Re: 馬〜鹿♪
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/27 00:46 投稿番号: [11319 / 41162]
> >そして開戦責任は裁かれないという先例が残った。
>
>
容疑者を拘束できなければ裁けないという先例が残ったに過ぎない。
だから容疑者を拘束すべく、オランダに対して何か実効的な働き掛けをしたのかよ?
事実は、開戦責任者は裁かれないという明確な先例が残ったのだ。
> ウエストファリア条約発行後は平和の攪乱者は処罰対象となるという意味ですねぇ〜♪
条文をよく読め。
その平和の撹乱者と、開戦責任者は全く違うだろうが。
>
無知丸出しだねぇ〜♪
>
>
この条項は戦犯に対する赦免に関係するものであり、
>
講和条約発効前までは責任訴追、および、刑の執行は認められているのだよ♪
無知丸出し。
この第2条は、国際法を論じる際にアムネスティ条項の典型例として採り上げられるものだ。
それともヴェルサイユ条約は講和条約じゃなかったとでも言いたいのかよ。
自分がヴェルサイユ条約を根拠に挙げているのをもう忘れたかw
> なんだ、『罪刑法定主義』を否定しちゃうわけだ♪
相変わらずバカなヤツ。
自分で慣習法は「法としての効力を有するもの」と書いているじゃないか。
法としての効力を有するものに定められていて、何故罪刑法定主義を否定したことになるんだよ?
罪刑法定主義の意味がまるで分かってないんじゃないか?
これは メッセージ 11313 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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