴訟」の東京高裁
> 判決(国が上告せずに確定)、731部隊、南京虐殺等損害賠償請求訴訟の東京地裁
> 判決で認められています。

  もぐら叩きだな、本当に。

731部隊裁判高裁判決
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=9480

731部隊に関するGHQの報告書
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=10369

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=10370

家永裁判
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h 3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=35972

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h 3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=35973

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h 3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=35974

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h 3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=36004

日本は国際法を遵守する法治国家

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/24 22:28 投稿番号: [11268 / 41162]
> さて、A級戦犯が無罪だと主張するのであれば、
> A級戦犯に対する刑の執行に対して賠償請求訴訟で勝訴した判決を提示したまえ♪

  日本は国際法を遵守する法治国家だからね。
  何処かの無法国家のように、批准された条約を無視して開き直るような真似はしないのだよ。

サンフランシスコ平和条約第19条(a)項
「日本国は、戦争から生じ、または戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、且つ、この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。」

  戦犯に対する刑の執行主体は連合国だから、損害賠償を請求するとすれば連合国が相手となるが、日本はサンフランシスコ条約第19条で損害賠償請求権を放棄している。
  よって、損害賠償請求裁判自体が起こり得ない。

  では逆に質問。
  A級戦犯が有罪であるとするなら、如何なる法規に基づきこれを有罪とするのか答えてみなさい。

  予め指摘しておくが、占領軍による立法はハーグ陸戦規則第43条の解釈上認められていないから、極東国際軍事裁判所条例は法律ではなく行政命令に過ぎない。

Re: ≫罪刑法定主義?

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/24 22:22 投稿番号: [11267 / 41162]
  相変わらず、事実を無視したご都合主義理論だな。

>   連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより
>   前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。
・・・・・・
>   としているのであり、
>   『罪刑法定主義』が確立していたのであれば、第一次大戦時には既に存在していたか、
>   『罪刑法定主義』は確立しておらず、慣習法に基づいていたかである。
>
>   そうでなければ裁けない。

  裁いていないだろw
  ipodsdさんからも指摘済みだが、オランダは亡命してきたドイツ元皇帝の引き渡し要求を、ベルサイユ条約に基づく裁判は罪刑法定主義に反するという理由で拒否した。
  そして裁判は結局、開廷されず、引渡しを拒否したオランダも何の制裁を受けることなく国際連盟加盟国に迎え入れられている。
  パル博士が「平和に対する罪」に国際法上の根拠なしとした理由の一つが、このドイツ元皇帝が実際には裁かれなかったという事実だ。
  この事実によって、君達の主張とは逆に、開戦責任は裁かれないという先例が確立していたのだよ。
  ドイツ元皇帝は裁判を免れたのに、日本の元首相は裁判を免れないとする主張こそがダブルスタンダードだね。

> ナポレオンはイギリスにより流刑とされているし

  エルバ島追放も、セント=ヘレナ島追放も、裁判の結果じゃないだろw
  司法手続の体裁すら備えていない、単なる戦後処理だ。

> ウエストファリア条約には、第122条 〔平和の攪乱者の処罰〕 がある。

  ウェストファリア条約第2条にはアムネスティ条項が定められている。
  第122条はウェストファリア条約の合意事項に違反する者に対して処罰を加えるものであって、戦争中の行為を裁くものではない。
  引用の仕方が全く逆だ。適当なことを言うなよ。

  罪刑法定主義は権力による恣意的な刑罰を禁じるもの。
  勝者という権力者が敗者を恣意的に罰しようとするなら、それは罪刑法定主義違反そのものだ。
  レーリンクなどが唱えた事後法による国際裁判が有効だという主張は、法の下の平等が確保されて、即ち、勝者が「平和に対する罪」「人道に対する罪」で実際に裁かれて、初めて意味を持つ。
  それ以前には――つまり現在に至るまで――事後法による国際裁判に正当性は認められない。

Re: 事実で反論?

