南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>戦犯に対する

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/25 17:21 投稿番号: [11281 / 41162]
>刑の執行主体は連合国だから、

  講和条約発行後、執行を継続していたのは何処の国?

>如何なる法規に基づきこれを有罪とするのか

  当事国の意思に基づいてですね。
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  ベルサイユ条約戦争責任条項   227条

  連合国は
  『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』により
  前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。
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  ↑から、日本は、

  『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』

  で訴追される事は認識している。


  それ以前に、

  ウエストファリア条約   第122条 〔平和の攪乱者の処罰〕があり、
  平和の攪乱者は処罰対象となるとされている。


  ウィーン会議   に於いて、
  ヨーロッパを混乱させたのは革命やナポレオンであって,フランスではなく,
  フランス王国こそ最大の被害者であることを主張するために,タレーランが唱えた,
  国土は正統な支配者によって統治されるべきであるとする正統主義が基調とされ,
  最終議定書にもられた。

  http://www.tabiken.com/history/doc/B/B282L100.HTM
___________________________________

  国際軍事裁判所規約   は、1945/08/08
  ポツダム宣言受諾    は、1945/08/14
  降伏文書        は、1945/09/02
___________________________________

  以上から、平和の攪乱者は処罰対象とした国家間合意が過去に存在し、
  国家の責任を指導者が負った例があり、
  『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』により、
  訴追する事に日本は合意している。

  よって、

  『国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと』

  により、訴追できる。

  『諸条約の崇高なる義務』は、批准した条約が増えれば適用範囲も拡大する。

  そして、日本は、ポツダム宣言条項の
  『吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人』が何を意味するか、
  『国際軍事裁判所規約』から知り得、
  且つ、その後にポツダム宣言条項の履行義務を約す降伏文書に調印している。
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