Re: >戦犯に対する
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/26 22:53 投稿番号: [11310 / 41162]
> 講和条約発行後、執行を継続していたのは何処の国?
講和条約発効後、講和条約に定められた手続により刑の執行を停止しようと奔走した国なら日本のことだが。
> 当事国の意思に基づいてですね。
つまり根拠となる法規は無いということだね。
> ↑から、日本は、
>
> 『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』
>
> で訴追される事は認識している。
そもそも日本に開戦責任があるという前提からして誤りなのだが・・・
事実としてヴィルヘルム2世が訴追されなかったことにより、日本は開戦責任が訴追されないことを認識していた。
何度嘘を重ねようと、嘘は嘘でしかないよ。
> ウエストファリア条約
第122条 〔平和の攪乱者の処罰〕があり、
> 平和の攪乱者は処罰対象となるとされている。
平和の撹乱者とは開戦責任者のことではないから、根拠にならないね。
> そして、日本は、ポツダム宣言条項の
> 『吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人』が何を意味するか、
> 『国際軍事裁判所規約』から知り得、
> 且つ、その後にポツダム宣言条項の履行義務を約す降伏文書に調印している。
嘘を吐くなって。
仮に国際軍事裁判所規約、俗に言うニュルンベルク裁判所規約を日本が認識していたとしても、同規約第6条は
(a) 平和に対する罪
(b) 戦争犯罪
(c) 人道に対する罪
と規定しており、ポツダム宣言が「戦争犯罪人」としか定義しなかった以上、(b)項の戦争犯罪に限定されるのは明らかだ。
でまかせも程々にするんだね。
これは メッセージ 11281 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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