投稿者: pipopipo555jp 投稿日時: 2006/07/24 22:20 投稿番号: [11266 / 41162]
>横

この代あの代さんは「国際刑事裁判所」についてはどう考えますか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80

領域取得の権原

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/24 22:13 投稿番号: [11265 / 41162]
  領域権原又は領土権原というのは、先占、時効、併合、割譲、征服、添付に分類される訳だが、中華民国は満洲に対して、どれ一つと該当を持たない。

先占:ポーツマス条約により該当しない。
時効:満洲国建国以前において、国民党政府の支配は満洲に及んでいない。
併合:合意が無いから該当しない。
割譲:合意が無いから該当しない。
征服:事実が無く、該当しない。
添付:言うまでも無く該当しない。

  満洲問題に領土権原を持ち出すこと自体が、領土権原の何たるかを理解していない証拠。
  満洲が中華民国に帰属したことは日本の敗戦まで一度も無い。
  よって、分割や割譲の問題が生じる余地も無い。

  清朝末期、事実上の無主地と化していた満洲は、ポーツマス条約により清に帰属が定められ、宣統帝退位時にもその領有権は放棄されていない。
  清朝に満洲放棄の意思が無かったことは、ジョンストンの「紫禁城の黄昏」からも明らかだ。
  清から中華民国への主権委譲は退位協定による条件付のものだったが、中華民国はただの一度も退位協定を履行していないので、清の承継政府としての資格を持たない、単に華南・華北を征服(実態は詐取)した国家に過ぎない。(しかも征服直後に分裂している)

Re: 嘘なわけがない!

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2006/07/24 21:42 投稿番号: [11264 / 41162]
全く、その通りであります。

残虐さこそ、シナ人の4000年の歴史であります。

満州族の清国家も漢人に毒され、辮髪・纏足・凌遅処刑なんぞ蛮族である事疑いなしの民度を育んで来たのでしょう。

シナ人こそ、歴史を鑑み、自らの反省が必要なんですがな〜

シナ大陸は、分裂しなければ理解できんでしょうね。

Re: 嘘なわけがない!

投稿者: saruyama0077 投稿日時: 2006/07/24 21:39 投稿番号: [11263 / 41162]
あなた、もう少し本を読んで勉強しなさい。

Re: 嘘なわけがない!

投稿者: saruyama0077 投稿日時: 2006/07/24 21:29 投稿番号: [11262 / 41162]
虐殺とは中国伝統文化の一つで、今まで行った中国の内戦では欠かすことのできない中国軍の習慣である。

中国政府が創作した日本軍の「大虐殺」「三光作戦」「万人坑」などは、すべて日本ではなく中国文化が反映されたものである。

虐殺した中国人の死体を大量に投げ捨てたとされる「万人坑」などは、古代より中国の武将らが自らの戦功を記念して作った「京観」から来るものだ。

日中戦争当時中国軍には従軍カメラマンが少なく、その「戦記」が語るものほとんどが伝聞だ。

日本軍の「暴行」とされるものは、中国の文人が中国史の知識をもって類推して創出したものがほとんどなのだ。

そのことは中国人経験を嫌というほど味わされてきた台湾人がもっともよく知っている。

残念なのは日本軍暴行譚について、中国虐殺文化史との比較研究に取り組む学者が、中国にはいないことだ。

青春出版社
著作:黄 文雄

Re: 嘘なわけがない!

投稿者: saruyama0077 投稿日時: 2006/07/24 21:28 投稿番号: [11261 / 41162]
南京大虐殺が侵略のシンボルとして強調されている。

日本憎しのためとはいえ、残虐行為のでっち上げ方は、想像を絶するものがある。日本人の猟奇小説の作家でも、あれほどまでの残虐な話はなかなか思いつかない。たとえ思いついても非現実的と考え馬鹿ばかしくてかけないだろう。

  例えば、南京大虐殺の記念館の展示が語る「暴行」のうち、日本兵が中国人老若男女を問わず生きた人間を切り裂き、生き埋めにし、生き皮を剥ぎ、はらわたを引きずり出し肝を食べるといったようなものは日本には見られない戦争文化である。

  しかし、中国人なら戦争はそういうものだと信じている。
特に、肝を食べるのは日本人には絶対不可能なことで、それは中国の戦争習慣で、戦場で倒れた兵士の肝を薬用にすることは、李時珍の不朽の大著「本草網目」にもあるとおりだ。
  中国にも戦争文化があり、それがどういうものかを知るには、戦争、虐殺、略奪の易姓革命を中心とする中国史を眺めればよい。

  日本史の戦争文化は、戦場を武士としての誇りを表明する場と捉えるような競技性と演劇性の強い戦争を展開している。
  戦乱国家の中国から見れば残虐さに欠ける生ぬるい内戦である。

このようなことから、「南京大虐殺」など中国人自らが行ってきた内戦の残虐行為をモデルにしただけの創作である。


青春出版社

著者:黄   文雄

Re: 事実で反論?

投稿者: richard_cheney_jr 投稿日時: 2006/07/24 21:17 投稿番号: [11260 / 41162]
>戦勝国が敗戦国の日本のトップを断罪したのが、国際法に乗っ取ってるんかい?
言ってみ♪


もちろん国際法上の常識であり、

戦勝国が敗戦国のトップを断罪しないと戦争を終わらせることができない。

戦勝国が敗戦国のトップを断罪したことに不服なら、国連常任理事国に対して東京裁判の判決無効を求めて訴訟をおこすしかない。

Re: 事実で反論?

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2006/07/24 20:42 投稿番号: [11259 / 41162]
戦勝国が敗戦国の日本のトップを断罪したのが、国際法に乗っ取ってるんかい?
言ってみ♪
そもそも、法理論を大上段に掲げて、何を言いたい?馬鹿タグロ。

Re: ポツダム宣言違反の東京裁判

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/24 19:35 投稿番号: [11258 / 41162]
<極東軍事裁判所条例>    ポツダム宣言違反の証拠
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/saibannsyojyourei.htm

●まさにこの「極東軍事裁判所条例」が東京裁判が「恣意的に行われたもの」であったことを証明している証拠資料なのであり、ポツダム宣言違反の裁判を行った証拠でもあるのである。

(1)GHQの下部組織  
この極東軍事裁判所条例なるものは連合軍司令官により作られたもので、連合軍司令官の下部組織であったので、軍法裁判でありながら、政治家の訴追をおこなっており、完全に越権である。と同時に、犯罪法、訴追法も何も無いのに、犯罪名だけをこの裁判所条例で記述して、訴追を強行していると言う、むちゃくちゃな裁判である。

(2)裁判官の著しい偏向選任
この規則では裁判官の出身を連合国および英国領インド,米国領フィリピンの11カ国に限定し、中立国や日本が含まれておらず、そもそも、司法の公平性に欠ける人選になっていた。

<判決は多数決によったが、少数意見の裁判官の5人いた。そのうちの1人ウエップ裁判長は、「どの日本人被告も、侵略戦争を遂行する謀議をしたこと、この戦争を計画及び準備したこと、開始したこと、または遂行したことについて、死刑を宣告されるべきでない」と判決文にしたため、フランスのベルナール判事は、「天皇が免責された以上共犯たる被告を裁くこができるのか」と述べ、インドのパル判事は、日本の「無罪」を主張し、アメリカの原爆投下を非難した。>
  裁判官の選任が公平なものであり、証拠採用が公平で法的厳密性の高いものであったならば、判決は全く異なったものになった可能性が高いのである。

(3)既存法律に基づかない、でたらめ裁判
<弁護側は、「平和に対する罪」「人道に対する罪」へと拡大された戦争犯罪の概念が国際法上未確立である上、「日本に侵略する意図はなく、満州事変から太平洋戦争にいたる戦争はすべて自衛のための戦争」と反論、激しく対立した。>
  まさにこの裁判所条例がポツダム宣言に違反して、戦時国際法以外の「平和に対する罪」「人道に対する罪」などといった、法律として明文化できない、恣意的裁量だけに依存する、国際法として確立されていない「後出しジャンケン」を持ち込んだもので、ポツダム宣言違反の明確な証拠なのである。
これらの「罪」は中立国や当事者日本を含む多国間で合意されたものではなく、単に一連合軍司令官が恣意的に決めたポツダム宣言違反の罪である。

(4)でたらめな証拠採用基準
「証拠能力:本裁判所ハ証拠ニ関スル専門技術的規則ニ拘束セラルルコトナシ」
「本裁判所ハ迅速且ツ適宜ノ手続ヲ最大限度ニ採用且ツ適用スベク、本裁判所ニ於テ証明力アリト認ムル如何ナル証拠ヲモ受理スルモノトス」等々
証拠の採用に関しては、通常の裁判では考えられない杜撰で、恣意的に行われたものであった。

要するに、この極東軍事裁判所条例は、公平中立な司法概念に基づく法律ではなく、一人の連合軍司令官の方針を述べた恣意的条例にすぎず、極東軍事裁判が司法裁判としては絶えられない杜撰なものであったことを後世に伝えている貴重な証拠なのである。  

<GHQにより徹底した言論統制下に置かれていたことから、極東国際軍事裁判(東京裁判)に対する疑問や批判は封じられたばかりか、被告全員を無罪としたインドのパル判事による判決書は、刊行が禁止された。
  判決後弁護側は、連合国軍最高司令官へ再審査を申し立てるが、却下さた。>

Re: 海外から見た東京裁判

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/24 19:06 投稿番号: [11257 / 41162]
東京裁判は違法

東京裁判はポツダム宣言に違反して、裁判所条例(憲章、charter)で「war criminal」を戦時国際法違反以外の、法的に未確立の罪を設定した越権違法裁判であり、この点に対する弁護側の違法指摘に対し、法的正当性を示せないまま、一方的に判決を下したもので、司法裁判としては完全に違法。

東京裁判はポツダム宣言違反
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019566&tid=cf9q&sid=552019566&mid=55040

海外から見た東京裁判  
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019566&tid=cf9q&sid=552019566&mid=55091
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019566&tid=cf9q&sid=552019566&mid=55094
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019566&tid=cf9q&sid=552019566&mid=55095

事実で反論?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/24 18:37 投稿番号: [11256 / 41162]
  A級戦犯の刑は執行された。

  A級戦犯が無罪であれば刑の執行は不当であり、

  刑の執行に対し賠償請求する事が可能となる。

  さて、A級戦犯が無罪だと主張するのであれば、
  A級戦犯に対する刑の執行に対して賠償請求訴訟で勝訴した判決を提示したまえ♪

シナ人のプロパガンダで

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2006/07/24 18:06 投稿番号: [11255 / 41162]
有ると言う事実も知らない人が、未だたくさん居るんですな〜

Re: 実態の無いガキの屁理屈 

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/24 18:06 投稿番号: [11254 / 41162]
実態の無いガキの屁理屈だけの馬鹿多黒♪

阿呆だねー♪、
馬鹿だねー♪

お前は、ペテン師、詐欺師だと、言われているんだと思うが・・・・・。

分かるか?   ボケ

重大な事実を隠して、人の心証を誤った方向に誘導しようとしている

不埒な、詐欺師、ペテン師

すべて、この手の、実体の無い、ペテン、詐欺、

違うか?

違うなら事実で反論してみ



げらげらげら

嘘なわけがない!

投稿者: shimisa90 投稿日時: 2006/07/24 18:01 投稿番号: [11253 / 41162]
よく、嘘だって平気で言えますよね。
ナチスドイツがユダヤ人を虐殺していないと言っているのと全く同じです。
同じ日本人として恥ずかしいです。

南京虐殺については既に百人斬りの事実も成立しています。(百人斬りした本人が新聞で話しています)
それに、むやみに人を殺す事が虐殺っていうのですよ。
その事実を目にした日本の軍人が証言もしています。

従軍慰安婦に関しては言わなくてもちゃんと事実を見れば理解できるはずです。
もういい加減こんな愚弄な発言をやめてほしい。
こういう自身の歴史にちゃんと向き合えない日本人が大勢いる限り、日本人は愚かなのだと思わずにはいられません。
日本人として情けない。

Re: 【租界】 ペテン多黒♪

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/24 18:01 投稿番号: [11252 / 41162]
ペテン師、馬鹿多黒♪

論点は、屁理屈じゃないの。具体的な行為のこと。

当時の国際社会は日本の正当性を認めてるぞ、げらげらげら


じゃ、何が過剰防衛なのか示してみろよ♪

馬鹿多黒♪


航空機で国際租界を無差別爆撃したり、戦車を持ち出して包囲攻撃したりして、他国の主権を「準国家組織」として大々的に侵害して、戦争を仕掛けておいて、負けると、過剰防衛かよ!


げらげらげら

重大?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/24 17:58 投稿番号: [11251 / 41162]
  裁判そのものは重要ではない。

  日本の認識が問題なのである。

  有罪とする根拠が無いという認識であれば、
  そもそも、訴追するという意思表示を行う事は有り得ない。

  裁判をするまでもなく無罪しか有り得ないからである。

  有罪となり得ると第一次大戦後に認識している日本は、
  その後に、

  『有罪になり得るとは知らなかったから責任は問われない』

  という論理は成立し得ず、主張しても認められる事はない。

南京虐殺事件の事実が判決の中で次々と

投稿者: nukabosi 投稿日時: 2006/07/24 17:51 投稿番号: [11250 / 41162]
南京虐殺事件の事実が判決の中で次々と認められてきているので、南京虐殺事件を
否定したい人々が政治的思惑から反撃しようとしたと考えられます。

  「南京虐殺」が存在したことは、既に、「家永教科書検定第3次訴訟」の東京高裁
判決(国が上告せずに確定)、731部隊、南京虐殺等損害賠償請求訴訟の東京地裁
判決で認められています。

そして、藤岡信勝氏が「この裁判は法廷の場で、『南京虐殺』の存否を初めて本格的に
争う絶好の機会となる」(1999年11月8日産経新聞「正論」)と位置づけた
李秀英さんの名誉毀損事件においても、李さんが日本兵からレイプされそうになり
瀕死の重傷を負った事実を否定した松村俊夫氏が、東京地裁、東京高裁と連続して敗訴、
さらに上告は棄却され、李さんの勝訴が確定しています。

「南京百人斬り裁判」の「裁判概要」より
http://jijitu.gaou.net/

【租界】

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/24 17:39 投稿番号: [11249 / 41162]
  外国人が行政権と警察権を握っていた地域。

  つまり、残存主権は残っている。

  他国に施政権の行使を認めている領域に対し攻撃を仕掛けても、
  『相当性』が成立するのは、侵害行為の排除の為の緊急措置としての同等の反撃。

  侵害行為を排除した後は、法的に賠償請求が行えるのであって、
  侵害行為を排除した後に更に攻撃をする事は『相当』ではなく『過剰』にあたる。

  賠償も合意に基づくのであり、一方的に奪う事はできない。

Re: 馬鹿だねぇ〜♪嘘吐き多黒♪

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/24 17:39 投稿番号: [11248 / 41162]
阿呆だねー♪、
馬鹿だねー♪

お前は、ペテン師、詐欺師だと、言われているんだと思うが・・・・・。

分かるか?   ボケ

重大な事実を隠して、人の心証を誤った方向に誘導しようとしている

不埒な、詐欺師、ペテン師

すべて、この手の、ペテン、詐欺、

違うか?

違うなら反論してみ



げらげらげら

馬鹿だねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/24 17:25 投稿番号: [11247 / 41162]
  訴追する意思表示が行われ、日本が裁判官となっている以上、
  裁く為の基準が既に存在していると日本が認識している事になる。

  裁く立場としては合意していながら、
  裁かれる立場になると否定するのはダブルスタンダードである。

Re: 溺れる黒は(w)をもつかむ♪

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/24 17:17 投稿番号: [11246 / 41162]
阿呆多黒♪
馬鹿多黒♪

ジャ、
明の領地を奪った清はどうなるんだよ!




だから
革命起こした孫文の領地は明に戻るんだろ!

げらげらげら

















あほ

Re: 『相当性』が示されているじゃん♪

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/24 17:09 投稿番号: [11245 / 41162]
じゃ、何が過剰防衛なのか示してみろよ♪

馬鹿多黒♪


航空機で国際租界を無差別爆撃したり、戦車を持ち出して包囲攻撃したりして、他国の主権を「準国家組織」として大々的に侵害して、戦争を仕掛けておいて、負けると、過剰防衛かよ!


げらげらげら

Re: ≫罪刑法定主義?♪嘘つき多黒♪

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/24 16:57 投稿番号: [11244 / 41162]
>前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。その被告人を裁くため特別の法廷が設置される。被告人には弁明の保証が与えられる。


ペテン師、詐欺師、人をだますなよ!

ヴィルヘルム2世はオランダに亡命し、退位宣言に署名。オランダ政府は政治活動の停止を条件に亡命を承諾し、元皇帝のドイツへの引き渡しはしていない。だから、物理的に、カイザーの裁判は行う事ができなかった。


ペテン師!


詐欺師!


馬鹿多黒♪

≫罪刑法定主義?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/24 15:36 投稿番号: [11243 / 41162]
>「事後法の禁止」や「罪刑法定主義」は、
>当時においても、国際法の大原則として存在しており、近代文明国共通の法理でしたよ。

  国内に於いてならね♪

  元々、君主の横暴を制限する為の法理であり、憲法などで規定し、制限したもの。


  そもそも、大日本帝国はベルサイユ条約を批准し、
  ベルサイユ条約戦争責任条項   227条に於いて、

  連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより
  前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。

  その被告人を裁くため特別の法廷が設置される。
  被告人には弁明の保証が与えられる。
  法廷は次の諸国により指名される5人の裁判官で構成される。
  ;アメリカ、イギリス、フランス、イタリー、日本。

  としているのであり、
  『罪刑法定主義』が確立していたのであれば、第一次大戦時には既に存在していたか、
  『罪刑法定主義』は確立しておらず、慣習法に基づいていたかである。

  そうでなければ裁けない。

  ちなみに、
  ナポレオンはイギリスにより流刑とされているし、

  ウエストファリア条約には、第122条 〔平和の攪乱者の処罰〕 がある。

『相当性』が示されてないじゃん♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/24 15:09 投稿番号: [11242 / 41162]
  過剰防衛ではないとは確定できないな♪

Re: 溺れる者は(w)をもつかむ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/24 15:06 投稿番号: [11241 / 41162]
>ほう。
>と言うことは、清帝国は消滅していなかったという事か?
>それが理解できているなら、殆ど問題ないと思うが。

  国家の資格要件憶えているかぁ〜♪

  1.永久的住民
  2.明確な領域
  3.政府
  4.外交能力

  清帝国国民は死滅していないし、清帝国領域も消滅していない。

  つまり、国民、及び、国家領域は存在し、法人格たる国家は消滅していないのであり、
  清帝国王朝の実効支配が消滅したのである。

  そして、新政府が実効支配し、国号を清から中華民国に変更したにすぎないのである。
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